【契約書ブログシリーズ 第4回】 契約自由の原則とは?制限されるケースと公序良俗

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法律・税務・士業全般

はじめに

「契約は自由にできる」——これは契約法の基本ルールであり、契約自由の原則と呼ばれています。

しかし、現実には「どんな契約でも自由に結べる」わけではありません。今回は、この原則とその限界をわかりやすく解説します。

契約自由の原則とは?

契約自由の原則とは、「誰と・どのような内容で契約をするかを当事者が自由に決められる」という考え方です。
具体的には次の4つに分けられます。
・相手方選択の自由(誰と契約するかを自由に決められる)
・内容決定の自由(契約内容を自由に決められる)
・形式選択の自由(口頭・書面など自由に形式を選べる)
・締結の自由(契約を結ぶかどうかを自由に決められる)
この原則があるからこそ、私たちは自由に売買や取引を行い、経済活動が成り立っています。

契約自由の限界とは?

ただし、契約自由には必ず「制限」がかかります。代表的なものは次のとおりです。

1. 公序良俗に反する契約
例:違法なサービス提供、暴力団との取引
→ 社会的秩序や道徳に反する契約は、最初から無効になります。
2. 強行法規による制限
例:労働基準法、消費者契約法など
→ 労働者の最低賃金を下回る契約や、消費者に一方的に不利な契約は無効。
3. 弱者保護のための制限
例:未成年者の契約は親権者の同意が必要
→ 不当な契約から弱い立場の人を守るための制約です。

実務でよくある「無効」契約の例

・アルバイトに「時給500円で働かせる」契約 → 労働基準法違反で無効
・消費者に「絶対に返品不可」と強制する契約 → 消費者契約法で無効
・違法行為を目的とする契約 → 公序良俗違反で無効
一見「合意している」ように見えても、法律や社会規範に反していれば契約は成立しません。

行政書士からのアドバイス

契約は「自由」だからこそ、法律の枠内で適切に設計することが重要です。
契約自由の原則を過信して安易に契約を結ぶと、後で「その契約は無効です」と言われてしまうリスクがあります。
・契約内容が法律に抵触していないか
・消費者や従業員に不当な負担をかけていないか
・社会通念に照らして妥当か
この3点を確認することが、契約実務では欠かせません。

まとめ

・契約は「誰と・どんな内容でも自由に結べる」というのが基本原則
・ただし、公序良俗・強行法規・弱者保護の観点から制限を受ける
・無効な契約を避けるためには、法律的な観点でのチェックが不可欠

次回予告

次回は 「契約書の役割とは?作成するメリットとトラブル防止の効果」 をテーマに、「契約書を作る意味は何か?」について具体例を交えながら解説します。

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