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民法改正法成立 離婚後の共同親権制度と法定養育費制度の導入

久しぶりのブログ更新になりました。ネタがないわけではなく、書こうと思ってもなかなか時間が取れずにいました。 昨年から栽培していたイチゴがゴールデンウイーク中にうまく収穫できたことなどを記事にしたいと思っていましたが、とりあえず、写真だけで収穫の報告をします。 今日は、民法改正法が成立した話です。 実務やライターの仕事でも必要な知識なので、私の覚書としてまとめておきます。皆様も参考にしていただければと思います。 2024年5月17日に、民法の改正法案が参議院本会議で可決成立しました。 今回の改正は、離婚後の親権につき、共同親権制度を導入することを認めるもので、離婚問題に関して大きな変革をもたらす改正と言えます。 親権とは「子の利益のために子の監護及び教育をする権利」であり義務でもあります。具体的には、未成年の子どもの身の回りの世話や教育、財産管理などを行う権利と義務のことです。 現行民法では、離婚後の子どもの親権は、父母のどちらか一方のみが有する単独親権制度となっています。 そのため、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれの形で離婚するにしても、父母のどちらが親権者になるのか決めなければなりませんでしたが、母親が親権者となるケースが9割を占めていました。 母親が親権者となる一方、父親は子どもが成人するまで養育費を支払う形で話がまとまるケースが大半です。 しかし、別居親となった父親が子どもとなかなか会えずに、子育てに関わりにくくなると養育費の不払いにつながることもあります。 そこで、共同親権制度を導入することにより、離婚後も、別居親も親権者として子どもの養育に関わることができるよう
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契約書の有効活用

契約書の不可欠性:ビジネスの成功への鍵とその深層のメリット 序章:契約書の役割  ビジネスの舞台裏では、無数の取引や提携が日常的に行われています。 これらの取引の基盤となるのが契約書であり、この契約書がビジネス関係を形成・維持する上での安全網となっています。 しかし、契約書の重要性やその詳細な役割を理解しきれていない事例は少なくありません。この章では、契約書の基本的な役割から深層にわたる多面的なメリットを、具体的な事例を交えて明らかにしていきます。 1. 事例から見る認識の統一と明確化  A社とB社の間に生じた口頭契約のトラブルは、ビジネスの現場でよく見られる問題です。 具体的な文書としての契約書が存在しない状態では、双方の認識や期待が曖昧となり、後の業務遂行において認識のずれが生じ易くなります。 契約書の存在は、これらの認識のずれを最小限に抑える効果があります。  契約書を作成する過程自体が、双方の認識を確認し、必要に応じて調整する機会となります。それにより、業務内容、期間、報酬などの重要項目についての共通の理解が形成され、後の業務進行がスムーズになります。 2. 事前のリスク予防と契約違反の防止  A社とB社の契約書の中に含まれる「損害賠償額の予定」の条項は、双方にとってのリスクを明確にするものであり、このような罰則の条項は、ビジネスを遂行する上でのミスを予防する効果があります。 罰則の存在は、そのリスクを具体的に認識させ、業務遂行の質を向上させる要因となります。それにより、納品物の品質向上や納期の守られる確率が高まります。 3. トラブル時の迅速かつ平穏な解決  欠陥製品
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業務委託契約書とは?メリット・デメリットや雇用・請負との違い、定めるべき条項を解説

業務委託契約とは? 業務委託契約とは、2つの団体や個人の間で、特定の業務やプロジェクトを一方の団体や個人から他方の団体や個人に委託するための法的な契約です。 主に“システムやホームページの制作・会場の警備・物品の輸送・コンテンツやグッズの製作“を他社に依頼する際に締結されます。 他の契約と比べてかなり多く活用されていますので以下の解説を確認しましょう。事業者側のメリット・デメリットメリット・採用・育成コストを削減できる・局所的な労働力を補充できる・即戦力を得られるデメリット・指揮命令権がないため指示が出せない・品質の管理が難しい・ノウハウが蓄積しにくい受託者側のメリット・デメリットメリット・裁量が広い・携わる案件を自由に選択できるデメリット・労働基準法で保護されない・福利厚生が基本ない業務委託・請負・雇用の比較目的業務委託:仕事を行うこと請負:仕事を完成させること雇用:仕事に従事すること指揮命令関係業務委託:✖請負:✖雇用:〇規制法業務委託:民法643条請負:民法632条雇用:民法623条成果物の完成責任業務委託:✖請負:〇雇用:✖規制法一覧民法第643条 業務委託(委任)  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法第632条 (請負)  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法第623条 (雇用)  雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与える
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【改正対応・徹底解説】契約の「無効」とは?効力、取消しとの違いについて解説

