知らないと取り返しのつかないことに…火災保険の特約①

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法律・税務・士業全般
不動産の購入や賃貸で、皆さん必ず火災保険に申込みますよね?

でも、「特約」の内容って、理解してない人がほとんどじゃないですか?

物件の検討、打合せにいっぱいいっぱいで、最後の方で

あ、そういえば!火災保険どうしますか?」って営業マンに聞かれたりww

とりあえず、おすすめで

いや、とりあえずはやめた方がいいですよ!

火災保険は火災や水災などの補償に加えて、いろんな「特約」をつけれるんです。

これが、結構、リアルに必要な事態も起こりえるんで、よく理解しておきましょう。

個人賠償責任特約って?



個人賠償責任特約」…これはつけた方がいいです!

日常生活で他人に損害を与えて「損害賠償責任」を負った時に、損害賠償額などを支払ってくれるものです。

そんなの、めったにないでしょ!?

いやいや、結構あるんですよ。

たとえば、自転車に乗ってておばあちゃんにぶつかって、転倒させて頭から転んで入院しちゃったとか。

築年数が経ったマンションに住んでて、水回りの漏水に気づかず、下の人の家財を水浸しにしちゃったとか。

意図的な事故は当然対象外ですが、過失であれば重いか軽いかは関係ありません。

重過失による火災で失火責任法が適用されないで、延焼先に損害賠償責任を負うものも対象です。

これは大きいですよね!

重過失の火災なんて、起こさないでしょ!?

そう思った方、下を見て下さい。

重過失を認めたケースとして、以下のような判例があるようです。

①寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど,何らの対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした
②電力会社が配線が垂れ下がっているのを現認したにもかかわらず,これを放置したために,強風のため電線が切れて家屋の火災が発生
③藁が散乱している倉庫内で煙草を吸って,吸い殻を捨てたために,火災が発生
⑤石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに給油したことで,石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生

いかがですか?

無さそうで、結構似たようなケースが起こりそうですよね?
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対象外のケースとは?



当然、なんでもかんでも支払ってくれるわけではなく…

・業務上で起こった損害
・プライバシー侵害など人格に関わる損害(SNSでも問題になってますね)
・地震が原因の損害
・暴行、暴力からの損害 etc…

これらは対象外です。

いかがでしたか?

損害賠償のリスクは、当たり前ですが予想できません。

ただ、こちらがわざとじゃなかったとしても、仮に他人を死傷させてしまったら…

もしくは損害を与えて他人から訴えられてしまったら…

高額な賠償を請求される可能性があるんです。

これ、入っといた方がよくないですか?

でも、加入率は6割ぐらいだそうです。

火災保険からでなくても、自動車保険や共済なんかでも、年間数千円でつけられます。

本人だけでなく、家族も被保険者にできます。

ポイントは保険金額が十分か?(1億以上か?)、示談交渉のサービスはあるか?もしくはその費用も支払われるか?

「個人賠償責任特約」…これは覚えておきましょう。
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