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内容証明郵便とは ー行政書士による解説ー

1.内容証明郵便とは  内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が国から委託を受けて提供する郵便サービスの一つで「一般書留郵便物の内容文書について証明するサービス」であって「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度」であると説明されています。  郵便業務についての根拠法である郵便法上は、内容証明郵便とは「郵便物の内容である文書の内容を証明する」ものであるとされています。 郵便法48条: 1項:内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。 2項:前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。  ここで条文上「郵便認証司」とは、郵政民営化に伴い定められた国家資格であり、内容証明及び裁判における特別送達の認証業務を行う者をいいます。  このように内容証明郵便は、その名の通り、郵便を差し出した事実やその日付のみならず、その文章の内容まで日本郵便による証明の対象となります。そのため契約の解除や債務の督促など、相手方に対する意思表示を証拠化しておきたい場合に内容証明郵便によることができます。 2.内容証明郵便の効力  内容証明郵便の効力としては、意思表示の当事者ではない第三者である日本郵便が、その文書の内容を証明するということにあります。その法的効力としては「確定日付のある証書」としての効力と、判例上認められている効力があります。 確定日付のある証書  内容証明郵便は、民法施行法により「確定日付のある証書」としての効力を与えられています。「確定日
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不動産購入 契約解除できるクーリングオフって!?~契約してから8日以内!?~

クーリングオフとずっとクリーニングオフだと思っていました・・。cooling-off 頭を冷やすという意味らしい!どーも、Ponchaです('ω')住宅のような高額な買い物でも、流動性がある為、内見後高ぶった気持ちの状態で買付申込書を記入。気持ちの整理もつかないまま契約!!なーんて流れでマイホームの契約をする方は少なくなりません。契約後に冷静になってみると、実はあんまりいい物件じゃなかった・・。でも、もう契約しちゃったし・・。泣き寝入りするしかないのかな・・。・・・・。ちょっと待ってください!もしかしたらその契約、解除できるかもしれません!ということで今回は、不動産購入 契約解除できるクーリングオフとその条件というテーマでお話ししたいと思います!高額の買い物なので、イケイケどんどんで購入する方はいないと思いますが、万が一のことがあります。クーリングオフがなにか、またその条件をしっかり認識しておくようにしましょう!近年は大変多くの情報に溢れています。相談する場所はいっぱいありますが、いきつくところポジショントークになってしまうことがほとんど。営業マンの言葉をそのまま鵜呑みにしていませんか?本当に正しい内容・情報なのかをしっかり判断する必要があります。リフォームや新築・不動産など、住宅に関わったプロの第三者の目で、初歩的な内容から専門的な内容までご相談のっております。建築工事・設計といった建設業の内容から、お部屋探し・不動産購入といった不動産業の内容まで幅広く扱っております。気になることがある方はお気兼ねなく、お問い合わせフォームよりお問い合わせください!お仕事のご依頼・ご相談はこ
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【その3】断捨離につけこんだ悪質な訪問買取(押し買い)の手口を公開します。

スタッフの目の色が変わります!お客様が査定のみのつもりで持ち出したブランド品や宝飾品をみたスタッフ、褒め殺しタイムに入ります。「とても素敵なお品ですね!プレゼントですか?」などと会話の糸口を探ります。お客様は「昔主人にもらって…。」など思い出話に気を良くしてしまいます。最高のタイミングで相槌を打つスタッフに、久しぶりの懐かしい話しを聞いてもらい、つかの間の楽しいひと時を過ごしたお客様。査定額が意外と高い事にも満足します。「良い思い出を現金に換え、今新たに素敵な思い出を作るなんてとても良いですね!」などスタッフの口車に乗せられ「売る気はなかったけど、まぁいいか。」という気持ちになります。しかし次に続く言葉に要注意です!!「これだけ素敵なお品をお持ちであれば、他にも素敵な宝飾品をお持ちではないですか?」すっかり話し込んだ後でもあり、お客様は気を許してしまっています。「あるにはあるけど、売るつもりはないから。」とお話しを続けます。「実は私たちの会社では、査定などの参考のために写真だけでも撮らせてもらうように言われているんです。もちろん売っていただかなくても、写真を撮らせていただくだけで勉強になるのでノルマがクリアされるんですよ!勉強のためにお願いできませんか?」とお願いされます。「さっき(電話で)怒られてたし、ノルマクリア出来るなら、写真だけならいいか。」とお客様は情にほだされてしまいます。(→その4に続く)
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購入した商品の引渡しを請求する(内容証明)

商品を購入したにもかかわらず、契約通りに商品が引き渡されないことがあります。 このような場合、内容証明郵便を使って正式に商品引渡しを請求することが効果的です。 この記事では、購入した商品の引渡しを請求するための手続きについて詳しく解説します。 商品の引渡し請求とは? 商品を購入した場合、売主は契約に基づき、購入者に対して商品を引き渡す義務があります。 しかし、引渡しが遅れたり、行われなかったりした場合、購入者は正当な権利として商品の引渡しを要求することができます。 【法律的背景】 民法第555条: 売買契約に基づき、売主は購入者に対して商品を引き渡す義務を負います。 債務不履行: 契約通りに商品が引き渡されない場合は、売主の債務不履行とみなされます。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便は、郵便局が手紙の内容と送付事実を証明するものです。これを使って商品引渡しを請求することで、法的に有効な通知を行うことができます。 【内容証明郵便の利点】 証拠としての効力: 手紙の内容と送付事実を証明するため、商品引渡しの請求が法的に認められます。 法的な効力: 正式な通知として、引渡しの請求を相手に明確に伝えることができます。 よくあるケース 商品の引渡しが遅れることや、行われないことはよくあるトラブルです。 以下は、商品引渡し請求が必要となる代表的なケースです。 【代表的なケース】 オンラインショッピング: 注文した商品が配送されない場合。 店舗購入: 支払いを済ませた商品が後日配送予定であったが、期日を過ぎても届かない場合。 特殊な注文: カスタムメイドの商品や特注品が約束の納期に引き渡さ
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コンサルで返金できないとする契約、自動更新とする契約

