民法改正2020年4月1日施行 保証人

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法律・税務・士業全般
4月1日から改正民法が施行されます。民法全体の3分の1くらいは改正されたんじゃないでしょうか。 
特に債権法は大きな改正がありました。 
保証契約の限度額です。例えば、部屋を借りた際保証人をつけたりしますよね。就職するときもそうですね。 
従来はこの保証人のカバーする範囲はとても広く解釈されていました。 
契約の解除における現状回復義務にも保証が及ぶ、などです。 
これでは、保証人の責任が重くなるだけですからなかなかなりたくないといった問題がありました。 
そこで、改正後では保証契約の際は保証する限度額を明記することと変わりました。 
これにより保証人に過度な負担を負わせることなく保証契約を締結できるようになりました。
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