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契約書修正後の修正と法務のチェック

契約書をいただいたときにこちらの要望と異なる内容である場合、どうされますでしょうか?取引相手であれば、ここをこうして、ああしてと要望を伝えて、その要望が通るように伝えるかと思います。しかし、社内規定で変えることはできないので、などどいわれ、しぶしぶ納得のいかない契約内容となることもあるのではないでしょうか?こういうときに、法務のチェックを入れ、どこまでのないようであれば、こちらの要望を聞いてもらえるかと言ったことまで含めて相談すると、ある取引をするのに、当初いただいた契約書からすると随分譲ってもらえるといったことはあり得ます。そのためには、チェック、修正のさじ加減を理解しておく必要があります。法律的にこうだから、ここを直すべきという主張というより、今回の両者の関係から、契約の内容から、目的からここな変えるべきでしょう、といった主張ができて、はじめて修正希望をのんでもらえるといったことはありうるのです。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書のリーガルチェック

リーガルチェックと言いますと、ある契約書について必要な要件が書かれているかを見ていくことをいいます。これはもちろん法律的に、またその契約内容的にみていきます。特に法律の部分で言いますと、例えば、その集客方法ですとそれはクーリングオフを書かないといけないのに、書いていない、と言った契約書に対し、クーリングオフの規定を適切に記載する作業を行います。これとは別に法律の問題ではないのですが、そのようなビジネスでは、こういうことを書いておいた方がいいでしょうといったことがあります。例えば、ある特定のその人の特有の能力に期待して、その結果何かの仕事を依頼した人がいたとします。その人からすると依頼した以上、どうしてもその人に仕事をしてもらいたいと思うはずです。そういう契約内容にするのは当事者間で自由です。しかし、契約書には仕事を受けた人の自由裁量で再委託することができると書いていたら?こういう場合は、依頼した人の立場に立てば削除してほしいと考えるのが普通です。これは法律の話ではありませんが、契約書の記載方法、内容の問題としてリーガルチェックが必要な典型例となります。いずれにせよ、今はインターネットでいろいろな雛形は入手することはできます。場合によっては自治体のHPにDLできるものもあります。それをご本人の意向通りに、法律ではなく、契約内容的に、こう、記載したいけど、自分ではうまく書けないといったときにも専門家に依頼することをお勧めします。南本町行政書士事務所 代表 西本
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損害賠償請求をいつでもできるという規定

契約書を作成しておりますと、損害賠償について規定することがあります。多いと言ってもよいかと思います。この損害賠償規定ですが、基本的な話として、悪くないのに負わない、ということになります。悪いというのは、不履行と表現したりしますが、その不履行においても帰責性と申しまして、取引において責められても仕方ないだろうと思われるサボった形跡があるですとか、わざと陥れてやるといったことがないといくらなんでも負わないのです。この、帰責性があって損害賠償責任を負うことを、債務不履行責任といいます。この債務不履行責任を捻じ曲げて、例えば帰責性がないのに負うと言った内容はいかがなものでしょうか?契約とはおよそ言えないくらいの不公平な内容ですと場合によっては下請法、独禁法違反となりうるかもしれません。南本町行政書士事務所 代表 西本
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要件事実と契約書の話

要件事実というあまり聞きなれない話があります。要は、ある主張をしたい場合、その主張をする者が、主張内容を整理するし、証拠も集めてきてねといった内容です。例えば、法律上、不法行為による損害賠償請求をする場合、それは被害者の方で主張立証することになっているわけですが、これを例えば契約で逆にしてみるですとかある特定の状況になった損害賠償だけは加害者側でそういった損害の発生はなかった、ですとか、その損害については私の行為と因果関係がないですとか、そういった話を主張立証していくという形に変えるということですが、これは好きに変えられるとはなかなか言いにくいのが現状です。もちろん任意規定の範囲の話であれば当事者間の取り決めで好きに決まられるという側面もあるのですが、その立証は実際にできないだろうと思われる場合、例えば、契約当事者間で情報量の格差が著しい場合などの力関係として歴然とした差があるような場合です。そういう場合には弱い方を保護するような強行法規がいくつも敷かれているので(消費者契約法や特商法、借地借家法など)、当事者間で要件事実を好き勝手にいじられると解釈するのはいささか無理があるのではないかと思っています。契約書といえど、あまりに不公平、一方的なものは良くはないということですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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ネット上の契約書の雛形を使うことに賛成か?

