契約書法務(改正民法と保証人)

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法律・税務・士業全般
保証契約は個人的な情により締結されることがほとんどである。個人的な情は契約を意識させない。これは大きな弊害であると筆者は考えるのである。契約というとどことなく冷たく聞こえる、そんな声を聞いたことがあるが、それは日本の悪しき慣習と言わざる得ない。
契約社会であるアメリカでは、そんなことはない。契約書を交わさないことの方が相手方の不信感を抱く。日本もそうなってもらいたと思う。
さて、本日はそんな契約に関する保証契約締結時に債務者が保証人に保証契約(根保証)を締結してくれと依頼する際に、自分の財産の状況、主債務以外の債務の額等及び担保の内容等の情報を提供しなければならない(改正民法465条の10第1項)。
また、主債務者が情報提供せず、または事実と異なる情報提供により、保証契約等を締結した場合には債権者がそのことを知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる(改正民法465条の10第2項)。
要するに、「絶対迷惑かけないから、保証人になってくれ」と頼みたいのであれば、どういう状況下を保証人に嘘偽りなく教えなければならないということである。保証人になった者はこの内容が事実かどうかを調べずとも、仮に虚偽であれば債権者がこの虚偽を債務者が保証人に言ったという事実をもって保証契約を取り消せるということである。
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