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フランチャイズ契約の罠
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2023/12/16 12:24
フランチャイズ・システムの定義は様々ですが、一般的には、本部が加盟社に対して特定の商標、商号等を使用する権利を与え、加盟社の物販販売、サービス提供その他の事業・経営について、全店舗統一の統制、援助、ノウハウの提供などをしてこれらの対価を加盟社が本部に払うという形態のこといいます。
加盟者と本部が切り離され、お互いに独立していることで、独占禁止法が適用されます。
この独占禁止法とは怖い法律でして、違反者に対して罰則規定があります。
きちんとこの法律を踏まえた上で(もちろん行う業種によっては他の法律も適用されます)契約書を交わす必要があります。
せっかくフランチャイズをしても犯罪行為となるのであれば、それは台無しですから、しっかり法律を守って作りましょう。
特に気を付けた方がよい点は、加盟後の商品等の供給条件、相当な理由なく本部と販路ルートを同じにしなければならないと限定する、本部の出店制限(ドミナント)、違約金、罰金の類、ロイヤリティの徴収方法などです。
優越的地位の濫用ということになると独禁法に触れてしまいますので、この辺りは注意して作成するとともに、加盟者には何度も説明し、了承を得る必要があります。
南本町行政書士事務所 代表 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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