何らかのコンサルティング契約書の作成をご依頼される方は非常に多い印象です。中身は様々ですので、一概には言えませんが、その中でまれに法律を無視した契約内容をとりあえず作ってくれとおっしゃられる方がいます。よくありますのが、賠償金を支払ってもらう、契約期間が無期限、途中でやめったら賠償金を支払ってもらう。契約期間は自動更新で多額の契約金が発生するなどです。そして特商法に触れてさえないのであれば、それは問題なしと考えられる方が非常に多いです。法律と言いますのは、おもしろいもので、だいたい、こういう規定あるだろうなと人が思うことはあったりするものです。特商法でないけれど、例えば、消費者契約法という法律によりますと、自動更新で言いますと、第8条の2では、解除に関して事業者しか決定できないとする規定は無効ですよ、ですとか、第9条では損害賠償の予定については一定の条件が規定されています。要するに、一方的、不利だと客観的に思われる契約は無効となります。完全に公平というのはなかなかできない場合であっても、なんとか公平性を保ちつつ、文言上の問題、どのように表記するとどう解釈されるかと言った点、こういう職種の場合、こういうことが問題となるということが余さず表現できる、こういったことが契約書の作成業務では求められます。南本町行政書士事務所 代表 西本
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【その6-最終話-】断捨離につけこんだ悪質な訪問買取(押し買い)の手口を公開します。

スタッフが帰ったあと、冷静になったお客様はふと査定額が安すぎたのでは?と不審に思います。しかし、スタッフはいい人だったから大丈夫!と自分に言い聞かせ、うやむやにしてしまう方が大半です。後日家族などにその話しをした時に、やはり安すぎた!と後悔し、落ち込むことになるか、現金が手に入ったならまあいいか、とあきらめる事になります。押し買いの手口は実に巧妙で、人の心理を巧みについています。損をしていないと思わせるのみならず、あまつさえいい事をした、得をしたと思わせる手口なのです。しかし、やはり一部の方は冷静になった時に「損をした!」と後悔し落ち込んでしまいます。そしてみなさん泣き寝入りされています。あなたならどうされますか?この「押し買い」実はクーリングオフが可能です!訪問販売のような購入者のみではなく、訪問買取もクーリングオフの対象です。クーリング・オフとは、契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回、契約を解除できる制度です。 クーリングオフに関しましては、有効な条件等がありますので、国民生活センターのホームページなどでご確認の上、出来るだけ早く(訪問販売は8日間以内)相手に通知する事が必須条件となります。※2022年6月1日より、書面以外でも電子メール、記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。(FAXでのクーリング・オフも可能です。)みなさま少しでも納得いかない思いをされていたなら、即行動を起こすことをお勧めいたします。なお、
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【その2】断捨離につけこんだ悪質な訪問買取(押し買い)の手口を公開します。

悪徳業者の小芝居はここから始まります!スタッフは『上司に買い取りの報告をさせていただきますね。』と少し離れた場所(聞こえるように)で電話をかけます。スタッフ『〇〇様の買取点数20点で総額500円でした。』 上司『(電話越しでも聞こえる程大声で)どういうことや!!お前そんなんで今月ノルマ達成出来るんか!!土下座してでももっと買って来い!!』 スタッフ『でも…〇〇様にはたくさんの品をご用意いただいて…。』 上司『そんなん意味ないねん!!もっと価値のあるもの買って来い!!』 この会話、(わざと)筒抜けです。聞いている方は申し訳ない気分で動揺してしまいます。そのタイミングでスタッフ『分かりました。では他に何か買い取らせていただけないか、聞いてみます。』と電話を切ります。 そもそもとても好感度の高いスタッフや気の弱そうな若いスタッフです。 その会話を聞いていたお客様は可哀そうに思い、『他に何か売れそうな物がないか、探してみようか?』と声をかけます。嬉しそうに、感じよく『いいんですか?ありがとうございます!!!』とスタッフ。お客様は良い事をしている気持ちになり、先ほど不用品として出していた物より少し価値の高い物、不用品処分するのはもったいないな、と思っていた物を思い切って出してあげます。 受け取ったスタッフはとても喜んで、『ありがとうございます!査定ではこの商品は3,000円(想定していたより高額)になりますが、せっかくご厚意で出していただいたので、もう少し値段を上げられるか上司に聞いてみます。もし、他にもこのようなお品があれば、まとめて値上げ交渉しますが、いかがですか?』とお客様の心をく
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【その1】断捨離につけこんだ悪質な訪問買取(押し買い)の手口を公開します。

