契約書法務(損害賠償の範囲)

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法律・税務・士業全般
民法416条2項では特別の事情によって生じた損害を賠償請求できる場合を規定してます。 
特別の事情とは教室事例では、転売目的を売り主側が知っていたケースです。買主、売り主の職業や取引通念も考慮され検討することにはなります。 
相当因果関係があったと認めるためには、知っていたとか、かなりの確率で知ることができたということを認定することになりますが、初回の契約書作成においてこれを明記しておくことは問題ありません。 
転売でなくてもこのような損害が生じることが予想されるのでここまでの賠償を負ってもらいますという具合です。といいても公序良俗や一般の取引通念を超えては賠償責任を明記したところで争いになることは見えていますから、慎重に検討する必要はあります。 

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