絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

17 件中 1 - 17 件表示
カバー画像

特商法…絶対いりまっせ。でも、どうしても出したくないなら。

特商法に基づく記載。書かずに広告回せませんか? の相談、意外と受けるんですよね… 法律上、無理です。というと ビデオ通話してるとなぜか「絶望的」という顔をされる…💦 何もSNSに個人情報をさらせ。と言っているわけではないのです。 ビジネスするなら法律は守ろうよ。という話です。
0
カバー画像

化粧品の特商法が変わります

5月に入り、化粧品広告の規制もより厳しくなりそうです。これからしばらく、こちらのサイトでも列挙して参ります。1. 1. 特商法の改正   定期コースの規制が強化。   購入の際、3ヶ月縛りの定期であるにも関わらず   「90日間トライコースに応募」等と   表記していると、定期コースであることを   隠しているとして、消費者に取消権が   与えられます。     解約しない限りずっと続く   「縛りなし定期」の場合は、   解約手続(「電話に限る」など)や   条件(「容器の返還が必要」など)を   明記しなければなりません。     WEBでの広告表現の場合は、申込ボタンの前に、   条件を明示しなければなりません。アフィリエイター・ASPに対する新規制を夏頃、消費者庁が打ち出して来るでしょう。(特定商取引法とは?)特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。消費者にとっては誤解や詐欺を軽減できるいい法律ですね。
0
カバー画像

特定継続役務提供の概要書面と契約書面について

概要書面とは特定継続役務提供の概要書面とは、特定継続的役務提供契約を結ぶ前に、事業者が消費者に対して交付しなければならない重要な書類です。この書面は、特定商取引法及び関係法令に基づいて定められています。概要書面の目的消費者への情報提供:契約内容や条件を事前に明確に示すことで、消費者が十分な情報を得た上で契約を検討できるようにします。これにより、消費者は契約のメリットとデメリットを理解し、後悔のない選択が可能になります。トラブル防止:契約内容を明確にすることで、後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。事前に情報を提供することで、消費者との間で誤解や争いを避け、双方にとって円滑な契約関係を築くことができます。クーリングオフ:概要書面にクーリングオフ期間について目立つように記載します。これにより、消費者は契約後一定期間内に無条件で契約を解除する権利を持つことが保障されています。概要書面の記載内容概要書面に記載すべき主な内容は以下の通りです。役務の内容:提供される役務の詳細を明記し、どのようなサービスが含まれているかを具体的に示します。契約期間:契約の有効期間や契約が続く期間について説明します。契約の開始日と終了日についても記載します。提供価格:総額:役務の提供にかかる総費用を記載します。サービス単価:サービスの単価や追加料金がある場合はその詳細。 支払時期、方法:支払いのタイミング(例:一括、分割払い)、支払い方法(例:現金、クレジットカード)について説明します。 クーリングオフに関する事項:クーリングオフの条件や手続き方法について詳しく説明します。消費者が契約解除を希望する際の手
0
カバー画像

コンサルで返金できないとする契約、自動更新とする契約

何らかのコンサルティング契約書の作成をご依頼される方は非常に多い印象です。中身は様々ですので、一概には言えませんが、その中でまれに法律を無視した契約内容をとりあえず作ってくれとおっしゃられる方がいます。よくありますのが、賠償金を支払ってもらう、契約期間が無期限、途中でやめったら賠償金を支払ってもらう。契約期間は自動更新で多額の契約金が発生するなどです。そして特商法に触れてさえないのであれば、それは問題なしと考えられる方が非常に多いです。法律と言いますのは、おもしろいもので、だいたい、こういう規定あるだろうなと人が思うことはあったりするものです。特商法でないけれど、例えば、消費者契約法という法律によりますと、自動更新で言いますと、第8条の2では、解除に関して事業者しか決定できないとする規定は無効ですよ、ですとか、第9条では損害賠償の予定については一定の条件が規定されています。要するに、一方的、不利だと客観的に思われる契約は無効となります。完全に公平というのはなかなかできない場合であっても、なんとか公平性を保ちつつ、文言上の問題、どのように表記するとどう解釈されるかと言った点、こういう職種の場合、こういうことが問題となるということが余さず表現できる、こういったことが契約書の作成業務では求められます。南本町行政書士事務所 代表 西本
0
カバー画像

