絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

4 件中 1 - 4 件表示
カバー画像

日常のあらゆるものは法律で説明できる

債権といいますのは、平たく言いますと、人に何かをしてもらう、又はしてもらわない権利のことを言います。債権を発生させるには4つの方法があります。1契約2不当利得3事務管理4不法行為よく使いますのは1の契約です。日常全てを法律で説明するというと、例えば、あなたが引っ越しをしているとします。その引っ越しのために荷物を外の車に積みます。そのためにさっき呼んだ友人に、そのドアを開けて、といいます。これを聞いた友人が良いよと答えた。これだけでも法律がからみます。まず開けてと言った、いいよと答えた。医師の合致が起こり、無償での、ドアを開けるという契約が口頭で成立したことになります(民法176条)。ドアを開けるというのは、事務処理作業と言えますので、準委任契約の成立と考えることができます(法656条)。従いまして、開けない(法541条)と債務不履行となり(法415条)、損害賠償請求される可能性があります。しかし、本件でいったいどんな損害が生じたのか、さらに不履行はどの時点をいうのかが争われ、結局契約違反とまで言えないとなれば、損害賠償義務を負わないとなる可能性もあります。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
0
カバー画像

弱い商標と強い商標の選び方

サービスを展開する際に商標を登録しておくことは、後々の生じえる問題のことを考えれば、最初に取り組むべき問題です。 他社と差別化できる商品であっても商標登録をしておかないと、まさに「豚は太らせて」ということになりかねません。 では、やみくもに商標登録をしてもいいかと言いとそうではありません。その商品が何の商品かわかり、かつ他社と差別化出来ているネーミングが良いと言えます。 例えば、まんじゅうを売るのに、ただまんじゅうとだけしてしまう。地名と項目名だけにしてしまう、例えば、新潟の米などです。 何の商品かはわかりますが、似たようなネーミングは簡単に付けることができるうえオリジナリティがないため後々苦労することになります。 逆にSamantha Thavasa/サマンサタバサ(アルファベットとカタカナの二段書き、商標登録第3246427号)みたいな何の商品かはわかりにくいですが、記憶に残りやすく、浸透してしまえば強力な商標となる場合もあります。 これらの組み合わせが重要となります。 行政書士 西本
0
カバー画像

交通事故①支払われる賠償金の中身をご存知でしょうか

交通事故の被害者になった時、相手の保険会社の担当者と話をすることになります。そのとき、担当者の話す内容は専門用語があって把握できないことも多いのではないでしょうか。しかし、分からないからYESにしてしまうと、賠償金が本来よりも低額になる可能性はとても高いです。相手の保険会社と交渉する際に知っておくと良い情報をこれから複数回にわたってブログ公開していきますので、ぜひご活用ください。賠償金というと、「結構大きい事故で被害もひどかったので、○○円で!」といったどんぶり勘定ではなく、実は支払いの内訳はとても細かく決められています。事故の内容によって、支払い項目は変わってきますが、多くの人が該当するのが以下の支払い項目です。・物損:車両の修理費用などの損害に対する支払い(事故時の車両の評価額などによって判断されます)・治療費:ケガの通院による治療費(保険適用外なので10割の金額になります)・通院交通費:病院への通院に要した費用(妥当なルートであることが必要です)・休業損害:治療のために仕事を休んだ場合の所得補償です(勤務先での証明書類や収入証明が必要です)・後遺障害逸失利益:後遺症が残ったために、仕事が制限されるなどによって将来にわたり収入に損失が発生することへの賠償です(原則として、後遺障害等級に該当することが必要です)・後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合に支払われる慰謝料です(原則として、後遺障害等級に該当することが必要です)・入通院慰謝料:入院、通院期間の長さに応じた慰謝料です。更に死亡事故の場合には、遺族に対して下記内容の支払いが行われます。・死亡逸失利益:被害者の死亡によって損
0
カバー画像

民法の考え方シリーズ(不法行為)

不法行為とは相手の命を奪う、殴るなどの生命身体に対する攻撃や名誉を害する発言、相手のものを壊したり奪ったりする財産侵害まで、人に対する何らかの侵害行為をした場合、損害賠償請求をされるというものです。 民法709条がメインとなります。 これは要件としては、加害者に故意、過失があること、違法性があること、損害が現実に発生していること、違法性のある行為であることと、損害の発生に因果関係があること(つまりはその人の行為が悪いもので、その行為から損害が発生したといえるかどうか)、そして加害者に責任能力があること、です。これらをすべて満たせば不法行為となり損害賠償請求をされてしまいます。 因果関係と責任能力について 因果関係は、立証が難しいですが、例えば、加害者と言われている人の運転する車で事故が起こった場合、被害者の方がお亡くなりになったとします。 この場合死因が、心臓発作としたら、また持病がそもそもあったとしたら、こういった時には場合によっては因果関係は否定されます。 また責任能力という面では未成年では責任能力ないのではないかというのが問題となります。ただこれについては自分が何をしたのか、その行動をすればどういった結果になるのかといったことがわかるくらいの年齢、これはその人その人で個人差はあるものの、概ね12歳程度と言われています(11歳でも責任能力ありとされたケースや13歳でも否定されたケースとケースバイケースですが)。 行政書士 西本
0
4 件中 1 - 4
有料ブログの投稿方法はこちら