すごくこちらに不利な契約書ってあるの?

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法律・税務・士業全般
何と言いますか、これは非常に多いご質問なんですが、結論としては、結構あります。
これはおそらく、法律が当事者に平等にできている、また業者はお客様を騙さないという前提に立っているので、そんなことないだろうと思われるのではないかと推察します。

実は、これはその通りで、法律は当事者に平等にできていますし、業者はお客様を最初からだまそうとはしていません(一部そうではない方もいらっしゃるでしょうが)。
ではなぜ、こちらに不利な契約書というのがありえるのか。それは契約書に盛り込む内容に、法律的に盛り込まないといけないという部分と盛り込んでも盛り込まなくてもいいという部分があるからです、後者の場合、業者側が盛り込まなくてもいいものをあえて盛り込むことはしません。それが結果としてお客様に不利となるということがありえます。むしろこのような規定の場合でしたら盛り込んでくれたらむしろいい人すぎる業者ということになります。つまり盛り込まなくても悪い業者ということにならないため、契約書に有利不利という部分がどうしても、でてくるということになるのです。

そうなりますと、業者側にたてば、どこまで記載しておけば、契約書というして成立するのか(不備が多すぎて契約書として不成立という流れだけは嫌と考えられる方が大半です)、そして、可能な限り書かなくてもいいことは省きたい(これも大半の方がそうお考えのようです)、これを可能にするのが、契約書のチェック、リーガルチェックということになります。

逆にお客様側だと、どこの記載がないのか、省かれているのか、変えられているのかがわかりさえすれば、そういう意図でそのような契約書が作成されたかがわかりますので、契約書のリーガルチェックをしておけば、取引の参考になります。

南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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