通信・インフラ編|第7話:特商法と利用規約が、同じことを言っていない理由

解約しようとして迷子になる。第6話で触れた状況には、実ははっきりとした背景があります。それが、「特定商取引法の表記」と「利用規約」が、同じ役割を担っていないという点です。特定商取引法(いわゆる特商法)は、法律によって「表示が義務付けられている情報」をまとめたものです。事業者名、所在地、連絡先、返品や解約に関する基本的な条件などが記載されています。一方で、利用規約は、事業者が定めたサービスの運用ルールです。どちらも重要な情報ですが、実は書かれている目的が異なります。特商法は、「最低限、ここまでは書いてください」という法律上の枠組み。利用規約は、「実際の運用はこうなっています」という内側のルール。この2つが、同じページに並んでいても、必ずしも同じことを説明しているとは限りません。たとえば特商法には、「解約は可能」と書かれている。しかし利用規約を読むと、・解約は特定の窓口のみ・受付時間が限定されている・手続き完了まで時間がかかるといった条件が細かく設定されていることがあります。このズレが、「書いてあるのに、できない」という感覚を生みます。ここで注意したいのは、どちらかが嘘を書いている、という話ではないという点です。法律上の表示義務は満たしている。同時に、運用ルールも規約として定められている。ただし、それを一つの流れとして読むのは、利用者側に委ねられている、という構造なのです。多くの人が、特商法のページを見て安心し、利用規約を細かく読まずに契約します。そして後になって、「こんな条件だとは思わなかった」と気づくことになります。この段階で覚えておいてほしいのは、特商法はゴールではなく、入口
0
カバー画像

通信販売とクーリングオフの規定

通信販売、つまり遠隔で何かモノを売る場合、通信販売にあたります。そうなりますと、クーリングオフはどうなるのか?これは特に記載する必要がないのですが、契約の撤回についての規定を設ける必要はあります(特商法第15条の3)。もっとも、必ず撤回について規定しないといけないわけでもなく、事前の広告でこの契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。この場合の広告は、ホームページやSNSはもちろん他の媒体物も当たります。特約と言いますと、例えば撤回自体出来ませんという規定や、撤回は2日間だけできますとする規定などがこれにあたりますが、消費者にあまりに不利な条項は無効となります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

特商法表記がかわります、解釈が。

特商法が成立したころからウォッチしていますので、感慨ぶかいですね。 クリエイターへの影響と対応を語ります。#今日のラジオ配信 #クリエイターエコノミーニュース特商法の表記が変わる!クリエイターエコノミー協会が消費者庁と協議した新しい表記の方法と影響とは。#音声配信 #ポッドキャストApple Podcast、Spotify、Amazon Music、Radiotalkで「よしよし先生」を検索で見つかります。Amazonエコーに「アレクサ、よしよし先生のポッドキャストを再生して」でも見つかります。レッツ、クリエイターエコノミー!
0
カバー画像

途中解約できない契約・返金できない契約は有効か?実務上のポイントを解説

契約書を見ていると、よく出てくる条項があります。「途中解約はできません」「いかなる場合も返金しません」一見するとシンプルですが、これ、本当にそのまま有効なのでしょうか。結論から言うと、👉 そのままでは通用しないケースも多いです。「書いてある=有効」ではない契約書に書いてあればすべて有効、というわけではありません。特に問題になるのは、一方に著しく不利な内容消費者に不利益が大きすぎる条項こうした場合、無効と判断される可能性があります。途中解約禁止条項の考え方「途中でやめられない」とする条項。これは一応、有効とされる場合もあります。ただし、👉 合理性があるかどうかがポイントです。例えば、準備に大きなコストがかかる長期契約が前提のサービスこうした事情があれば一定の合理性があります。一方で、👉 一方的に縛るだけの内容は問題になりやすい「返金不可」はどこまで認められるか「返金しません」という条項も同様です。ここで重要なのは、👉 実際にどの程度の損害があるのかです。例えば、まだ何もサービスが提供されていないコストもほとんど発生していないこの状態で「一切返金しない」とすると、👉 過大な違約金と判断される可能性があります。実務でよくあるトラブル現場では、こういう流れになります。・契約時はよく読まずにサイン・途中で状況が変わる・解約したいができないと言われる・返金も拒否される結果、👉 感情的な対立に発展します。本当に大事なのは「バランス」契約は、👉 双方の利益のバランスで成り立ちます。提供側のリスク受ける側の不利益これが極端に偏っていると、後から問題になります。作る側の視点(ここ重要)もし契約書を
0
カバー画像