コロナでお家時間が増え、断捨離ブームが続いていますね!長年持っているだけの思い出のお品を、思い切って手放す事は、とても大きな決断です。大切な思い出をご家族やご友人などに使っていただけるなら一番良いのですが、思うようにはいかず、この機会に断捨離をしようと考えられる方も多数おられます。実際、当事務所にも断捨離をして、身辺整理をし、遺言書の作成をお考えのお客様のご相談が増えています。また一方で、この断捨離ブームにつけこんだ、悪質な訪問買取(押し買い)業者のご相談も増加しています。最近よく目にするチラシなどに、『どんなものでも買い取ります。不要な物は何でも取りに伺います。』と書かれたものに覚えはありませんか?もちろんきちんとした業者なら全く問題なく断捨離のお手伝いをしてもらえるでしょう。しかし、悪質な業者の狙いは、貴金属やブランド品など金銭的な価値のある品物です。私が業務上関わった方で元悪質業者で買取を行っていた関係者の方からお話を聞くことが出来ました。以下がその業者の手口の一例です。まず、チラシなどを見たお客様から買取の査定の問い合せを受けます。この時点では、買取価格に納得がいかなければ断る事も出来ますとアピールします。また、どんな物でも必ず値段をつけて買い取ります!などお得感を前面に出して来ます。お客様は「安かったら売るのを断って、重い物や捨てようと思っていたものだけ買い取ってもらえばお得!」という心理になり、訪問買取の依頼をします。そして当日、ご自宅には好感度の高い若いスタッフや、少し気の弱そうな若手社員といった印象の人物が査定に来てくれます。スタッフは玄関先に用意された不用品を
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内容証明郵便が効果を発揮するときとは?②

こんにちは、ベル行政書士事務所です。前回は、催告書として内容証明を使う場合、前提となる契約書があれば効果が大きくなると説明させてもらいました。今回も他にどのような場面であれば、効果を発揮するのかを別の角度で見ていきたいと思います。それは、法律上「形成権」という効果を生じる場合です。ケイセイケン・・・何ですか・・・ソレは?聞き慣れない言葉ですよね❓一言でいうと「当事者の一方の意思表示によって法律上の効果が発生することです!」うーん・・・💧分かりにくいので、次に3つの具体例を挙げます。1.クーリングオフによる解除通知2.借入債務の消滅時効の援用通知3.退職届としての通知などがイメージしてもらい易いかと思います。1.の訪問販売などでは、解除の旨を記載した契約書面を交付された後、8日以内であれば、契約解除の通知書を内容証明で送れば解除することができます。これは、比較的有名なルールなのでご存じの方も多いかと思います。2.は消費者金融でお金を借り入れてから一定期間が経過すれば、消滅時効の援用通知を内容証明で送付すれば借入金の返済義務がなくなります(※金融機関側から司法手続きを取られていない等の法定の要件を満たしている必要があります)。3.の退職届も内容証明郵便で送付することで、退職手続が完了します(※正確には、送付してから14日間の経過後に退職の意思表示が反映されます)。つまり、一定の要件さえ満たしていれば、内容証明郵便で意思表示を通知することで、強制的に法律上の効果を発生させることが可能な場合なんです。逆に言ってしまうと、相手の同意は何もいらないということになります。主に”法律上の解除権
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イージーミス!

宅建受験生のゴルゴです。皆さんは、こんにちは。平成30年の業法問37を間違えましたので解説をゆっくりじっくり勉強をしました。クーリングオフは結構勉強してきたつもりなのですが間違えていました。残念!問題文を見てみると『AとCの間で、クーリングオフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリングオフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除する事ができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。』この特約は無効で○なのですが、僕は問題文をきちんと読んでいなくて✖️としました。理解しているのに間違えてしまうのはもったいないので気を引き締めていかないといけないと思いました。最近からウォーキングはまっています。先ほど行ってきました。夏に向けてダイエットを先取りします。ゴルゴ
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📰 フリーランス新法 施行から1年――何が起きたか

✅ 初の「勧告」が下る2025年6月17日、小学館 と 光文社 に対して、同法に基づく 初の勧告 が公正取引委員会から出された。 内容は、「フリーランスのライターやカメラマンとの取引で、報酬額や支払い期日の明示がなされていなかった」というもの。 出版業界に限らず、映像・ゲーム・ウェブ制作などフリーランスとの取引がある広い業種にも、この法律の遵守が求められている。 ⚠️ 何が問題になっていたか――“フリーランス新法”が狙った課題この法律が制定された背景には、長年フリーランスが直面してきた以下のような構造的な問題がある。 口約束だけで仕事を受け、契約内容が曖昧納品後、報酬の支払いが遅延あるいは未払いになる不当な追加要求、やり直し、買いたたき、不利益変更などの圧力ハラスメント、長期契約の不透明さ、不安定な働き方こうした“弱い立場”のフリーランスが、契約時から十分な情報を与えられず、支払い期日も不明・曖昧という“ブラック案件”に苦しんでいた。🧾 法律で義務になったこと――“見える化・最低限の約束”フリーランス新法が義務づける内容は、主に以下の通り。 義務・規制内容 目的・効果契約条件・報酬・支払い期日の 書面またはメール等による明示 言った/言わないのトラブル防止報酬を受領日から原則60日以内に払う義務 支払い遅延・未払いの防止不当な値引き・返品・買いたたき・追加強制などの 禁止行為 フリーランスの経済的圧迫・不当要求の防止ハラスメント防止などの 環境整備義務 心理的安全の確保・長期継続しやすい働き方の促進つまり、「契約〜支払い〜環境」の流れを法律で整備し、“最低限守るべきルール”を明
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通信販売とクーリングオフの規定

通信販売、つまり遠隔で何かモノを売る場合、通信販売にあたります。そうなりますと、クーリングオフはどうなるのか?これは特に記載する必要がないのですが、契約の撤回についての規定を設ける必要はあります(特商法第15条の3)。もっとも、必ず撤回について規定しないといけないわけでもなく、事前の広告でこの契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。この場合の広告は、ホームページやSNSはもちろん他の媒体物も当たります。特約と言いますと、例えば撤回自体出来ませんという規定や、撤回は2日間だけできますとする規定などがこれにあたりますが、消費者にあまりに不利な条項は無効となります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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未成年者がした契約を取り消す(内容証明)

