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お笑いコンビ爆笑問題の太田光氏裏口入学裁判勝訴判決と名誉権の話

お笑いコンビ爆笑問題の太田光氏が日大芸術学部に裏口入学したと週刊新潮に書かれて、この記事により名誉を気付付けられたとして損害賠償を求めた事案です。 結果的に太田さん側が勝訴になって損害賠償440万円の請求が認められたんですが、この事件では、名誉権の侵害になるのかという点が問題となりました。 今回の裏口入学が事実でないとしてそんな事実でないことを記事にされ、それによって社会的な名誉権(人の評価が少なくとも下がるような記事)が侵害されるでしょうから名誉権の侵害となるのですが、公人に対する事実の適示であり、のちに真実と証明された場合であれば刑事としては罪に問われないという規定があります(刑法230条の2)。 これを受けて民事上もこのような場合は不法行為となりにくいと考えられます。 行政書士 西本
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名誉毀損罪をご存じですか?

あなたは、名誉毀損罪というものをご存じですか名誉毀損罪とは、刑法230条で規定されている罪です。 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 名誉毀損罪が成立するためには、3つの要件が必要です。 一つ目は、「公然」です。「公然」とは、他の人に広まる可能性があることを言います。 たとえば、職場で皆がいる前で侮辱された場合や、CCに多数の関係者を含めたメールで侮辱された場合です。個室で、1体1で侮辱された場合は、あてはまりません。 二つ目は、「事実を摘示」です。「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えること言うため、必ずしも事実であるとは限りません。嘘でも事実のように伝えた場合は、名誉毀損罪が成立します。 また、事実であったとしても、それによって相手の名誉が傷つけられた場合は、名誉毀損罪が成立します。3つの要件が、「名誉を毀損」です。名誉とは、民事・刑事においては、「社会的名誉」です。個人や企業が社会から受ける評価です。 ただし、 ・公共の利害に関する事実 ・公益を図る目的 ・真実であることの証明がある 場合には、名誉毀損罪にはならないとされてい
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表現の自由とは

憲法第21条で規定されている、表現の自由という人権ですが、一体何なのかと言ったことをいまさら人には聞けないといった方、意外といらっしゃるのではないでしょうか?そこで1分で読めるよう、解説します。表現の自由は、好きなことを外部に表現できる、という権利です。昔、この表現の自由は制限されていた時代があったため、現代では権利として保証しているということです。では何でもかんでも好き勝手に表現してもよいか、というとそんなことはありません。人権である以上、その表現を聞きたくない、みたくないという他の人の人権と衝突する可能性があるからです。では、表現の自由と、聞きたくない自由これはどちらが優先するのか、といいますと、これは公共の福祉で決定するということになっています。公共の福祉とは、ある人権を認めるためには他者の迷惑にならないようにね、とする調整的な考え方のことです。例えば、Xで誰かの悪口を表現すると、表現の自由ではありますが、他者の悪口を言っているとそれはその表現はだめですよ、と国家によってしばられます。つまり悪口は公共の福祉の範囲外ということになります。具体的には、名誉毀損罪などで裁かれることになります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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名誉毀損罪が守ろうとしているもの

刑法という法律は人の生命、身体、財産、など守ろうとしている何かがある、というところから出発します。これを保護法益と言います。名誉毀損罪という犯罪は刑法230条1項に規定があります。保護法益は外部的名誉、つまり、人の事実上の積極的な社会的評価です。そうなりますとこれが侵害される場合にはこの犯罪により処罰されます。つまり、事実であっても、それを適示(言う)することで、その人の外部的名誉が侵害されるというのであればそれは名誉棄損となります。この事実の摘示の仕方は広いものではだめで(〇〇人はだめだ、みたいな表現)、ある程度具体的でなければなりません。たとえば、不倫している事実などはここでいう人の外部的名誉、社会的評価の低下につながりますので、摘示すると名誉毀損となりうると考えます。摘示の仕方ですが、不特定又は多数人が認識しうる状態にする必要があります。二人のときにただ言うだけでは成立しないということですね。Xで投稿するのはもちろんこの摘示にあたります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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準委任契約、業務委託契約

準委任契約といいますのは、皆様がよくご希望される業務委託契約の事かと思います。契約タイトルにどう書いたとしても中身が伴っていなければ、準委任にも業務委託にもなりませんが、この業務委託契約という刑契約の種類を使われる方は非常に多いです。使い勝手がよいからですね。結構いろんな希望したことを盛り込むことができますから、この業務委託契約を使われるのかと思います。この業務委託という性質は、免責や損害賠償を負った場合の上限に強く影響がでます。つまり、結果を伴うことが必ずしも必須ではないということで免責や損害賠償請求の上限が決められるということは、結びつきやすいからです。一方で、納期、納品成果物がカチッと決まっているタイプの契約ですと、損害賠償は上限を設けることも場合によっては難しいということもあります。要するに何でも書いたらその通りになるという訳ではないということですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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ボクシングの試合と傷害罪について