化粧品・初回限定編|第7話 特商法と利用規約が、同じことを言っていない理由

「特定商取引法に基づく表記は確認しました」そう思って申し込んだ方も、多いのではないでしょうか。ところが、いざ解約や返金の場面になると、聞いていた話と、どこか噛み合わない。そんな違和感を覚えることがあります。このズレは、偶然ではありません。多くの場合、購入前に目にするのは「特商法ページ」です。そこには、・販売事業者名・連絡先・返品や解約に関する基本的なルールといった、最低限の情報がまとめられています。一方で、実際の細かい条件が書かれているのは、利用規約や別ページであることがほとんどです。たとえば、   ・特商法には「定期購入」の文字がない   ・利用規約には「最低〇回の継続が必要」と書かれている   ・特商法では解約可能と読めるが、規約では条件付きこのように、同じ契約の話をしているはずなのに、書いてある場所によって内容が違うということが起こります。ここで大切なのは、「どちらが正しいか」を判断することではありません。特商法は、あくまで「法律で表示が義務付けられている項目」をまとめたものです。一方、利用規約は、実際の契約条件を細かく定める場所です。つまり、役割が違うため、書かれている情報の深さも違います。問題になるのは、その違いが、購入者にとって分かりにくい形で配置されていることです。特商法だけを読んで安心してしまい、規約まではしっかり確認しない。その結果、後から「聞いていない条件」に気づく。これは、注意不足というよりも、確認しにくい構造によるものと考えた方が自然です。もし、特商法と利用規約の内容に違和感を覚えた場合は、どちらか一方だけで判断しようとしなくて大丈夫です。「なぜ、別の場
0
カバー画像

「特商法違反になるとどうなる?──クーリング・オフと“知らなかった”の代償」 副題:消費者を守るための法律の“静かな牙”

SNS広告を見て申し込んだダイエット講座。支払いは済ませたが、内容が違う。解約を申し出ると「できません」と言われた――。こうした相談、実は全国で後を絶たない。「特定商取引法違反」――通称“特商法違反”。それは、消費者を守るために設けられた法律が、静かに牙をむく瞬間である。第一章 そもそも特定商取引法とは?・正式名称:「特定商取引に関する法律」・目的:悪質商法から消費者を保護し、公正な取引を確保する。・対象となる代表的取引: 1. 訪問販売 2. 通信販売(ネットショップ含む) 3. 電話勧誘販売 4. 連鎖販売取引(マルチ) 5. 特定継続的役務提供(エステ、英会話、学習塾など) 6. 業務提供誘引販売取引(副業セミナー系)第二章 特商法違反とはどんな行為か・虚偽や誇大な広告(例:「必ず痩せる」「一日で100万円稼げる」)・クーリング・オフ妨害(例:「解約は一切できません」)・契約書の交付義務違反・不実告知、威迫・困惑による契約締結・未成年者への不当勧誘→いずれも行政処分(業務停止命令・指示)や刑事罰(罰金・懲役)の対象になる。📚実例:「短期で稼げる副業講座」→契約書なし・返金拒否 → 特商法違反で業務停止命令(消費者庁発表)第三章 クーリング・オフ制度とは?・契約後でも「一定期間内なら無条件で解約できる」消費者の権利。・対象:訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法・エステ・語学など。・期間:原則8日間(マルチ商法などは20日間)。・ハガキ・メールで通知すれば有効(証拠を残すのがポイント)。📌注意:通信販売(ネットショッピング)にはクーリング・オフが原則ない。ただし事業者が返品特約
0
カバー画像

