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損害賠償を負わないとする契約は有効かどうか

損害賠償を一切負わない、契約で動くお金が1千万以上なのに賠償金1万円などとする契約書は有効かというご相談をいただきます。結論から申し上げますと、有効な場合もあります。当事者が意味を分かっていれば、それから客観的にみて当事者が了承しているのであればそれは不公平感が、あっても有効とされる可能性が高いです。と言いますのは、例えば、依頼者の協力がいる、そんな契約なのに、依頼者に損害が出たら、すべて賠償してもらうなどは、依頼者が協力しないことで簡単に損害が出ることになりますし、業務を請け負った側からすると依頼者の協力がないから業務を満足に行えなかったということも十分あり得ることからこのようなケースでは損害賠償を一切負わないとするのは無効となる可能性が高いと思います。要するに業務の性質や甲乙の立場、関係、などから総合考慮し判断することになります。南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本
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契約違反と違約金の話

契約書に違約金を設定することがあります。例えば、相手が契約違反を犯し、結果こちら側に損害が発生した場合(因果関係ありのケース)かつ、わざとの場合、これは不法行為以前の債務不履行として処理し、損害賠償請求をします。こういったケースではなく、ただ契約を解約するだけで違約金を発生させるという場合、これは認められるかという論点があります。結論的には契約相手が個人ですと、消費者契約法、特商法が問題となりますので、違約金が高額に上る場合、注意が必要です。もっとも債務の履行をする側(売り手)が契約相手のためにとても多大な労力を投資したり、入念な準備をしている又は、他の顧客と契約できないような場合、ある程度高額となる違約金も認められるケースもあり得るかと思います。しかし、ただ、解約→違約金という単純な図式では判断できないケースもあります南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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