擁壁が崩れたらどうなる?オーナーが負う責任と保険の限界

擁壁が崩れたらどうなる?オーナーが負う責任と保険の限界

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マネー・副業
前回の記事で、 擁壁のある中古物件は「経年劣化」と「更地化コスト」という二重のハンデがある という話をしました。
今回はその続編として、「擁壁が崩壊したとき、保険はどこまで守ってくれるのか?」 という重要なポイントをまとめます。

■ 擁壁の修理費は “どんな理由でも” 火災保険では補償されない
まず、擁壁そのものの修理費は、火災保険では補償されません。
擁壁は「土地の付帯構造物」であり、 建物補償の対象外だからです。

擁壁の修理費
擁壁の再構築費
擁壁の撤去費

これらはすべて オーナーの自己負担 になります。


■ では、擁壁が崩壊して“第三者に損害”が出た場合は?
ここが今回の本題です。
擁壁が崩壊して、

隣地の車を壊した
隣家の建物を破損した
通行人にケガをさせた

こうした 第三者への損害 が発生した場合には、 施設賠償責任保険が支払われる可能性があります。
これは民法717条の「工作物責任」が根拠となります。

■ 民法717条:擁壁事故の損害賠償責任は“無過失責任”
民法717条では、 工作物(擁壁・塀・建物など)の欠陥で他人に損害を与えた場合、故意・過失がなくても賠償責任が発生する と定められています。
つまり、

オーナーが悪くなくても
経年劣化でも
突然崩壊しても

第三者に損害が出れば法律上の賠償責任が発生する ということです。
だからこそ、施設賠償責任保険が必要になるわけです。

■ ただし注意:保険会社は“管理不備”を厳しく見る
ここが最も重要なポイントです。
施設賠償責任保険は第三者への損害を補償しますが、実務的には保険会社は次の点を厳しくチェックします。

擁壁のひび割れを放置していなかったか
排水孔が詰まっていなかったか
膨らみ・変形を放置していなかったか
点検記録があるか
違法擁壁ではないか

つまり、 オーナーの注意義務(善管注意義務)を怠っていた場合、保険金が支払われないことがある ということです。
擁壁は「無過失責任」なのに、 保険会社は「管理不備」を厳しく見る…ここが混乱するポイントです。

■ ちなみに:塀やフェンスも擁壁と “ほぼ同じ扱い” になります
擁壁だけでなく、塀やフェンスが倒れて第三者に損害を与えた場合も、民法717条の「工作物責任」が適用されます。
つまり、

塀が倒れて隣地の車を壊した
フェンスが強風で飛んで通行人にケガをさせた

こうした場合も、オーナーに無過失責任が発生し、施設賠償責任保険の対象になります。
ただし擁壁と同じく、

経年劣化の放置
腐食の放置
老朽化の放置
管理の不備

があると、保険会社は支払いを拒否することがあります。
ただし、塀・フェンスなどは建物付属物として 火災保険の補償対象になる場合があります。
しかし、 経年劣化については補償はされません。

■ 擁壁のある物件は“保険加入がリスク管理の必須条件”
擁壁のリスク管理は次のように整理できます。

擁壁の修理費 → 保険では決して補償されない
擁壁の崩壊で第三者損害 → 施設賠償責任保険で補償される可能性
ただし管理不備があると → 保険会社が支払いを拒否することがある

つまり、 擁壁のある中古物件は「保険 × 点検 」をセットで管理することが必須 ということです。

■ まとめ:擁壁は“見えないリスク”が多いからこそ、しっかりとした投資判断をするべき
擁壁は、建物よりもリスクが大きく、 修繕費・撤去費・賠償責任のすべてが重くのしかかる可能性があります。
だからこそ、長期収支シミュレーションでは「擁壁リスクを考慮した投資判断」をすることが重要 です。

私は、 建設業・不動産・保険の実務経験をもとに、
「長期収支シミュレーション」をココナラで提供しています。
擁壁のある物件を検討している方は、 ぜひ一度ご相談ください。
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