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すごくこちらに不利な契約書ってあるの?

何と言いますか、これは非常に多いご質問なんですが、結論としては、結構あります。これはおそらく、法律が当事者に平等にできている、また業者はお客様を騙さないという前提に立っているので、そんなことないだろうと思われるのではないかと推察します。実は、これはその通りで、法律は当事者に平等にできていますし、業者はお客様を最初からだまそうとはしていません(一部そうではない方もいらっしゃるでしょうが)。ではなぜ、こちらに不利な契約書というのがありえるのか。それは契約書に盛り込む内容に、法律的に盛り込まないといけないという部分と盛り込んでも盛り込まなくてもいいという部分があるからです、後者の場合、業者側が盛り込まなくてもいいものをあえて盛り込むことはしません。それが結果としてお客様に不利となるということがありえます。むしろこのような規定の場合でしたら盛り込んでくれたらむしろいい人すぎる業者ということになります。つまり盛り込まなくても悪い業者ということにならないため、契約書に有利不利という部分がどうしても、でてくるということになるのです。そうなりますと、業者側にたてば、どこまで記載しておけば、契約書というして成立するのか(不備が多すぎて契約書として不成立という流れだけは嫌と考えられる方が大半です)、そして、可能な限り書かなくてもいいことは省きたい(これも大半の方がそうお考えのようです)、これを可能にするのが、契約書のチェック、リーガルチェックということになります。逆にお客様側だと、どこの記載がないのか、省かれているのか、変えられているのかがわかりさえすれば、そういう意図でそのような契約書が作成され
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⑨ 結婚の条件

こんにちは~こんばんは~タカ3@です。 昨晩、ブログを書こうと思っておりましたが仕事帰り(深夜)にスーパーで食料の買い出しをして、布団に入ったのが午前3時を回っていました。 はい、爆睡💤です。 起きた時には、お昼を少し回っていました・・・・(..;) 本当なら本日も午後から深夜までの仕事なのですが、昨日会社の同僚から電話があり、夜勤を休むとの連絡があり僕が夜勤周りになりました・・・(;゚ロ゚) 同僚は歳下で、会社での付き合いも20年を超えていますが、今年の初めに父親を病気で亡くしており、一人っ子であるため残された母親の事と本人の病気(大腸の病気)と重なり、大変みたいです・・・。 元々、お母さんが軽い認知症であり旦那さんである夫を急に亡くしてから更に認知が進んだようです。施設に入れるつもりで、色々と手続きの最中に母親が行方不明になったとの連絡が昨日ありました。 (見つかったのか?!は分かりません)*どうか、ご無事であって欲しいと願います。他人毎ではないですね・・・僕も母親一人なので考えさせられます。 話が逸れましたが、今日の本題「結婚の条件」です。どん底彼女との付き合いも半年以上が過ぎ、結婚の話が出てきました。お互い、色々な人生経験を積んできてやっとこれからの人生を共に過ごせる相手だと思っていたので、自然の流れだったのかもしれませんね。 ただ、ご存知の方もおられますが交際期間が短いことや相手の事を知らなすぎた事、相手の話を鵜呑みにし信じた事は今でも間違っていたと思っています。 (信じるものは、騙される)ですね。 本来、あまり疑わない性格である事と他人であっても言っていることを信じ
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占ってみた 契約で必要な保証人制度は今後も続くか

こんにちは南仙台の父(hrperficio)です。日本には保証人制度というものがあって、不動産の契約など様々な分野で利用されています。最近は一部の契約などで意味が薄れてなくなっているものもあります。ただ、不動産契約などでは保証人が取れず、保証会社が代行するケースがあったり、保証人・保証会社が担保できずに借りられないといったことも増えています。そもそも人口減が進む中で定職を持った人が減少する中で保証人制度が困難にもなりつつあります。果たして保証人制度は今後も続くのでしょうか。写真は鑑定の結果となります。左側が結果、右側が環境条件となります。まず結果ですが、戦車のカードの正位置が出ています。戦車のカードの正位置は援助や行動、成功や積極性、独立や解放といった意味があります。簡単になくなることはありませんが、経済がシュリンクする中では貸主側の保証担保も重要になっています。そういった点では保証会社を含めた体制は今後も継続せざるを得ない日本の事情があります。経済を回していく中では保証を担保する考え方はあるものの、様々な契約を進める上で足枷となってはならず、今後は保証会社の活用や事前に一定の条件を担保する形での契約締結など、形を変えて保証人の制度は続いていくことになります。一方で海外からの契約や外国人の契約も増えてくることで、保証人制度自体が変化する流れも出てきます。いずれにしても今までの概念での保証人といった考え方からは大きく変化した制度に切り替えざるを得なくなるでしょう。次に環境条件ですが、悪魔のカードの逆位置が出ています。悪魔のカードの逆位置は回復やリセット、立ち直りや新たな出来事とい
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ホームレスになる大ピンチの襲来

