夜のお仕事と契約書

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法律・税務・士業全般
労働契約書を交わす場合はそれでよいですが、夜のお仕事の場合、業務委託契約となっていることが多いです。アルバイトのように毎日出勤しているのに内容としてはいわゆる外注している形になっているとしたら、例えば損害金を発生させることも場合によってはできるので雇用契約ほど権利が強くないことになります。一方業務委託契約ですと、契約上解約は割とスムーズにできるので、どういう場合に解約できるのかというのをきちん見る必要があります。

どちらも働くための契約ですので、主張すべき権利はきちんと主張しつつ、気持ちよく働きましょう。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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