学習塾と概要書面:契約前に必要な書類のポイント

学習塾は地域の子どもたちの成長を支える重要な事業ですが、運営するにあたり、法令遵守は信頼できる経営の基本です。特に、生徒募集や入会契約の際には「特定商取引法」の規制を受ける場合があり、同法に基づく書面交付義務を正しく理解することが重要です。学習塾はエステサロンや語学教室などと同様に特定継続的役務提供に該当し、契約前に「概要書面」を交付し、契約締結時に「契約書面」を交付することが義務付けられています。これらの書面にはサービス内容や料金、クーリングオフ等に関する情報を網羅する必要があります。本記事では、特定商取引法と学習塾の関係、概要書面に記載すべき事項、および適切な書面交付のポイントについて、学習塾運営者の視点で詳しく解説します。 特定商取引法における学習塾の位置づけ このトピックでは、学習塾が特定商取引法上どのように規定されているか、適用条件や義務について説明します。 学習塾は、特定商取引法において特定継続的役務提供という類型に分類されます。この類型は、一定期間にわたり継続的にサービスを提供する契約を対象としており、学習塾のほか、語学教室、家庭教師派遣、美容エステ、結婚相手紹介サービスなどが該当します。法律では、契約期間が長期に及び高額な料金を伴うこれらのサービスについて、消費者保護の観点から特別な規制を設けています。 特定継続的役務提供とは 特定継続的役務提供とは、長期間継続するサービス契約であって、政令で定められた類型に属するものを指します。具体的には、学習塾や語学スクール、エステティックサロン、結婚相談所、パソコン教室、教習所などが含まれます。これらは数ヶ月以上の長期契約
0
カバー画像

点検商法とは?特商法違反の怖い話

点検商法とは、住宅の屋根や給湯器、電気設備などを「無料で点検します」と称して、そのお客様宅を適当に調べたふりをして、「ああ、これはいかん」などと言って消費者の不安に煽り、高額な工事や商品交換、駆除作業などの契約をさせる悪質な商法です。このようなケースにおいては、消費者はたとえ契約を結んだ後であっても、クーリングオフができます。この事実を業者は通知しなければならないのですが、これを意図的に怠る。クーリングオフの事実を伝えない、書面を渡さない、といったことをする業者がいらっしゃるとのことです。私のところにも、特商法上の書面となるのはわかるけど、クーリングオフを消してほしいというご要望、または小さい字で書いてほしいというご要望などがまれにあります。もちろん承ることができないとお伝えするのですが、そうすると、グーグル評価を下げるぞということをおっしゃる方もいます。特商法違反は犯罪ですし、消費者にきちんとした情報を伝えず何とかやり過ごそうという感覚ですと、その商売も先がありません。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
0
カバー画像

特定継続役務提供のエステティックについて

特定継続役務提供の定義特定継続的役務提供とは、政令で定める「特定継続的役務」を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。エステティックについて人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術(いわゆる美容医療に該当するものを除きます。詳細は次のトピックをご参照ください。) ・期間:1月を超えるもの ・金額:5万円を超えるものエステティック施術の定義エステティック施術とは、以下の目的で行われる施術を指します。・皮膚の清潔化:皮膚の表面を清潔に保つための施術。 ・美化:皮膚の美しさを向上させるための施術。 ・体型の整形:体型を調整するための施術。 ・体重の減少:体重を減らすための施術。 具体的には、美顔、脱毛、体型補正、痩身などの施術がこれに該当します。これらの施術は、皮膚の状態や体型に対して積極的に影響を与え、目的とする効果を得ることを目的としています。 除外される施術次のような行為は「エステティック施術」には含まれません。 ・リラックス目的の施術音楽を聴かせる、またはお香を焚くなどの行為は、施術としての目的を持たず、単なるリラクゼーションや雰囲気作りに過ぎないため、エステティック施術には該当しません。 ・増毛・植毛増毛や植毛は、一般的に「美化」の範疇には入らず、これらの施術は通常、エステティック施術の範囲から除外されます。 ・育毛育毛は、施術の一過程として「美化」に該当することがありますが、育毛の目的が美化とは異なる場合には、エステティック施術には該当しません。 ・脱毛脱毛は、体毛の除去を目的としており、そ
0
カバー画像

英会話講師と特商法の話

オンラインであれ、オフラインであれ、英会話講師をされる場合、特商法の規制にあたります。そうなりますと、違約金の定めですとか、クーリングオフですとか契約書、概要書面などに記載することはもちろんそうですが、広告の仕方などにも気を付ける必要はあります。オーバーな物言いは景品表示法に触れる可能性もありますので、法律違反の内容に広告し、営業したいものです。クーリングオフを記載したくないので書かないでいいですかと聞かれることがありますが、ある表現を法律の記載に従ってはいるけどこちらに有利みたいな書き方はもちろんいいですが、法律で要求されていることを書かないというのはお勧めしません。規制する必要があるから規制しているわけで脱法行為を探るのはどうかと思います。南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本
0
カバー画像

クーリングオフ規定を書かないとどうなるか?