契約の無効とは契約が有効となるためには、以下の5つの要素を全て満たす必要があります。1.契約内容が公序良俗に反しない(社会的妥当性)民法第90条に基づき、公の秩序や善良の風俗に反する法律行為は無効。2.権利義務の内容が明確であること(確定性)契約内容は全ての当事者にとって明瞭かつ理解しやすい必要があります。3.強行法規に反しない(適法性)契約内容が強行法規に反する場合、該当条項は無効。実務においては消費者契約法に違反したことにより無効となるケースがある。4.契約当事者が意思能力を具備していること契約締結当時に法的効果を認識し得る精神的能力が必要。意思能力の有無は法律行為の性質に照らして判断される。5.意思表示が虚偽又は真意でないこと民法第94条第1項に基づき、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効。民法第93条第1項に基づき、真意でない意思表示も無効となる可能性がある。これらの要素が満たされない場合、契約は無効となり、法律効果は発生しません。無効の効力無効の効力は、「法律行為を当初に遡って効力を全く生じないものとして取り扱う」という「遡及効」というものになります。  有効要件のうち、1つでも満たしていない時点で当初に遡って全く生じないものとして取り扱われてしまいます。  しかし、例外として法律行為の当事者間で「法律行為が無効である」ということを認識した上で、追認(後から追って有効と認めること)した場合には民法第119条に基づき、有効となります。民法第119条(無効な行為の追認)無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認
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【改正対応・徹底解説】契約の「取消し」とは?効力、無効との違いについて解説

契約の取消しとは 概要 契約の取消しとは、以下のいずれかの事由に該当した時に取消権者が契約を取り消す旨の意思表示を行うことで、契約締結時点に遡って訴求的に取消すことをいいます。  取消しの意思表示については特別な方式が要求される訳ではありません。取消しの効力  「取消し」の効力は無効と同じく「遡及効」です。  しかし、無効とは異なり、効力の発生時期に違いがあります。  無効では、要件の1つを満たした場合にすぐに遡及効が生じましたが、取消しでは、取消権者が取り消す旨の意思表示により遡及効が生じます。  では契約を取り消す旨の意思表示は、いつから効力を有するのでしょうか。  民法第97条第1項にて以下のように定められています。 民法第97条第1項意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 契約の取り消しは、意思表示によって行います。  よって、民法第97条第1項を適用し、相手に到達した時に効力が発生します。取消しをできる場合   取消しをできる場合は以下の3つの場合です。  各項目ごとに解説していきます。 ・制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)が単独で締結した場合 ・意思表示者が契約内容の重要な部分について、錯誤があった上で契約を締結した場合 ・意思表示者が相手方から詐欺又は強迫を受けて契約を締結した場合制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)が単独で締結した場合 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人について定義・取消しをできる場合・取消権者について解説をしていきます。未成年者とは 未成年者とは、成年者ではない
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【改正対応・徹底解説】契約とは?概要、効力、成立要件、有効要件について解説

