基本契約書と個別契約書、発注書、見積書の関係

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法律・税務・士業全般
契約書の作成をしていますと、ときに、個別契約で対応したいというご要望があります。これは何かですが、お二人の間で取り決めた契約の中で、個別具体的な細かな内容を、個別契約書(名所はなんでもよいため、発注書でも可能です)という別の簡単な契約書を交わし、契約していくことです。

例えば、あるコンサルティング契約を締結したとして、請け負う業務の中身を少し変えたいけど、元々の契約内容は変えたくないという場合ですとか、支払う料金や権利関係は行ってもらう業務によるからそれは別途決めたいですとか、そういったご要望においては、まず基本的な根本ルールをお二人で決めておいて残りは個別契約で対応するということでよろしいかと思います。

ちなみに見積書はあくまでモデルケースで合って効力がいつまで有効とたいてい書いているためこれを過ぎると効力がなくなるそういった書類になるため個別契約とはならないです。

なお個別契約書は個別契約書という名称でないといけないわけではありません。

南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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