エステなどのビジネスの場合、違約金やクーリングオフの規定を明記する必要があります。法律で定められているので、無視することはできません。他方で一般的な業務委託の場合、特定商取引法の適用がないので、クーリングオフの適用はありません(もちろん特商法の定める業種にあたればクーリングオフの適用はあります)。ですので、明記する必要はありません。しかし、法律の適用がない場合であっても、クーリングオフをあえて明記することは何ら問題なく、それはビジネス戦略上、みかけることがあります。お客様にとってはきちんとした対応にも見えますし、商品に自信があるようにも映りますからね。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
0
カバー画像

エステティックサロンにおける概要書面の重要性と法的留意点

エステティックサロン(美容エステ)は、高額なコース料金や長期間の契約が多い業種です。そのため過去に消費者トラブルも多数発生し、法律による規制が強化されてきました。現在、エステティックサービスの契約は特定商取引法の特定継続的役務提供に該当しうるため、事業者には契約時の概要書面交付などの義務が課されます。本記事では、エステサロン事業者が知っておくべき概要書面の役割と作成ポイント、エステ特有の注意点やトラブル防止策について解説します。適切な書面交付を行うことは、法令遵守のみならずお客様との信頼関係構築にも不可欠です。 エステ契約に特商法が適用されるケース まず、自社のエステサービスが特定商取引法の規制対象(特定継続的役務提供)に当たるか確認しましょう。法律ではエステティックサービスについて、契約期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合に規制対象になると定めています。 例えば「半年間有効のエステコース10回総額20万円」のような契約は期間・金額とも基準を超えるため特定継続的役務提供契約となります。逆に、「1回ごとの都度払いで5万円以下」のような契約形態であれば対象外ですが、後で追加契約を繰り返して実質的に長期高額になる場合は注意が必要です。(分割して規制逃れを図るような行為は一体の契約と見なされる場合があります)。本記事では主にエステサロンのケースを念頭に解説します。エステ契約における概要書面と契約書面の義務 エステティックサロンでは、契約前に概要書面を交付し、契約後に契約書面を交付する義務があります。概要書面とは契約の重要事項をまとめた書類で、サロン側がサービス内容や利用
0
カバー画像

訪問購入に必要な特商法に適合した契約書とは?

訪問購入と特定商取引法の関係性訪問購入とは、事業者が消費者の自宅や事業所以外の場所を訪問し、物品を購入する契約を締結する取引のことです。例えば、リサイクル業者が家庭を訪問して不用品を買い取る場合や、美術品・貴金属の買取業者が消費者の自宅で直接買取契約を結ぶケースなどが該当します。このような取引は、消費者が十分な検討時間を持てない状況で契約を迫られることが多く、トラブルが発生しやすいという特徴があります。そのため、特定商取引法、いわゆる特商法は消費者保護を目的とし、訪問購入を含む取引において事業者が遵守すべきルールを厳格に定めています。事業者は契約時に法定事項を記載した契約書を交付し、消費者が内容を理解した上で契約を結ぶための環境を整えなければなりません。これにより、不当な契約やトラブルの発生を防ぐことができます。訪問購入を行う事業者にとって、適法な契約書の準備は不可欠であり、法令違反を防ぐためにも正確な契約書の作成が求められます。訪問購入で契約書が必要な理由訪問購入は、消費者が突然の訪問に驚き、十分な説明を受けないまま契約を迫られるリスクがあります。例えば、事前の連絡もなく訪問した業者が「今なら高額で買い取る」と強調して契約を促した場合、消費者は冷静な判断ができない可能性があります。こうした状況を防ぐため、特商法では事業者に対して、契約締結時に法定事項を記載した書面を交付することを義務付けています。この契約書には、取引の詳細やクーリング・オフに関する事項が明記され、消費者が一目で重要事項を認識できる工夫が必要です。契約書を交付しない場合や法定事項に不備がある場合は契約自体が無効
0
17 件中 1 - 17