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準委任契約、業務委託契約

準委任契約といいますのは、皆様がよくご希望される業務委託契約の事かと思います。契約タイトルにどう書いたとしても中身が伴っていなければ、準委任にも業務委託にもなりませんが、この業務委託契約という刑契約の種類を使われる方は非常に多いです。使い勝手がよいからですね。結構いろんな希望したことを盛り込むことができますから、この業務委託契約を使われるのかと思います。この業務委託という性質は、免責や損害賠償を負った場合の上限に強く影響がでます。つまり、結果を伴うことが必ずしも必須ではないということで免責や損害賠償請求の上限が決められるということは、結びつきやすいからです。一方で、納期、納品成果物がカチッと決まっているタイプの契約ですと、損害賠償は上限を設けることも場合によっては難しいということもあります。要するに何でも書いたらその通りになるという訳ではないということですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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お笑いコンビ爆笑問題の太田光氏裏口入学裁判勝訴判決と名誉権の話

お笑いコンビ爆笑問題の太田光氏が日大芸術学部に裏口入学したと週刊新潮に書かれて、この記事により名誉を気付付けられたとして損害賠償を求めた事案です。 結果的に太田さん側が勝訴になって損害賠償440万円の請求が認められたんですが、この事件では、名誉権の侵害になるのかという点が問題となりました。 今回の裏口入学が事実でないとしてそんな事実でないことを記事にされ、それによって社会的な名誉権(人の評価が少なくとも下がるような記事)が侵害されるでしょうから名誉権の侵害となるのですが、公人に対する事実の適示であり、のちに真実と証明された場合であれば刑事としては罪に問われないという規定があります(刑法230条の2)。 これを受けて民事上もこのような場合は不法行為となりにくいと考えられます。 行政書士 西本
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名誉毀損罪をご存じですか?

あなたは、名誉毀損罪というものをご存じですか名誉毀損罪とは、刑法230条で規定されている罪です。 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 名誉毀損罪が成立するためには、3つの要件が必要です。 一つ目は、「公然」です。「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言います。 たとえば、職場で皆がいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合です。個室で、1体1で侮辱された場合は、あてはまりません。 二つ目は、「事実を摘示」です。「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えること言うため、必ずしも事実であるとは限りません。嘘でも事実のように伝えた場合は、名誉毀損罪が成立します。 また、事実であったとしても、それによって相手の名誉が傷つけられた場合は、名誉毀損罪が成立します。3つの要件が、「名誉を毀損」です。名誉とは、民事・刑事においては、「社会的名誉」です。個人や企業が社会から受ける評価です。 ただし、 ・公共の利害に関する事実 ・公益を図る目的 ・真実であることの証明がある 場合には、名誉毀損罪にはならないとされてい
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民法の考え方シリーズ(不法行為)

不法行為とは相手の命を奪う、殴るなどの生命身体に対する攻撃や名誉を害する発言、相手のものを壊したり奪ったりする財産侵害まで、人に対する何らかの侵害行為をした場合、損害賠償請求をされるというものです。 民法709条がメインとなります。 これは要件としては、加害者に故意、過失があること、違法性があること、損害が現実に発生していること、違法性のある行為であることと、損害の発生に因果関係があること(つまりはその人の行為が悪いもので、その行為から損害が発生したといえるかどうか)、そして加害者に責任能力があること、です。これらをすべて満たせば不法行為となり損害賠償請求をされてしまいます。 因果関係と責任能力について 因果関係は、立証が難しいですが、例えば、加害者と言われている人の運転する車で事故が起こった場合、被害者の方がお亡くなりになったとします。 この場合死因が、心臓発作としたら、また持病がそもそもあったとしたら、こういった時には場合によっては因果関係は否定されます。 また責任能力という面では未成年では責任能力ないのではないかというのが問題となります。ただこれについては自分が何をしたのか、その行動をすればどういった結果になるのかといったことがわかるくらいの年齢、これはその人その人で個人差はあるものの、概ね12歳程度と言われています(11歳でも責任能力ありとされたケースや13歳でも否定されたケースとケースバイケースですが)。 行政書士 西本
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