未成年者が行った契約は、特定の条件下で取り消すことが可能です。 これは、判断能力が不十分である未成年者が誤って不利益な契約を結んでしまうことを防ぐための重要な権利です。 この記事では、未成年者が契約を取り消すための具体的な手続きと、内容証明郵便を活用した正式な手順について詳しく解説します。 未成年者の契約取り消しとは? 未成年者(18歳未満)が行った契約は、親権者や法定代理人の同意がない限り、法律で取り消すことが認められています。 これは、未成年者が自らの未熟さから不利な契約を結ぶことを防ぐための制度です。 【法律的背景】 民法第5条: 未成年者が行った法律行為は、親権者の同意を得ない限り、後から取り消すことができる。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便は、手紙の内容と送付事実を郵便局が証明するものです。 これにより、契約取り消しの意思を法的に有効な形で相手に通知することができます。 内容証明郵便の利点: 証拠としての効力: 手紙の内容と送付事実を証明するため、取り消しの意思が法的に認められる。 法的な効力: 正式な通知として、契約取り消しの意思を相手に明確に伝えることができる。 よくあるケース 未成年者が契約を結ぶ状況は多々あります。以下は、未成年者が契約取り消しを求めることがよくある代表的なケースです。 例) オンラインショッピング: 高額な商品を誤って購入してしまった場合。 サービス契約: インターネットを通じたサービスの契約。 取り消しができる期間 未成年者の契約を取り消すには、法律で定められた期間内に手続きを行う必要があります。期限を過ぎると、契約の取り消しができなく
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クレジット契約に関してクーリングオフをする(内容証明)

クレジット契約を締結した後に、契約を解除したいと思っても難しいと思って諦めたことはありませんか? 特に高額な商品やサービスをクレジットで購入した場合、事業者から反論されてしまい契約解除の手続きがスムーズに進まないことがあります。 そんな時に有効な手段がクーリングオフです。 この記事では、クレジット契約に関してクーリングオフをする方法について、内容証明郵便を活用した具体的な手続きを解説します。 クーリングオフとは? クーリングオフとは、特定の取引において、消費者が契約を無条件で解除できる制度です。 クレジット契約のように高額で長期間にわたる契約では、消費者が冷静に判断できるよう、この制度が設けられています。 法律的背景: 特定商取引法および割賦販売法に基づき、消費者保護のために設けられた制度です。クレジット契約の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず契約を解除することができます。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容と送付の事実を証明してくれる郵便の一種です。 これにより、手紙の内容が法的な証拠として認められるため、クーリングオフを行う際には、内容証明郵便を利用して、相手方に正式な意思表示を伝えることが重要です。 よくあるケース 【高額な商品やサービスをクレジットで購入した場合】 勧誘を受けて契約を結んだが、後から支払いが難しいと感じた場合 クレジットカードでの分割払い契約 クーリングオフが必要な状況 【商品やサービスの内容が説明と異なっていると感じた場合】 契約後に高額な支払いに気づき、経済的に負担が大きいと判断した場合 契約時に冷
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エステの契約に関してクーリングオフをする(内容証明)

エステサロンでの契約を締結した後に、思っていたサービスと違うと感じたり、高額な料金に驚いて契約を取り消したいと思うことがあるかと思います。 特にエステサロンでよくあるケースは無料や少額での体験の後に、高額な回数券の購入を迫られるというケースです。 そんな時に役立つのがクーリングオフです。 この記事では、エステ契約に関してクーリングオフをする方法について、内容証明郵便を活用した具体的な手続きを解説します。 クーリングオフとは? クーリングオフとは、特定の取引において、消費者が契約を無条件で解除できる制度です。エステ契約のように高額で長期間にわたるサービス契約では、消費者が冷静な判断を下せるよう、この制度が設けられています。 法律的背景: 特定商取引法に基づき、消費者保護のために設けられた制度です。エステ契約の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず契約を解除することが可能です。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容と送付の事実を証明してくれる郵便の一種です。これにより、手紙の内容が法的な証拠として認められるため、クーリングオフを行う際には、内容証明郵便を利用して、相手方に正式な意思表示を伝えることが重要です。 よくあるケース 【エステ契約の一般的なケース】 高額な美容コースや長期間の契約を結ばされた場合 勧誘を受けて契約したが、後からサービス内容に不満が出た場合 カウンセリング時に誤った説明を受けて契約してしまった場合 【クーリングオフが必要な状況】 契約後に高額な料金に気づき、経済的に負担が大きいと感じた場合 契約したサービス内容が説
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訪問販売に関してクーリングオフをする(内容証明)

訪問販売で商品を購入したりサービスを契約したものの、後になって契約を取り消したいと思った際にどのようにすればいいのかご存知でしょうか? 特に強引な訪問販売での勧誘を受けた場合、強引さに負けてしまい後悔することも。 そんな時に有効な手段がクーリングオフです。 この記事では、訪問販売に関するクーリングオフを行う方法について、内容証明郵便を活用した手続きの方法を詳しく解説します。 クーリングオフとは? クーリングオフとは、特定の取引において契約を無条件で解除できる制度です。 訪問販売など、消費者が望まぬ契約を結んでしまう状況で、冷静な判断ができなかった場合に備えて設けられています。 法律的背景: 特定商取引法に基づき、消費者保護のために設けられた制度です。訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず契約を解除することができます。内容証明郵便とは? 内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容と送付の事実を証明してくれる郵便の一種です。これにより、後日、手紙の内容が法的な証拠として認められます。クーリングオフ手続きを行う際には、内容証明郵便を利用して、相手方に正式な意思表示を伝えることが非常に重要です。 よくあるケース 【訪問販売の一般的なケース】 訪問販売員が自宅に訪れ、高額な掃除機や化粧品を売りつけるケース 電気やガスの供給契約を訪問によって結ばされるケース 健康食品やサプリメントの販売 【クーリングオフが必要な状況】 販売員の説明に誤りがあったり、誇張された情報を伝えられた場合 すぐに契約を結ぶように圧力をかけられ、冷静に判断できなかった場合 予想以上に高額
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エステティックサービス(脱毛エステ、痩身エステ、美顔エステ等)のクーリングオフを内容証明で行う方法:スムーズな解約手続きと重要なポイント

