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法律・税務・士業全般
契約不適合責任の考え方(2020年4月施行の新民法)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2020/08/05 17:50
これは旧法下ではいわゆる「瑕疵担保責任」と表記されていた箇所です。契約上の責任として整理し直されました。
契約不適合責任とは、売買契約があり、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の責任です。これは請負やその他の有償契約に準用されています(民法559条)。
この瑕疵については新法では旧法にあった「隠れた」という要件を排除し、商品が通常備えるべき品質、性能を有していない、合意の内容として備えるべき品質、性能を有していないということを言う。中身が大きく変わったということはありません。
これには不動産の自己物件におけるいわゆる、心理的欠陥も含まれます。例えば前の所有者が自殺したという事実を伏せた場合(東京地裁平成7年.5月31日)も含まれます。
責任の内容としては、追完請求権(562条)これはつまり不足分をしはっらてもらう、履行してもらうということになります。代金減額請求権も認められます(563条)。
では、担保責任の期間はというと、まず担保責任は法定の期間内に通知しないと効力が生じません。期間はというと買主が買った時から1年以内に通知(566条)別途「知った時から5年」又は「引き渡し時から10年」の請求権自体の消滅時効は進行します。
商人間の売買では、目的物受領後6か月。買主は目的物受領後「遅滞なく」検査しなければならず、不適合を発見したら「直ちに」売り主に通知しないと担保責任の追及はできないとし、6か月以内に直ちに発見することができない不適合を発見した場合にも同じ(商法526条)となります。
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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