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後から契約書を交わすことはできるのでしょうか?

こちらもよく質問で上がってくる内容です。結論的には、できるです。ただし、その相手方が承諾してくれたらの話です。契約書自体がないまたは交わさないとしても当事者間の契約自体は有効です(民法176条)。契約書がないと有効に成立しないタイプの契約もあるにはありますが、大半の契約(例えば、何か業務を発注する、何か教える、お金の貸し借り、など)は契約書自体を交わさなくても有効です。しかし、有効かどうかという問題より重大なのが、のちのち揉める、聞いていた話と違うと思った場合です。こうなると、どういう取り決めがあったのかということを再現する必要があります。そうなりますと契約書がないと非常に困ります(ビデオ撮影してそれを見るとかでもよいと言えばよいです)。こうなってから、やはり契約書を交わすことを思いついた場合、その相手方に契約書を作ろうと持ち掛けることになります。しかし、この時点で自分が考えていることととその相手方が考えていることに差があります(差があるから、聞いていた話と違うと思ったわけですし、だからこのタイミングで契約書を作成しようと考えたわけですから)。そうなりますと素直にこちらの言い分を契約書にしてくれない可能性は非常に高いと言えます。ですので、こうなる前に、最初から契約書は交わしておいた方がよいかと思います。ただ今のようにどうしても後から契約書を作成し、それも極力不公平感のないようにしたいというご要望もあるにはあります。そんなとき時事務所では、綿密なヒアリングをしたうえで、極力既存の法律に沿った形で、こちらに有利な法律の組み合わせをベースに相手方にも配慮した形での契約書の作成を行って
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覚書と契約書の関係

覚書という言葉は、なにかしらで耳にされたことがあると思います。この覚書というのは、一体どのような性質のものでしょうか?結論として覚書も契約書の一種です。契約書という名称でなくても契約書になることはあります。ではいつ、どのような場面で作成するのでしょうか?覚書とは、元の契約書があってその契約書に補足する場合か、または、両者の間で契約書ほどかっちり決めたくはないけど、大筋の決まり事は決めておきたいと言った場面で作成することがあります。元の契約書を補足する場面というと、例えば、契約期間や、納品のための条件を変更する、業務範囲を追加、削除するような場面です。たた、何らかの元の契約書がある場合はその契約書は何かというのは特定で切るような工夫は必要になります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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行政書士の見極め方——失敗しない専門家選びのポイント

契約書、遺言、許認可申請…。私たちの生活やビジネスの様々な場面で必要になるのが行政書士です。しかし、インターネットや広告を見ても、行政書士事務所は数多く存在し、「誰に依頼すればいいのか?」と迷う方も少なくありません。ここでは、信頼できる行政書士を見極めるためのポイントを5つに整理しました。1. 専門分野を確認する行政書士といっても、扱う業務は幅広いもの。契約書や企業法務に強い事務所もあれば、相続・遺言や在留資格を専門とする事務所もあります。例えば「許認可申請に強い行政書士」に契約書を依頼すると、十分なサポートが受けられない場合も。まずは自分の依頼内容が行政書士の得意分野に合致しているかを確認しましょう。2. 実績や事例をチェックする公式サイトや紹介ページに「対応実績」が掲載されているか確認しましょう。「〇〇件以上の契約書作成」「特定業界の顧客多数」など、具体的な数字や事例があると安心感につながります。また、依頼者の声やレビューも参考になります。ただし、口コミは玉石混交なので「繰り返し出てくる評価ポイント」に注目すると良いでしょう。3. コミュニケーション力行政書士を見極める上で意外と重要なのが「話しやすさ」です。専門知識を持っていても、依頼者の事情を聞き取れなければ適切な契約書や申請は作れません。丁寧にヒアリングしてくれるか専門用語をかみ砕いて説明してくれるかレスポンスが早いかこのあたりを観察するだけで、依頼後の安心感は大きく変わります。4. 報酬体系の明確さ依頼する前に、必ず「報酬額」と「追加料金の有無」を確認しましょう。行政書士の報酬は事務所ごとに異なり、安さだけで選ぶと後
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印鑑を押さない、署名だけの契約書は効力があるか。

印鑑押さないと契約書の効力がない。というおはなしをお聞きになったことはありますでしょうか?場合によってはそうかもしれません。㊞と書いていてその契約書の趣旨として印鑑が必須と考えられる場合、それは、印鑑は必要なのだと思います。そうでもないのであれば、署名だけでも本人の意思の確認にはなりますので、署名のみで効力はあるでしょう。要するにどういう書面なのかというお話になるかと思います。クラウドサインはまた別ですが、リアル印鑑はこの場合必要ないでしょう。いずれにせよ当事者の意思は発現していないといけないでしょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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