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法律・税務・士業全般
契約書の中の小さい文字の有効性
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2022/11/02 23:29
複雑な契約であったり、著しく長い文章であったり契約書をきちんと読まなかったことで、後でとんでもないことになったりすることがあります。
契約書を意図的に、無意味に長く、そしてわかりにくく書いた場合、考えられるのは詐欺、錯誤あたりでしょうか。
読まない、読めないのを見越して契約書を提示したとしても、詐欺に問える場面は少ないでしょう。なぜなら嘘をついたわけではないからです。
となりますと、契約書の内容と口頭の内容に差があって、契約書が分かりにくく小さい文字で書かれていたら、詐欺を主張することもできなくはないです。しかし可能性は低いでしょう。
錯誤はどうでしょうか?
錯誤とは、契約の重要な部分での思い違いの事ですが、やはり契約書に明記されていたのなら、これをきちんと読まなかったことに重大な過失があると認定され錯誤取り消しも主張しにくいでしょう。
一定程度の文字の大きさを要求するタイプの契約もありますが、基本的には契約書きちんと読むに越したことはありません。
意味がわからない場合、読みにくいほど小さい時の場合は、契約相手に聞くのが一番です。そこで答えられない、こちらが理解できない契約は締結しないのが賢明です。
行政書士 西本
#契約書
#契約書無効
#公序良俗違反
#改正民法
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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