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保育契約の遵守事項
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2024/04/13 18:47
保育園に子供預ける場合、保育業務委託契約、保育契約ということになります。通常の小学校や中学校とは異なり、教育的側面というより、より生活面でのしつけ面を重視した契約内容ということが必要になります。
これよりもっと重要なのが、生命身体の安全です。お昼寝をしたり、食事をしたりするので、ここでの安全面は保育士並びに保育士を管理監督する設営者には求められるかと思います。
このあたりの業務に善管注意義務がかかってくるので、何か事故があった場合、それは受託していた債務の不履行があったかどうかは問題となろうかと思います。
昨今、保育士さんの過酷な労働環境が問題となっております。その意味では設営者、もっというと自治体にも配慮していただくことも必要になろうかと思います。
つまり何か事故が起こったときには一概に保育士さんが責められるというのも変な話になるということも状況によっては、十分考えられるかと思います。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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