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ココナラブログ
クーリングオフを書かないとどうなるか。
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2024/04/28 03:57
罰則規定。例えば、クーリングオフであれば有名なもので言いますと、特商法(特定商取引法)のよる制限です。
例えば、どのような行為がこの法律の対象となるかといいますと、
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法が代表例)
・特定継続的役務提供(エステ、家庭教師、子供の通う塾、パソコン教室、結婚相手紹介など)
このような行為につきましては、特商法の規定のものビジネス展開することになり、その代表例としましてはクーリングオフなどの規制があります。これを記載しない、告知しないとなりますと罰金、懲役などの刑事的制裁も課されます。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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