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賠償額の予定と解除の関係について

契約書の中に、○○したら損害賠償いくら、と規定することはできますか?というご質問をよく受けます。結論的には、できます。損害賠償請求は契約違反があれば、その他もろもろの条件を満たすことで認められますので(民法415条)、これを契約書に盛り込むことはできます。もっともあまりに高額、一方的ですと実務上、当然公序良俗違反(民法90条)が疑われるのは言うまでもありません。次に、問題となるのは契約書の中で解除について記載した際、ここで損害賠償も合わせて請求できるのかという点です。つまり、解除とは契約をなくす行為ですので、これと賠償請求が相いれないのではないかという話です。これも結論的にはできます。根拠は民法420条2項です。賠償もするし、解除もする。こういうことは契約書の中で明記しても認められます。是非参考にしてみてください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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天災、政府命令、風邪をひいたことで損害賠償義務となるか。

免責規定。タイトルにあることが実際に起こった場合、契約当事者は免責となるか。という論点があります。天災とは、地震や洪水などの自然災害を言いますが、こういうことがあったとして、それでも交わしている契約を履行しないといけないのか、というお話が今回のテーマです。答えとしては、何を課せられているかこれ次第になります。例えば、テナントを借りているとします。そのテナントのいつもの自分の自室に地震が原因で入れなかったとします。入室できないということです。入室できないということは、その部屋が利用できないということになります。ではこの分の家賃を払わないという主張が通るかというと、それは否です。まずこの家賃を払うという側は何を債務としているかというと、金銭債務ということになります。金銭債務には法律上債務不履行という概念がありません。なぜなら、金銭債務はその金銭、つまりある特定の紙幣なりお金で支払いを強制されるということはなく、1万円なら1万円何の紙幣でもいいから調達して払ってくださいということになるからです。ところがでは冷蔵庫を引き渡すという債務の場合、その冷蔵庫と特定されることもあるし、仮に特定されなくても売り手が持つ冷蔵庫には限りがありますので、その冷蔵庫すべてが何らかの理由で、滅失すれば債務から解放されることになります。今回で言えば、地震がそれにあたります。よってこの場合の売り主の立場のような人なら債務不履行は免れ損害賠償義務を負わないということになるでしょう。政府命令はどうでしょうか?例えば上の例で金金銭債務は債務不履行とならないという特性があるから、といいましたが、政府命令で銀行が封鎖さ
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債務不履行に基づく損害賠償請求の立証責任

本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求、つまり、契約違反を故意(責に帰すべき事由)で犯してしまい、契約相手に生じた損害を賠償しなければならないという場面のお話であります。この損害賠償という請求は、いったいどういう損害が、金銭に見積もるとどれくらいになっているかを証明していくことになるのですが、それは当事者のうちいずれが行うかという論点を含んでおります。債務不履行という法規の法的性質は、契約を締結したんだから、履行するのは当然であるという考えが背景にあります。そうなりますと、契約不履行があってさらに損害も生じたとしたら、賠償請求をする側は、ただただ損害が出たじゃないかというだけで事足りることになります。なぜなら、契約は履行するのが当たり前ですので、不履行は例外ということになります。例外なのであれば、例外を引き起こした方が、「いやいや、私は悪くないのですよ」ということを立証することを要求した方がフェアということになるからです。よって、立証責任はこの場合、不履行を引き起こした方ということになります。ただ何を立証するかといいますと、損害が生じた方が賠償請求してきている場面ですので、これを跳ね返す立証である、「私は悪くない」という立証をすることができれば、債務不履行とならず(つまり責に帰すべき事由がないということになる)、賠償責任を負わないということになります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約したけれど入金がないケース

あなたが何かの契約をしたとします。そうですね。あなたはサービスを「提供する側」とします。あなたはお客様と契約書を交わしました。そこには、本契約締結後、7日以内に下記口座に振込にて支払うなどと書いていたとします。しかし、振込はなかったとします。この場合、支払ってもらえるのでしょうか?問題となるのは役務の提供は支払いの後だとします。こういうケースでも支払ってもらえるか?というのが問題となります。なぜなら、あなたはまだ役務を提供していないからです。つまり形式上あなたも損をしていない以上支払ってもらえるか、というのが気になるということです。ではお答えします。答えは支払ってもらえるです。通常サービスは同時履行と言いまして払うのと提供するのは同時でなければならないとします(民法533条)。しかし当事者でこれと異なる契約を締結することは可能です。本件では、先に支払うことがいうことがいわば明記されました。よってこちらが役務を提供していない段階であっても支払いは免れないとなります。遅延損害金も発生します。つまり支払いの債務不履行ですね。堂々と支払ってもらいましょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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「中国GDP(国内総生産)」、世界2位って?!

とうとう、ウソ?がばれてきた中国じゃ。まあ、中国政府が「我が国は世界二位の経済大国だ!」なんて言っているけど、「ありゃ?米国の経済分析屋さんが、何やら「Googleマップの”各国の光の分量”、そう”夜景の光具合とかその明るさ”」等から、数式で”GDP”などがはじき出されるという。これまた、なんという技術じゃ。だけど「各国GDPと夜景の光量」とは、かなり正確に「連動?」しているという。たしかに「先進国」などは、かなりの「光量」だ。しかし「北朝鮮」とか「中国の内陸方面」などは、かなり「暗い」というより「真っ暗」じゃ。それは何を意味するのか?やはり「光」って、かなり「エネルギー」を消費するので「世界的にみるとぜいたく品?」なのではナイのか?!ってことじゃね。でも、見事に「明かり」と「経済」がリンク?しているように見えるぜよ。だからね~、中国がいくら「俺たち」は「世界ナンバー2」と主張しても、何だが「信用」がナイのじゃ。(^^;前からずっと「中国の統計数値」って、ウソ?ではないのかな~って言われているけど・・・「ま、そうじゃろ~て?」・・・とはボクは思っているぜよ。^^なんか事故でもあれば「はい、死亡者数は、’33人’ですよ~。」とか、「被害者は’30人’です~。」とか、「あれ?何か毎回’3’とか’30’とか’33’」とかね~、同じ’3’を使用することが多いし~、甚大な大きな事故でも「なぜか’30’」という数字が出てくるし。あの「列車事故」でも写真とか見ると「ど~見ても数百からそれ以上の死者が出てるじゃろ~!?」と思っていたが、なぜか「約30人死亡」位??え~、それに「火薬庫?爆発事故
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