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メリット
・採用・育成コストを削減できる
・局所的な労働力を補充できる
・即戦力を得られる
デメリット
・指揮命令権がないため指示が出せない
・品質の管理が難しい
・ノウハウが蓄積しにくい
メリット
・裁量が広い
・携わる案件を自由に選択できる
デメリット
・労働基準法で保護されない
・福利厚生が基本ない
目的
業務委託:仕事を行うこと
請負:仕事を完成させること
雇用:仕事に従事すること
指揮命令関係
業務委託:✖
請負:✖
雇用:〇
規制法
業務委託:民法643条
請負:民法632条
雇用:民法623条
成果物の完成責任
業務委託:✖
請負:〇
雇用:✖
民法第643条 業務委託(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法第632条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法第623条 (雇用)
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