わたし個人的にはいいと思っています。行政書士が言ってはいけないのかもしれませんが、理由はなんといっても安くすみますし、ものによってはけっこうよくできた書類もあるからです。一つ目の理由の安く済むですが、行政書士のような法律家に依頼するとだいたい数万円はします(もちろん法的にも制度的にもよいものができるので依頼する価値はあります)。少し時間はかかりますが、自分でネット上から引っ張ってくればほとんど無料です。次にネット上にある書類の出来具合ですが、わたしもいろいろ見てみたところ、そこそこ分量があるものであればなかなか良いものがあります。それなりに詳しい人が作ったものもあるため、契約書として盛り込むべき要素が入っています。ただ心配な点があるとすれば、雛形はあくまで雛形なので、自分のビジネスや意図に沿っていない形式や文章もあるかもしれません。場合によっては自分にとって不利な表現が含まれていたりします。結論としてはインターネット上の契約書雛形を使うことは否定はしない。ものによっては良いものも存在している。しかし、そのまま使用するのが不安な人は詳しい人に見てもらってたり、自分の立場にあったようにアレンジすることが必要な場合もあるということです。
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後から契約書を交わすことはできるのでしょうか?

こちらもよく質問で上がってくる内容です。結論的には、できるです。ただし、その相手方が承諾してくれたらの話です。契約書自体がないまたは交わさないとしても当事者間の契約自体は有効です(民法176条)。契約書がないと有効に成立しないタイプの契約もあるにはありますが、大半の契約(例えば、何か業務を発注する、何か教える、お金の貸し借り、など)は契約書自体を交わさなくても有効です。しかし、有効かどうかという問題より重大なのが、のちのち揉める、聞いていた話と違うと思った場合です。こうなると、どういう取り決めがあったのかということを再現する必要があります。そうなりますと契約書がないと非常に困ります(ビデオ撮影してそれを見るとかでもよいと言えばよいです)。こうなってから、やはり契約書を交わすことを思いついた場合、その相手方に契約書を作ろうと持ち掛けることになります。しかし、この時点で自分が考えていることととその相手方が考えていることに差があります(差があるから、聞いていた話と違うと思ったわけですし、だからこのタイミングで契約書を作成しようと考えたわけですから)。そうなりますと素直にこちらの言い分を契約書にしてくれない可能性は非常に高いと言えます。ですので、こうなる前に、最初から契約書は交わしておいた方がよいかと思います。ただ今のようにどうしても後から契約書を作成し、それも極力不公平感のないようにしたいというご要望もあるにはあります。そんなとき時事務所では、綿密なヒアリングをしたうえで、極力既存の法律に沿った形で、こちらに有利な法律の組み合わせをベースに相手方にも配慮した形での契約書の作成を行って
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基本契約書と個別契約書、発注書、見積書の関係

契約書の作成をしていますと、ときに、個別契約で対応したいというご要望があります。これは何かですが、お二人の間で取り決めた契約の中で、個別具体的な細かな内容を、個別契約書(名所はなんでもよいため、発注書でも可能です)という別の簡単な契約書を交わし、契約していくことです。例えば、あるコンサルティング契約を締結したとして、請け負う業務の中身を少し変えたいけど、元々の契約内容は変えたくないという場合ですとか、支払う料金や権利関係は行ってもらう業務によるからそれは別途決めたいですとか、そういったご要望においては、まず基本的な根本ルールをお二人で決めておいて残りは個別契約で対応するということでよろしいかと思います。ちなみに見積書はあくまでモデルケースで合って効力がいつまで有効とたいてい書いているためこれを過ぎると効力がなくなるそういった書類になるため個別契約とはならないです。なお個別契約書は個別契約書という名称でないといけないわけではありません。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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秘密保持契約(NDA)は必要か。

