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ココナラブログ
推定無罪
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2024/04/16 02:37
犯罪の嫌疑があり、警察に逮捕された場合、それは、ちょっとこの事件のことを聞きたいので、調べさせてくださいという形の話であり、その人はその事件の犯人ですよ、だから裁いて刑を確定させるのですよという意味ではない。これは推定無罪ということです。
つまり、裁判できちんとこの事件を起こしたのはこの人ですよと証拠に基づいて確定するまで、普通の人と同じように扱う、ただちょっと調べさせてね、というスタンスで行くというのが、人権保証となるのだという考え方です。
これがないといきなり国家が来て、はいあなた刑務所に入れますよということにもなりかねませんので、重要な規定ですね。
南本町行政書士事務所 代表 西本
#推定無罪
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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