契約とは?契約とは、一般的に「法的効果を生じさせる約束」と解釈されます。当該契約は、当事者間の意思表示の合致によって成立し(民法522条1項)、権利と義務が発生します。契約が締結されると、当事者はその内容に拘束され、契約内容を遵守しなければなりません。 相手方が約束を違反した際には、契約違反として、履行の追完、損害賠償の請求、あるいは契約の解除が可能です(民法第414条、第415条、第541条、第542条)。さらに、債務不履行が発生した場合、訴訟を通じて判決を勝ち取り、強制執行を行うことも可能となります(民法第414条1項)。契約自由の原則民法では、「契約自由の原則」が規定されており、これにより、契約当事者は「契約を結ぶかどうか」、「誰と」、「どのような内容で」、「どのような形態で」契約を結ぶかを自由に決定できます。  この「契約自由の原則」は、以下の4つの要素から構成されています。 ・締結の自由 ・相手方選択の自由 ・内容の自由 ・方式の自由締結の自由 締結の自由は、ある法律により契約することが義務付けられていない限り、契約するかしないかは自身で自由に決定できるという理論をいいます。民法第521条第1項にて以下のように定められています。第521条第1項 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。内容の自由  内容の自由とは、法律に反しない限り、自身で自由に契約内容を決定できるという理論です。民法521条第2項にて以下のように定められています。民法第521条第2項 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定するこ
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相続土地国庫帰属制度は使える制度なのか?

お久しぶりです。9月になっても暑い日が続く予報とのことでバテ気味になっています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。ブログもしばらく書いていませんでしたが、久しぶりに時間が取れたので、最近よく受ける相談に関係する記事を書こうと思います。表題のとおり、相続土地国庫帰属制度です。 相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が根拠法となっていて、令和5年4月27日より、施行されました。 従来は、土地の所有権を放棄する方法は限られていました。例えば、次の様な事例で考えてみましょう。 Aは甲土地、乙土地を所有しています。甲土地は山奥の限界集落の奥にある荒地で、事実上使い道はありません。一方、乙土地は、国道沿いにある土地で様々な用途で使うことができ、実際、乙土地にコンビニを建てて収益を上げています。 Aが亡くなり、子どものBが唯一の相続人となりました。 Bは、乙土地はもちろん、相続したいと考えていますが、甲土地は使い道がないので、相続したくないと考えています。 従来の制度ですとこのような場合に、Bが甲土地を相続しないようにする方法としては、「相続放棄」することが考えられました。 相続放棄する際は、家庭裁判所に、相続の放棄の申立てを行います。 民法 (相続の放棄の方式) 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 Bは、相続放棄することで、Aの相続に関しては、初めから相続人とならなか
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覚書と契約書の関係

覚書という言葉は、なにかしらで耳にされたことがあると思います。この覚書というのは、一体どのような性質のものでしょうか?結論として覚書も契約書の一種です。契約書という名称でなくても契約書になることはあります。ではいつ、どのような場面で作成するのでしょうか?覚書とは、元の契約書があってその契約書に補足する場合か、または、両者の間で契約書ほどかっちり決めたくはないけど、大筋の決まり事は決めておきたいと言った場面で作成することがあります。元の契約書を補足する場面というと、例えば、契約期間や、納品のための条件を変更する、業務範囲を追加、削除するような場面です。たた、何らかの元の契約書がある場合はその契約書は何かというのは特定で切るような工夫は必要になります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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契約書の内容は必ず実現されるのか?という質問

タイトルのご質問もまあまああります。結論から申し上げますと、「実現される可能性が高い」です。どういうことかと言いますと、例えば契約書に納品は1か月以内に行うことと記載があったとします。そして1か月以上経過しても納品がないとします。もちろん電話やメールなどで相手に連絡して納品を促します。それでもどうしようもない場合、例えば一つの手段として、裁判にかけるとします。そうすると契約書は物的な強力な証拠の一つとなりますから、この内容が正しい(特に問題もないと判断された場合)、裁判所から執行が促されることになります。しかし、契約書がない場合、相手が納品してくれないということを、どうやって証明するのか、第三者(裁判所も含め)がどうやってあなたの肩を持てばいいのか、そのために契約書は必要となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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契約書の中の小さい文字の有効性