エステティックサービスでの美容施術を受ける際、契約の解除権利を保護するためのクーリングオフ制度があります。今回は、エステティックサービスのクーリングオフを内容証明で行う方法について詳しく解説します。 エステティックサービスでは、美容施術やコースの契約を結ぶ際、一定の期間内に解約することができるクーリングオフ制度が適用されます。特に、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える場合は、特定商取引法で特定継続的役務提供として定められ、自分でサロンに行って契約した場合でも、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。 ■内容証明でのクーリングオフ手続き■エステティックサロンのクーリングオフ手続きを内容証明で行う際の基本的な手順は以下の通りです。 a)クーリングオフ通知書の作成: 解約の意思を明確に示したクーリングオフ通知書を作成します。契約の詳細や解約の理由、解約希望日などを記載します。b)通知書の送付: クーリングオフ通知書内容証明郵便でエステティックサービス業者に送付します。内容証明郵便を利用することで、送付内容や送付日時が確実に通知されます。 c)受領確認の取得: エステティックサービス業者がクーリングオフ通知書を受け取ったことを確認するため、受領確認を取得します。これにより、解約の通知が確実にサロンに届いたことが証明されます。 クーリングオフ手続きを内容証明で行う際には、以下のポイントに留意することが重要です。 ⅰ)期間の把握: クーリングオフ期間内に解約手続きを行うことが重要です。期限を過ぎるとクーリングオフの権利が失われる場合があるため、期間を把握して
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身近な売買契約と行政書士の役割

身近な売買契約って?毎日の生活において、私たちは様々な契約を結んでいます。 しかし、契約と聞くと堅苦しい書面や法的な手続きを想像するかもしれませんが、実際は意思表示だけで成立することがほとんどです。 例えば、コンビニでの買い物でも、商品をレジに運び、「これを買います」という意思表示により、お店との間で契約が成立します。これも一種の売買契約です。 しかし、重要な契約や将来の問題を考慮すると、書面を交わすことが求められることもあります。 長期の契約や高額商品の購入、取引物の価値が高い場合などは、契約書が交わされ、当事者間の合意を確認する手段となります。 また、結婚もまた、意思表示だけでは法的な効力を持ちません。 法的な効力を発生させるためには、結婚届などの書類を行政に提出する必要があります。 こうした法的手続きは、専門の知識が必要とされ、行政書士がサポートできる分野でもあります。結婚に伴う補助金の申請サポートも可能です。 契約を取り消したい場合には、クーリングオフ制度というものもあります。 しかし、口頭での意思表示だけでは、後々トラブルが発生する可能性があります。 このような状況において、確実かつ迅速に証拠を残す手段として、内容証明郵便が存在します。行政書士は、内容証明郵便の文案を法に基づき作成するサポートも行えます。 行政書士が契約や法的手続きに関わる場面では、専門的な知識と経験を活かし、依頼者の権利を守りながら迅速な手続きをサポートします。 身近な売買契約から結婚まで、行政書士のできるサポートは日常生活においても大きな安心感を提供することができます。
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「騙されない為の教科書」高校へ配布!(^^;

う~ん。これか~~、ウワサの教科書って!まあ、日本も「18才で成人」との採決で、なんか親の承諾無しで「契約」できるもんね。だけど20才から18才への2才差って結構おおきいぜよ~(^^;まだ「コドモ」感の残る年じゃけど~、もう「オトナなみに契約できる!」ってうれし~かなぁ~??まだ、日本って諸外国なみに「経済教育」とか「社会・法律・契約意識」とかね~、欧米なみに学校で「指導とか実践教育」とかやってんの~?なんか日本でも一部・私的にやってるのは聞いたことあるよ~、でもやっぱ「公的」に最低限は学校で教えないと「経済オンチ?」なヒトがボクを含めていっぱい「生産?製造?」されている感じするぜよ~~^^;どうかなぁ~^^;;前にテレビで日本にインバウンド?で遊びに来てる外国人が「え~っ!?日本人ってそんなことでだまされるの~!?」って驚いてたよ。なんかねぇ~、「日本人は和をもって尊し!」で~「どこでも大人しくって静か」なのじゃ!たとえ「ひったくりに遭っても、大声は上げないんだよぉ~♪^^」って、アホか!?そういうボクも、あれはまだ東京に上京してまだ一年経ってないくらいかなぁ~、会社にあるヒトから電話があった。そう、そいつは「英会話教材」の営業マンだったのじゃ!なんでボクの上京を知ってるの??(おそらく名簿業者の情報だね)そしてボクは「無警戒」で「無知」の状態で百戦錬磨?の営業マンに見事に「50万のムダな英語教材+海外旅行割引券?」なるものをちょいネバッタけど、約2時間位で「落とされた」のじゃ!(喫茶店だったよ)「契約書にサイン」するとヤツはうまそうにタバコに火をつけ、「フ~」っと煙をはいた
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通信販売でクーリングオフはできるか

クーリングオフとは無条件で契約後8日以内に解約できる制度です。これは消費者契約法を原則とし訪問販売に主に適用されます。これとは別に一部特定商取引法で定められた契約もクーリングオフの適用があります。 その中で言いますと、通信販売という形態をとっていると、クーリングオフの適用はありません。ですのでECサイトで買い物をしても契約解除は無条件にはできません。では全く手はないのかと言いますとそうでもありません。通信販売の場合はクーリングオフではなく「返品特約」に従うことになります。記載の仕方、やり方はその業者によりますが、基本的には返品についての定めを特約で予め明記しているのであればそれに従います。しかし明記していないのであれば引き渡しを受けた時から起算し8日以内であれば契約自体の撤回、または解除ができることになります(特定商取引法15条の3第1項) つまり明記している業者に対しては無条件解約ができないため、クーリングオフは通販業者には適用されないということになっているのです。 行政書士 西本
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内容証明とは?

