天災、政府命令、風邪をひいたことで損害賠償義務となるか。
免責規定。タイトルにあることが実際に起こった場合、契約当事者は免責となるか。という論点があります。天災とは、地震や洪水などの自然災害を言いますが、こういうことがあったとして、それでも交わしている契約を履行しないといけないのか、というお話が今回のテーマです。答えとしては、何を課せられているかこれ次第になります。例えば、テナントを借りているとします。そのテナントのいつもの自分の自室に地震が原因で入れなかったとします。入室できないということです。入室できないということは、その部屋が利用できないということになります。ではこの分の家賃を払わないという主張が通るかというと、それは否です。まずこの家賃を払うという側は何を債務としているかというと、金銭債務ということになります。金銭債務には法律上債務不履行という概念がありません。なぜなら、金銭債務はその金銭、つまりある特定の紙幣なりお金で支払いを強制されるということはなく、1万円なら1万円何の紙幣でもいいから調達して払ってくださいということになるからです。ところがでは冷蔵庫を引き渡すという債務の場合、その冷蔵庫と特定されることもあるし、仮に特定されなくても売り手が持つ冷蔵庫には限りがありますので、その冷蔵庫すべてが何らかの理由で、滅失すれば債務から解放されることになります。今回で言えば、地震がそれにあたります。よってこの場合の売り主の立場のような人なら債務不履行は免れ損害賠償義務を負わないということになるでしょう。政府命令はどうでしょうか?例えば上の例で金金銭債務は債務不履行とならないという特性があるから、といいましたが、政府命令で銀行が封鎖さ
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