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1.契約内容が公序良俗に反しない(社会的妥当性)
民法第90条に基づき、公の秩序や善良の風俗に反する法律行為は無効。
2.権利義務の内容が明確であること(確定性)
契約内容は全ての当事者にとって明瞭かつ理解しやすい必要があります。
3.強行法規に反しない(適法性)
契約内容が強行法規に反する場合、該当条項は無効。
実務においては消費者契約法に違反したことにより無効となるケースがある。
4.契約当事者が意思能力を具備していること
契約締結当時に法的効果を認識し得る精神的能力が必要。
意思能力の有無は法律行為の性質に照らして判断される。
5.意思表示が虚偽又は真意でないこと
民法第94条第1項に基づき、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効。
民法第93条第1項に基づき、真意でない意思表示も無効となる可能性がある。

民法第119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす。
遡及効:
無効と取消は同様
主張の必要性:
無効=✖
取消し=〇
誰でも主張できるか:
無効=〇
取消し=✖(取消権者のみ)