相殺の抗弁を契約書に組み込む場合どうするのが良いか。
相殺の抗弁とは?契約書でどう設計するかを実務目線で解説取引の中で、こんな状況はよくあります。相手にお金を払う必要があるでも、自分も相手に請求できるお金があるこのときに出てくるのが「相殺」です。そして実務では、その“使い方”を契約書でどう決めるかが重要になります。相殺の抗弁とは簡単に言うと、👉 「お互いの債権をぶつけて、差し引く」という考え方です。例えば、AがBに100万円支払う義務があるでもBもAに80万円支払う義務があるこの場合、👉 差額の20万円だけ支払えばよいという整理ができます。これを主張するのが「相殺の抗弁」です。なぜ契約書で問題になるのか一見便利な制度ですが、実務ではこの相殺がトラブルの原因になることがあります。理由はシンプルです。👉 一方的に使われると、資金繰りに影響するからよくある問題パターン例えばこんなケースです。・請求したのに、相手が勝手に相殺してきた・内容に争いがあるのに相殺を主張された・いつの間にか入金が減っているこれ、実務では結構あります。契約書でどう設計するかここが本題です。相殺については、契約書でコントロールできます。■ 相殺を認める場合双方の債権で自由に相殺可能とする通知義務を設ける👉 柔軟だが、リスクもある■ 相殺を制限する場合よく使われるのがこれです👇相手方の同意がある場合のみ相殺可能確定した債権に限る特定の債権のみ相殺可能👉 一方的な相殺を防げる■ 相殺を禁止する場合特に多いのが、👉 「本契約に基づく債務は相殺できない」という条項。これは、安定的な資金回収キャッシュフローの確保を目的としています。実務での考え方ここ、かなり重要です。相殺をど
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