内容証明とは? 内容証明郵便とは、日本郵便が提供する特殊な郵便サービスで、「いつ」「どんな文書」を送ったかを郵便局が証明してくれる制度です。相手が「そんな通知は受け取っていない」と主張しても、郵便局に保存された文書が証拠となります。 裁判まで行かなくても、「ここで一線を引きたい」「これ以上放置できない」という場面で非常に有効です。代金の支払い請求、契約解除、クーリングオフ、時効の援用、著作権侵害の警告など、利用場面は広く、一般の生活やビジネスの中で活用されています。 ⸻ 行政書士が関わる意味 行政書士は「権利義務・事実証明に関する文書」を専門的に作成できる国家資格者です。内容証明はまさにこの分野にあたり、依頼者の意向を整理しながら、法律的に有効で形式上も正確な文書を作成することができます。 当事務所の方針として特徴的なのは、内容証明はあえて本人名義で送ることを強く推奨している点です。行政書士名で送っても「弁護士ではない」と軽視されることがあり、逆効果になる場合があります。本人名義で出すことで「本気で調べて専門家に相談して動いているのだ」と相手に伝わり、心理的な圧力は格段に高まります。行政書士としては、本人が出しても恥ずかしくないように文面をきっちり整え、効果を最大化するサポートをしています。 ⸻ 行政書士に依頼するメリット もちろん、内容証明は自分で書いて出すことも可能です。しかし実際には、 • 書式制限(1行20字以内・1枚26行以内)に引っかかって差し戻される • 感情的な文章になり、相手を必要以上に刺激してしまう • 法的に有効な表現が欠けていて効果が弱まる こうしたリス
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クーリングオフしてみた

ども、ずーです。久しぶりに自身の話をさせてください。(なぜタイトルに🐷が付いてるかっていうとブレイクタイム略してブタ)今回の話はココナラ内の話ではありません。先日、企業が受けられる助成金や補助金のことを知りたくなってSNSの広告で見かけた「補助金受け取り説明会」という会に参加しました。zoomで日時指定無料の説明会です。(と思っていました)私が期待していたのは、補助金や助成金を使える項目。どこにいつどんな手続きをすればよいのか?果たして、どれくらいの金額が提供されるのか?要は何もわからない状態なので概要が知りたいという程度のものでした。しかし、話を聞いてみれば早い話、補助金助成金や低金利の融資で事業拡大のノウハウを教える一年間の講座でした。もちろんその間に補助金助成金をもらう手続きの方法を教えてくれたり、「宣伝費という名目で補助金を使ってSNS等に広告を出せば、売り上げが上がります。」なんて断言してくれたり、根拠もないのでに「あなたなら成功します」なんて連呼されたりしました。一度はその気になって契約してしまったのですが、冷静に考えてみたらちょっと引っかかることがあってすぐにクーリングオフしました。クーリングオフの仕方1. クーリング・オフの可否と期間契約した講座が、特定商取引法の**「特定継続的役務提供」**(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療など、長期にわたりサービスを提供するもの)に該当する場合、クーリング・オフの対象となる可能性が高いです。期間: 契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を解除できます。注意
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ショートスリーパーになるための講座と契約書

——「短く眠る技術」の裏にある法的リスクとは「1日3時間睡眠で人生が変わる」「ショートスリーパーになるための講座」そんな広告を見かけたことはありませんか?現代人の多くが「時間が足りない」と感じている今、睡眠時間を短くすることで“生産性を上げる”という考え方は魅力的に映ります。しかし、その裏には 契約トラブルや健康リスク が潜んでいることを忘れてはいけません。ショートスリーパー講座とはショートスリーパー講座では、短時間睡眠のメソッドを指導するという触れ込みで、数十万円の受講料が設定されていることもあります。内容は「睡眠の分割方法」「脳のリズムの最適化」「食生活の調整」など。ショートスリーパーになること自体を目指して講座をするうえではこれが実際には 個人差が大きく、医学的な裏付けがどうなっているか、そういう根拠を示す、そしてデメリットなんかもきちんと伝えるということは必須となるかと思います。法的に問題となるケース講座そのものが違法というわけではありませんが、以下のような場合には契約トラブルに発展します。① 誇大広告・虚偽説明「誰でも必ず短眠化できます」「医師が監修」といった表示が事実と異なる場合、景品表示法違反 や 特定商取引法違反 に問われる可能性があります。すべての講座が誇大であるということではありませんが、誇大になる可能性があるなら一度表現、エビデンスを改めましょう。② 契約解除・返金トラブル高額な講座費用を支払い、効果が得られなかった場合、「クーリングオフ」や「消費者契約法による取消し」を主張できる可能性があります。契約書に返品・返金条件が書かれていないオンライン講座で「特
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点検商法とは?特商法違反の怖い話

