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民法の考え方シリーズ(不法行為)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2021/01/28 21:06
不法行為とは相手の命を奪う、殴るなどの生命身体に対する攻撃や名誉を害する発言、相手のものを壊したり奪ったりする財産侵害まで、人に対する何らかの侵害行為をした場合、損害賠償請求をされるというものです。
民法709条がメインとなります。
これは要件としては、加害者に故意、過失があること、違法性があること、損害が現実に発生していること、違法性のある行為であることと、損害の発生に因果関係があること(つまりはその人の行為が悪いもので、その行為から損害が発生したといえるかどうか)、そして加害者に責任能力があること、です。これらをすべて満たせば不法行為となり損害賠償請求をされてしまいます。
因果関係と責任能力について
因果関係は、立証が難しいですが、例えば、加害者と言われている人の運転する車で事故が起こった場合、被害者の方がお亡くなりになったとします。
この場合死因が、心臓発作としたら、また持病がそもそもあったとしたら、こういった時には場合によっては因果関係は否定されます。
また責任能力という面では未成年では責任能力ないのではないかというのが問題となります。ただこれについては自分が何をしたのか、その行動をすればどういった結果になるのかといったことがわかるくらいの年齢、これはその人その人で個人差はあるものの、概ね12歳程度と言われています(11歳でも責任能力ありとされたケースや13歳でも否定されたケースとケースバイケースですが)。
行政書士 西本
#不法行為
#名誉毀損
#損害賠償請求
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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