損害賠償を負わないとする契約は有効かどうか

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法律・税務・士業全般
損害賠償を一切負わない、契約で動くお金が1千万以上なのに賠償金1万円などとする契約書は有効かというご相談をいただきます。

結論から申し上げますと、有効な場合もあります。当事者が意味を分かっていれば、それから客観的にみて当事者が了承しているのであればそれは不公平感が、あっても有効とされる可能性が高いです。

と言いますのは、例えば、依頼者の協力がいる、そんな契約なのに、依頼者に損害が出たら、すべて賠償してもらうなどは、依頼者が協力しないことで簡単に損害が出ることになりますし、業務を請け負った側からすると依頼者の協力がないから業務を満足に行えなかったということも十分あり得ることからこのようなケースでは損害賠償を一切負わないとするのは無効となる可能性が高いと思います。

要するに業務の性質や甲乙の立場、関係、などから総合考慮し判断することになります。

南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本
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