点検商法とは、住宅の屋根や給湯器、電気設備などを「無料で点検します」と称して、そのお客様宅を適当に調べたふりをして、「ああ、これはいかん」などと言って消費者の不安に煽り、高額な工事や商品交換、駆除作業などの契約をさせる悪質な商法です。このようなケースにおいては、消費者はたとえ契約を結んだ後であっても、クーリングオフができます。この事実を業者は通知しなければならないのですが、これを意図的に怠る。クーリングオフの事実を伝えない、書面を渡さない、といったことをする業者がいらっしゃるとのことです。私のところにも、特商法上の書面となるのはわかるけど、クーリングオフを消してほしいというご要望、または小さい字で書いてほしいというご要望などがまれにあります。もちろん承ることができないとお伝えするのですが、そうすると、グーグル評価を下げるぞということをおっしゃる方もいます。特商法違反は犯罪ですし、消費者にきちんとした情報を伝えず何とかやり過ごそうという感覚ですと、その商売も先がありません。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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不実告知を理由に契約を取り消す(内容証明)

商品やサービスの契約を締結した後に、提供された情報が事実と異なっていることに気付くことがあります。 これは「不実告知」に該当し、消費者は契約を取り消す権利を持っています。 この記事では、不実告知を理由に契約を取り消す方法について、内容証明郵便を活用した具体的な手続きを解説します。 不実告知とは? 不実告知とは、事実と異なる情報を提供して契約を締結させることを指します。 これは消費者契約法や特定商取引法において、不当な取引行為とされており、契約取消しの正当な理由となります。 法律的背景: 消費者契約法に基づき、消費者は誤解を招くような不実告知があった場合、契約を取り消すことができます。これにより、消費者は経済的な被害を未然に防ぐことができます。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容と送付の事実を証明してくれる郵便の一種です。 これにより、手紙の内容が法的な証拠として認められ、不実告知に基づく契約取消しを行う際には、内容証明郵便を利用して正式に意思表示を行うことが重要です。 よくあるケース 【不実告知が発生する代表的な事例】 不動産契約: 購入した不動産に関する説明が実際の状況と異なっていた場合 投資契約: 提供された投資商品が、実際には約束された収益を得られないと判明した場合 サービス契約: 提供されるサービスの内容や品質が事前の説明と大きく異なっていた場合 【契約取消しを求めることができる主な事例】 契約の主な条件や内容が虚偽であったと判明した場合 誤った情報に基づいて契約を締結してしまい、経済的損失を被った場合 販売業者や契約相手が、意図的に誤解を招く情
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英会話講師と特商法の話

オンラインであれ、オフラインであれ、英会話講師をされる場合、特商法の規制にあたります。そうなりますと、違約金の定めですとか、クーリングオフですとか契約書、概要書面などに記載することはもちろんそうですが、広告の仕方などにも気を付ける必要はあります。オーバーな物言いは景品表示法に触れる可能性もありますので、法律違反の内容に広告し、営業したいものです。クーリングオフを記載したくないので書かないでいいですかと聞かれることがありますが、ある表現を法律の記載に従ってはいるけどこちらに有利みたいな書き方はもちろんいいですが、法律で要求されていることを書かないというのはお勧めしません。規制する必要があるから規制しているわけで脱法行為を探るのはどうかと思います。南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本
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クーリングオフ規定を書かないとどうなるか?

エステなどのビジネスの場合、違約金やクーリングオフの規定を明記する必要があります。法律で定められているので、無視することはできません。他方で一般的な業務委託の場合、特定商取引法の適用がないので、クーリングオフの適用はありません(もちろん特商法の定める業種にあたればクーリングオフの適用はあります)。ですので、明記する必要はありません。しかし、法律の適用がない場合であっても、クーリングオフをあえて明記することは何ら問題なく、それはビジネス戦略上、みかけることがあります。お客様にとってはきちんとした対応にも見えますし、商品に自信があるようにも映りますからね。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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【その5】断捨離につけこんだ悪質な訪問買取(押し買い)の手口を公開します。

「この指輪、100万円したのよ?」スタッフ「そうですよね!デザインも凝っていますし、石の色も澄んでいます。ほとんど使っていないのではないですか?」「そうなのよ!もったいなくて使わなかったら流行おくれになって、このデザインは古いからリメイクでもしようかと思っていたの。」と宝飾品についてお話しを続けます。スタッフ「残念ながらこのデザインは古いものなので今の査定では10万円ほどが相場です。でもとても良いお品ですので、リメイクして使われるのも一つだと思います。ただ、買取依頼をいただくお客様の中に、元が高価なお品だとリメイク費用も高額で、数十万かけてリメイクしても結局また使わなくなって買取を希望されるお客様も多いんです。そういうお客様は、売ってもリメイク費用にしかならなくて、損したなどとおっしゃいますよ。」お客様は考えます。「そういえば今まで使わなかったのに、リメイクしたからといって使うかしら?手間とお金をかけて損するならもったいないわね。この人が交渉して特別に30万円で買ってくれるならお得かも?」見事な戦術にすっかりお得な気持ちになってしまいます。その気持ちの変化をスタッフは見逃しません。手元に現金をちらつかせ、「使わずにしまっておいただけの宝飾品を現金に換えて、美味しい物を食べたり、旅行にでも行かれたらどうですか?こちらの宝飾品を30万円で買取させていただくついでに、先ほどの500円+3,000円の買い取り商品を50%査定UPにて買取とさせていただきますので、総額30万円7,000円になります。」と査定表に書き込み、現金を用意して後はお客様が必要書類に記載をするだけという状態にします
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【その4】断捨離につけこんだ悪質な訪問買取(押し買い)の手口を公開します。

