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コラム
相殺の抗弁を契約書に組み込む場合どうするのが良いか。
記事
コラム
南本町行政書士事務所
2026/04/09 18:45
相殺の抗弁とは?契約書でどう設計するかを実務目線で解説
取引の中で、こんな状況はよくあります。
相手にお金を払う必要がある
でも、自分も相手に請求できるお金がある
このときに出てくるのが「相殺」です。
そして実務では、
その“使い方”を契約書でどう決めるかが重要になります。
相殺の抗弁とは
簡単に言うと、
👉 「お互いの債権をぶつけて、差し引く」という考え方
です。
例えば、
AがBに100万円支払う義務がある
でもBもAに80万円支払う義務がある
この場合、
👉 差額の20万円だけ支払えばよい
という整理ができます。
これを主張するのが「相殺の抗弁」です。
なぜ契約書で問題になるのか
一見便利な制度ですが、
実務ではこの相殺がトラブルの原因になることがあります。
理由はシンプルです。
👉 一方的に使われると、資金繰りに影響するから
よくある問題パターン
例えばこんなケースです。
・請求したのに、相手が勝手に相殺してきた
・内容に争いがあるのに相殺を主張された
・いつの間にか入金が減っている
これ、実務では結構あります。
契約書でどう設計するか
ここが本題です。
相殺については、契約書でコントロールできます。
■ 相殺を認める場合
双方の債権で自由に相殺可能とする
通知義務を設ける
👉 柔軟だが、リスクもある
■ 相殺を制限する場合
よく使われるのがこれです👇
相手方の同意がある場合のみ相殺可能
確定した債権に限る
特定の債権のみ相殺可能
👉 一方的な相殺を防げる
■ 相殺を禁止する場合
特に多いのが、
👉 「本契約に基づく債務は相殺できない」
という条項。
これは、
安定的な資金回収
キャッシュフローの確保
を目的としています。
実務での考え方
ここ、かなり重要です。
相殺をどう扱うかは、
👉 ビジネスモデルで決まります。
例えば:
継続取引 → 柔軟に認める
一括請負 → 制限または禁止
資金回収重視 → 原則禁止
よくある失敗
現場ではこうなりがちです👇
・相殺条項を意識せずテンプレを使う
・相手に有利なまま契約してしまう
・後から資金繰りが苦しくなる
結果、
👉 契約書が原因でお金が入ってこない
という事態になります。
最後に
相殺は便利な制度ですが、
使い方を誤ると大きなリスクになります。
契約書は、
👉 お金の流れをコントロールするためのツール
でもあります。
相殺をどう扱うか。
ここをしっかり設計しておくだけで、
トラブルの多くは防げます。
もし今、
相殺条項を入れていない
テンプレのまま使っている
資金回収に不安がある
ということでしたら一度ご相談ください。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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