昨年の夏、私は年齢を考えて、生活の便利が良い隣町に引っ越すためアパートを探しました。それまで住んでいたマチは数年前から公共交通がとても不便になっていました。バスの間隔は90分、タクシーは夜間帯に2台しか走らなくなりました。 私は飲酒をするため、そこで住むのは難しい状況です。 隣町はタクシーが朝方まで走っていて何とか暮らすことができそうなので、どうせ引っ越すのならタクシーの便利が良い中心部と考えました。インターネットで検索した上で不動産屋に行って、立地条件と支払い可能な賃貸料、それから除雪作業が必要のない物件を探してもらいました。 数日後にはピックアップしていただく物件の内見となる予定です。 これまでもアパートを借りた経験があり、いつもと同じ流れでしたが、ここからが衝撃の事実になります。 私は無職になったので、契約には一定の所得がある保証人が必要と言われました。 親は年金生活ですし、子どもは4月に勤め始めたばかり。 私には他に家族がいないため思いがけない大ピンチです。 保証人を頼めそうな知人はいましたが、保証人の所得証明を添えなければならないらしく、それじゃ頼みづらいと感じました。 営業マンがつぶやきました。 「無職になる前に借りてくれたら良かったのに・・・」 素直な言葉だと感じました。 最終的に営業マンが対策してくれて、保証人の所得証明を添付しなくても良いことになり物件を借りることができたので、引っ越して無事に暮らしております。こんな私が退職に伴い経験したドキッとする話を紹介していますので、退職を予定されている方は、お役立てください。
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国をまたいだ保証契約の有効性

ある国(仮に甲国とします)で1000万円をその甲人から借りた人(日本人)がいます。その時甲国でこの契約を締結しました。この甲国では保証契約は口頭でも成立するというルールだったとします。 そこでそのある人は日本人の友人に電話で、保証人になってくれと頼みます。了承を得て、甲人と電話で保証契約をすることにしました。 その後、そのある人が1000万円を返済せず、甲人は保証人に返済を迫ります。このとき保証人は日本の法律では、保証契約は書面でしなければならない(民法446条2項)ので保証契約は無効だと主張できるかという問題があります。 国をまたいでの法律行為の場合には、まず物権的な行為(所有権の移転など、売買による物の移動)か財産権的な行為かで分けて考えます。 保証契約は財産権的な行為ですので、通則法10条の話になります。 保証契約は、保証人は日本で承諾し、甲人が甲国から電話しています。 つまり承諾は日本,申し込みは甲国ということですね。これは10条4項の適用となり、申込地または承諾地のいずれかの法律に適用していればよいということになります。 本件では日本の法律上は保証契約は書面が必要ですが甲国では不要です。そして甲国では申し込みをし、日本からですが承諾もされています。よって甲国の法律の適用として保証契約は日本の法律上の公序良俗違反でもない限り有効となります。 よって保証人は返済義務があります。 行政書士 西本
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日記「王様の物件」