お客様はとっておきの宝飾品を見せるだけ…と持って来ます。スタッフは嬉しそうにおだてながら写真を撮り、会社に送ります。ここでまた小芝居、上司との電話が始まります。「お客様に写真を撮らせていただきました!」上司「査定額は10万円。それで買い取らせてもらえ!!」例によってすべて丸聞こえです。お客様は考えます。「あの指輪は100万円したのに10万円なんてありえないわ。売るのはやめておこう。」しかし小芝居は続きます。スタッフ「お客様の大切なお品ですので、写真だけ撮らせていただいたんです。」上司「ふざけるな!買い取れないなら帰ってくるな!辞めてしまえ!!」罵倒はどんどんひどくなります。お客様はスタッフが可哀そうになります。「この人はいい人なのにこのまま帰ると上司に怒られるんだろうなぁ。でも10万円では絶対無理!」この時点でお客様は「絶対売らない。」という意思から「値段が安いから売らない。」などと心理操作されてしまっています。スタッフ「無理だと思いますが、一応お客様に確認してみます。ただ、先ほどお知らせしたお品も何点もお売りいただくお客様です。査定額は10万円では納得できません!!」気弱そうだったスタッフがお客様のため(という設定で)に必死で上司に交渉を始めます。電話を聞いているお客様はハラハラして見守ります。上司「10万円以上は無理!何とか説得しろ!」スタッフ「ここだけは譲れません!全部まとめて買い取らせていただく事で、30万円でお願いします!!僕のギャラを減らしてもらっても構いません!」上司「……そこまで言うなら今回だけは特別に…。他の人には言わないように口止めしとけよ!」スタッフ「あり
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【内容証明その3】その契約、クーリングオフできる?できない?

ある日、友人とお茶をしていた主婦のAさんは、先日契約した掃除機の話を切り出しました。「この前、突然訪問してきたセールスマンに勧められて、つい高い掃除機を契約しちゃったの。でも、クーリングオフで取り消せるって聞いたのよ」すると一緒にいた友人Bさんが首をかしげます。「え、じゃあ私がこの前ネット通販で買ったエアロバイクもクーリングオフできるの?」さて、ここで問題です。二人のケース、どちらもクーリングオフはできるのでしょうか?クーリングオフができる契約クーリングオフが認められているのは、消費者が冷静に判断する余裕を与えられにくい契約です。 訪問販売(突然来たセールスで契約) 電話勧誘販売(電話で強引に契約) マルチ商法(連鎖販売取引) 先物取引や投資まがいの勧誘 一部のエステや学習塾の契約 こうした場合は、原則 8日以内 に書面で通知すれば契約をなかったことにできます。👉 つまりAさんの「訪問販売の掃除機契約」はクーリングオフ可能です。クーリングオフができない契約一方で、すべての契約にクーリングオフが使えるわけではありません。 通信販売(ネットショッピング・カタログ通販など) 自動車の売買契約 その場で使い切ってしまう消耗品(食品など) 3,000円未満の現金払いの契約 これらは「自分で比較検討する余地があった」と判断され、原則としてクーリングオフは認められません。👉 したがってBさんの「ネット通販で買ったエアロバイク」は残念ながら対象外です。一目でわかる!クーリングオフの対象一覧まとめ・クーリングオフは「冷静に判断できなかった契約」に適用される。 ・ネット通販や自動車売買などは対象外
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商品の欠陥を理由に契約を解除する(内容証明)

商品の欠陥を理由に契約を解除する方法(内容証明) 商品を購入した際に、購入した商品が期待していた品質を満たしていなかったり、重大な欠陥が発見された場合、消費者として契約を解除することができます。 この記事では、欠陥商品に対する契約解除の具体的な手続きについて、内容証明郵便を活用した方法を中心に解説します。 欠陥商品とは? 欠陥商品とは、通常期待される品質や性能を欠いている商品を指します。 例えば、家電製品が購入直後から故障していたり、衣服に目立つほつれがあった場合などが該当します。 消費者は、これらの欠陥商品に対して適切な対応を求める権利を持っています。 欠陥商品の代表的な例 家電製品: 購入後すぐに故障や不具合が発生 衣服: 購入時からほつれや破損が見つかる 食品: 賞味期限が切れている、またはカビが生えている 家具: 組み立て時に部品が不足している、または壊れている 欠陥商品の法律的背景 消費者契約法や民法に基づいて、消費者は欠陥商品に対する契約解除や損害賠償を請求する権利があります。以下の法律が主な根拠となります。 消費者契約法: 消費者が誤解を招くような不実告知があった場合、契約を取り消すことができます。 民法: 購入した商品に重大な欠陥がある場合、売主に対して契約の解除や損害賠償を請求することが可能です。 欠陥発覚時の報告期間 欠陥商品に対して契約解除を求めるには、以下の報告期間内に手続きを行う必要があります。 消費者契約法に基づく場合: 欠陥が発覚してから1年以内に手続きを行う必要があります【参考: 消費者契約法 第4条】。 民法に基づく場合: 原則として2年以内に
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クーリングオフを書かないとどうなるか。

罰則規定。例えば、クーリングオフであれば有名なもので言いますと、特商法(特定商取引法)のよる制限です。例えば、どのような行為がこの法律の対象となるかといいますと、・訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法が代表例) ・特定継続的役務提供(エステ、家庭教師、子供の通う塾、パソコン教室、結婚相手紹介など)このような行為につきましては、特商法の規定のものビジネス展開することになり、その代表例としましてはクーリングオフなどの規制があります。これを記載しない、告知しないとなりますと罰金、懲役などの刑事的制裁も課されます。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本 
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クーリングオフ等に内容証明郵便を

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