複雑な契約であったり、著しく長い文章であったり契約書をきちんと読まなかったことで、後でとんでもないことになったりすることがあります。契約書を意図的に、無意味に長く、そしてわかりにくく書いた場合、考えられるのは詐欺、錯誤あたりでしょうか。読まない、読めないのを見越して契約書を提示したとしても、詐欺に問える場面は少ないでしょう。なぜなら嘘をついたわけではないからです。となりますと、契約書の内容と口頭の内容に差があって、契約書が分かりにくく小さい文字で書かれていたら、詐欺を主張することもできなくはないです。しかし可能性は低いでしょう。錯誤はどうでしょうか?錯誤とは、契約の重要な部分での思い違いの事ですが、やはり契約書に明記されていたのなら、これをきちんと読まなかったことに重大な過失があると認定され錯誤取り消しも主張しにくいでしょう。一定程度の文字の大きさを要求するタイプの契約もありますが、基本的には契約書きちんと読むに越したことはありません。意味がわからない場合、読みにくいほど小さい時の場合は、契約相手に聞くのが一番です。そこで答えられない、こちらが理解できない契約は締結しないのが賢明です。行政書士 西本
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改正法「契約不適合責任」と旧法「瑕疵担保責任」

大きく異なる点は、契約不適合責任では特定物か不特定物かの区別はしていないということです。 旧法の瑕疵担保責任は不特定物には適用されていませんでした。それは、瑕疵担保責任が原始的瑕疵があった場合を対象とし、不特定物で数量不足となると、依然として調達義務を売り主が負っているために、瑕疵担保責任を問題とする必要がなかったからです。 今回の改正では売り主の帰責性がない場合で、瑕疵という見えないキズに限定することなく、最初に契約した通りでない何らかの不適合があった場合には、まずは契約不適合責任を追及することを検討しても契約実務上は良いでしょう。 売り主が悪くはないけど、契約内容にかなっていない物が届いたときに、種類が違うとか、数量不足とかある場合には無償にて本来の契約に適合するように売り主に要求することができます。これをしてもらえない場合には代金の減額請求をすることになります。 行政書士 西本
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職務中の事故が安全配慮義務違反であった場合の損害賠償請求について

雇用契約を締結してその中で職務中に事故で損害を負った場合に損害賠償請求をすることができるかという話があります。 雇用契約を安全に履行できるようにするという使用者の債務があり、この債務を履行できなかったということになるので債務不履行に基づく損害賠償請求という形になります。 では、遺族は遺族固有の慰謝料を請求できるのでしょうか?遺族にも遺族固有の悲しみや損失があった訳ですのでこれが認められるかが問題となるわけですが、これは出来ないとされています。 理由としては、あくまで雇用規約という債権債務関係に基づいている上で発生した損害賠償請求なので、債権債務関係にない遺族には固有の損害賠償請求はできないというものになります。 不法行為を根拠としたらできる場合もあります(民法711条)。 行政書士 西本
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契約法の考え方シリーズ(賠償額○○万円と規定したら有利なのかどうか)

契約違反があり賠償請求できると規定するのは問題ありません。中には賠償金100万と書いてほしいとおっしゃる方もいらっしゃいます。 これは問題ないのですが、仮に実際の契約違反の際100万円以上の損害が出た場合にはどうなるのでしょうか? 金額を明記した場合には賠償額の推定と評価されます。つまりいくらの損害かを調査する手間を省いたので100万円を上回っても下回っても100万円としたという意味ですね。 そうなると当然100万以上の損害が出たとしても100万の損害賠償しかできないことになります。 もっとも先ほどの賠償額の推定ですがあくまで推定ですので推定を覆すことで100万以上を請求することはできます。 推定を覆すので争いになっているし、かなり証拠も必要で面倒なことにはなります。 行政書士 西本
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電話相談のメリット

契約書の電話相談をご依頼いただくことがあります。どちらかと言いますと、言いたいことがあって、それってどうなの?そういう要求を相手にしていいの?といった内容のご相談を受けることが多いです。契約書のどこがだめで、又はリスクで、どうやって改善すべきかといった点につき、一緒になって考えることができる、そういう意味では電話相談は大きな魅力のあるサービスとなっています。契約を締結するご予定の方とどういう話をしたいのか、これって何か問題になるのかといったてんにつき、自分なりにまとめて、説明を求めるといった方にはぴったりのサービスです。南本町行政書士事務所 代表 西本
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