【契約更新】来月アパートの契約更新があり家賃2か月分払わないとならずまたお金が無くなってしまう。なので俺は更新するか引っ越すか迷ってる。σ(-ε-` )ウーンそこでもっと安くて広い家があったら引っ越してみようと思い色々探す事にした。初めに俺は今住んでる地域で良い所がないか色々な不動産会社をインターネットで探してみる。するととりあえず今住んでる部屋より広くて安い所があるけど問題がある所ばかり。まず駅まで凄く遠くて歩いて15分もかかる所だとかなり良い物件があるがさすがに遠すぎるから却下。そして更に俺は条件をかなり厳しめにして色々探してみる事にした。(ФωФ)フフフ・・・〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【定期借地権】物件を探してるととある部屋が見つかり今住んでる所より安くて家賃も同じだった。俺は何でこの物件が安いのかとても怪しくなったので色々デメリットを調べてみた。でも駅まで徒歩6分と近く部屋も綺麗でお風呂もトイレも別だった。しかしこんな好条件なのに広さと家賃が釣り合わずもっとよく調べてみる。そして俺は契約書を発見したので全文読んでみる事にした。( *゚ェ゚))フムフムすると築43年のアパートなのに定期借地権のアパートだった!アワワワワ(((゚д゚; )))ワワワワッ定期借地権とは東京都の土地を50年契約で借りてそこに建物を建てて貸し出す物。〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓=〓【怪しいマンション】つまりこのアパートは7年後に更地にして東京都に返さないとならないから強制退去するアパートだった。俺は7年以内に大金持ちになって高級マンションに住めるか不安で念の為このアパートも却下し
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抵当権設定者の責任とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。先日、知人の債務のために、自身の不動産に抵当権を設定した事案についての相談を受けました。 抵当権が設定されたのは60年ほども前のことで、相談者の祖父が、知人の債務のために祖父自身の不動産に抵当権を設定したという事案でした。 住宅ローンが典型例ですが、通常は、自身の債務のために自身の不動産に抵当権を設定します。 しかし、自身の債務のためではなく、知人や他人の債務のために不動産を担保に入れる人のことを【物上(ぶつじょう)保証人】といいます。 登記簿上は60年前の抵当権がそのまま残っており、抵当権を設定した祖父は既に他界しています。もちろん、債務者である知人も死亡しているケースです。 このような抵当権を【休眠抵当権】といいます。 相談者は、休眠抵当権が実行された場合、祖父の相続人である自分が、祖父の知人の債務を代わりに返済しなければならないのではないか、と心配されていました。 この事例で、もし休眠抵当権が実行された場合でも、祖父が【物上保証人】になることとは別途に、知人の債務について保証する旨の【保証契約】を結んでいない限りは、祖父(つまり、相続人である相談者)が知人の債務を肩代わりしてすべて返済する義務はありません。 祖父が抵当に差し出した不動産を失うだけのことです。 さらには、休眠抵当権が実行された場合、債務の弁済期から10年で時効が成立していますので、相談者が時効を主張すれば、祖父名義の不動産を失うことすらありません。 上記の説明を聞いて相談者は安堵しておられましたが、【物上保証人】と いわゆる【保証人】との責任はまったく異なるもの
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契約書法務(改正民法と保証人)

保証契約は個人的な情により締結されることがほとんどである。個人的な情は契約を意識させない。これは大きな弊害であると筆者は考えるのである。契約というとどことなく冷たく聞こえる、そんな声を聞いたことがあるが、それは日本の悪しき慣習と言わざる得ない。 契約社会であるアメリカでは、そんなことはない。契約書を交わさないことの方が相手方の不信感を抱く。日本もそうなってもらいたと思う。 さて、本日はそんな契約に関する保証契約締結時に債務者が保証人に保証契約(根保証)を締結してくれと依頼する際に、自分の財産の状況、主債務以外の債務の額等及び担保の内容等の情報を提供しなければならない(改正民法465条の10第1項)。 また、主債務者が情報提供せず、または事実と異なる情報提供により、保証契約等を締結した場合には債権者がそのことを知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる(改正民法465条の10第2項)。 要するに、「絶対迷惑かけないから、保証人になってくれ」と頼みたいのであれば、どういう状況下を保証人に嘘偽りなく教えなければならないということである。保証人になった者はこの内容が事実かどうかを調べずとも、仮に虚偽であれば債権者がこの虚偽を債務者が保証人に言ったという事実をもって保証契約を取り消せるということである。
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民法改正2020年4月1日施行 保証人

4月1日から改正民法が施行されます。民法全体の3分の1くらいは改正されたんじゃないでしょうか。   特に債権法は大きな改正がありました。   保証契約の限度額です。例えば、部屋を借りた際保証人をつけたりしますよね。就職するときもそうですね。   従来はこの保証人のカバーする範囲はとても広く解釈されていました。   契約の解除における現状回復義務にも保証が及ぶ、などです。   これでは、保証人の責任が重くなるだけですからなかなかなりたくないといった問題がありました。   そこで、改正後では保証契約の際は保証する限度額を明記することと変わりました。   これにより保証人に過度な負担を負わせることなく保証契約を締結できるようになりました。
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