ボクシングや総合格闘技、柔道など、身体を使った格闘技は「相手にケガを負わせる可能性」を前提にしています。一方、刑法には「人を傷害した者は処罰される」という**傷害罪(刑法204条)**があります。では、試合中に相手を殴りケガをさせた場合、選手は傷害罪に問われるのでしょうか。1. 傷害罪の基本刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。ここでいう「傷害」とは、骨折や出血といった肉体的損傷はもちろん、病気を引き起こすことまで含まれます。表面上は、ボクサーが試合で相手にパンチを当てて骨折させれば、刑法の条文にそのまま当てはまりそうです。2. 「社会的相当性」と正当行為しかし現実には、ボクシングの試合で相手にケガをさせても通常は刑事事件になりません。その理由は、「社会的相当性」という法理にあります。つまり、スポーツはルールの範囲内で行う限り、ケガが生じても「社会的に相当」として違法性が阻却されるのです。刑法35条の「正当行為」に基づく考え方とも言えます。3. 違法となるケースただし、すべてのケガが許容されるわけではありません。次のようなケースでは、傷害罪が成立する可能性があります。ルールを逸脱した反則行為(例:ゴング後に殴る、頭突き)悪意をもって加えた暴行(例:審判の指示を無視して殴り続ける)興行目的を逸脱した暴力行為(試合外での乱闘など)この場合、スポーツという枠組みから外れた「暴力行為」と評価され、処罰対象となります。4. 判例・実務の考え方実際の裁判例でも「スポーツにおける傷害はルールの範囲内であれば処罰されない」とす
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「AIが書いた中傷、責任は誰にあるのか」生成AIと名誉毀損の法的境界線

ある日、AIが自動生成した文章に自分の名前が登場していた。そこには「過去に不正をした」と書かれている――もちろん事実ではない。では、この“嘘”を誰が責任を取るのか?投稿者? AI開発者? それともAI自身?私たちは便利さの裏に、“言葉の刃”をAIに預け始めている。名誉毀損という古くからある罪が、いま再び問い直されているのだ。第一章 名誉毀損の基本構造・刑法230条:「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は処罰」・民法709条:「不法行為として損害賠償請求が可能」・つまり、“事実を伝える自由”と“人格権の保護”のせめぎ合い。・SNS時代には“拡散”という新しいリスクが追加されている。第二章 AIが書いた場合の法的主体は誰?・現行法上、AIは「権利能力なき存在」。したがって責任主体にならない。・生成結果をネットに投稿した人間(ユーザー)が、 →名誉毀損の主体(行為者)とみなされるのが基本。・ただし、AIが自律的に学習して虚偽情報を出力した場合、 →開発者・提供者の注意義務違反(民法415条または709条)が議論される。🧩例:AIが特定人物を犯罪者と誤認→ユーザーがSNSで拡散→その投稿者が一次的責任者。ただしAIが誤情報を“高確率で出す設計”であれば、開発側の過失も問題に。第三章 「AI発言」と「人間発言」の区別・名誉毀損の成立要件には「人が人に向けた意思表現」が必要。・AIの出力は“意思”ではなく“機械的処理”。 →つまり、AI単独では名誉毀損罪は成立しない。・しかし、“AIの発言を使って誹謗中傷する人”には責任が生じる。⚖️イメージAI:刃物そのものユーザー:刃物を振るう人
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民法の考え方シリーズ(不法行為)

不法行為とは相手の命を奪う、殴るなどの生命身体に対する攻撃や名誉を害する発言、相手のものを壊したり奪ったりする財産侵害まで、人に対する何らかの侵害行為をした場合、損害賠償請求をされるというものです。 民法709条がメインとなります。 これは要件としては、加害者に故意、過失があること、違法性があること、損害が現実に発生していること、違法性のある行為であることと、損害の発生に因果関係があること(つまりはその人の行為が悪いもので、その行為から損害が発生したといえるかどうか)、そして加害者に責任能力があること、です。これらをすべて満たせば不法行為となり損害賠償請求をされてしまいます。 因果関係と責任能力について 因果関係は、立証が難しいですが、例えば、加害者と言われている人の運転する車で事故が起こった場合、被害者の方がお亡くなりになったとします。 この場合死因が、心臓発作としたら、また持病がそもそもあったとしたら、こういった時には場合によっては因果関係は否定されます。 また責任能力という面では未成年では責任能力ないのではないかというのが問題となります。ただこれについては自分が何をしたのか、その行動をすればどういった結果になるのかといったことがわかるくらいの年齢、これはその人その人で個人差はあるものの、概ね12歳程度と言われています(11歳でも責任能力ありとされたケースや13歳でも否定されたケースとケースバイケースですが)。 行政書士 西本
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