 何か新しいビジネス相手様と何か契約をする際に、秘密保持契約を先に締結してからと言われたことはありませんか? 契約書本体に秘密保持に関わる部分もあるのですが、これとは別に秘密保持だけの契約というものが存在します。NDAと言ったりしますが、この秘密保持契約というのはなんなんでしょうか? 契約というのはお互いに債権債務を持つ関係と言い換えることもできます。秘密保持契約の場合であれば、お互いの業務の秘密をお互い漏らさないようにしましょうという債権債務となります。 会社を買い取る場合にはよく締結されるのですが、この秘密保持契約の持つ意味は、秘密を守ることができるかどうかを判断する意味合いがあります。 本契約の財産的価値が高いであったりそもそもの秘匿性が高かったりするとその相手を信用するために秘密保持契約を締結するのです。 秘密保持契約冴え締結しておけば期限までに秘密が守られない場合本契約に進まなくてもいいわけですから、重要な契約が控えている場合、締結したほうが良いと言えます。 内容はどこまでの秘密とするかですとか、秘密漏洩の基準ですとか、期限ですとその辺りを緻密に決定していきます。 行政書士 西本
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契約書で解約一時金を設定することは有効か?

契約において、解約条項を定めておくことはよくあります。 その際に、どのような条件でも付けておくことは可能なのでしょうか? 例えば、任意に解約できるとする、解約したい場合には違約金を支払うなどは有効でしょうか? 前者は有効ですが、後者はケースバイケースです。 特定商取引法の規律に服する英会話教室やエステなどの場合は違約金の上限は決まっており、自由に設定することは原則はできません。 もちろんスキームを組んで、ある程度リスクを回避した契約に仕上げることは可能です。 では違約金はいくらに設置しても良いのでしょうか? 答えはNoです。高額すぎる違約金それ自体で公序良俗に反する(民法90条)とされるケースもあります。 ただ高額だったとしても契約内容やお互いの負っている負担を考えたらやむを得ないケースもあります。 また瑕疵条項のようにある一定のマイナスの状況になれば相手方の有利に契約内容は変更されるとする契約も可能な場合はあります。 行政書士 西本
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契約書のリーガルチェックとは何でしょうか?

契約書作成、リーガルチェックという言葉を聞いたことはありますでしょうか?南本町行政書士事務所ではその両方とも行っております。契約書を作成すると言いますのは、例えば、あなた様が何か業務を発注する側だとして、外注をしたいとします。その外注先の方と外注内容について契約書交わしたいが、お持ちでない場合に、どういう内容の委託かをお聞きして契約書を作成していきます。この作業を契約書作成と言います。ちなみにこれはご自身でもできます。ただ、業務内容によって法律で決まりのある、項目を入れないとその契約書は無効となるか(一部無効を含む)、争いになった際、効力を持たないといったことも起こりえます。例えば、英会話を教えるというビジネスを立ち上げた場合、英会話指導は特定商取引法という法律の規律を受けます。そして特定商取引法違反は罰則もあります。従いまして私人間の契約で、特定商取引法で要求されいる項目を契約書に入れないと、罰則となってしまう可能性もあるのです。他方リーガルチェックは何かと言いますと、契約書作成でしたら、その業務に関連する法律で要求されている項目を含めて、含めたうえでお客様にとって不利にならないように工夫して文言化していくのですが、リーガルチェックはお手元の契約書を効力は維持したまま、お客様に有利にしたり、また、お客様の方で一度作成した契約書を見させていただき、関連法令の規律はすべてもれなく含めているか、含めていたとしても、そのままでお客様自身に不利益になっていないかといった点を法律の範囲内で修正していくことです。負わなくてもいいリスクをは負わないように作り変えると言ってもいいかもしれません
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契約書法務 新民法解除条項の点検ポイント別解説

新民法では、解除の位置づけが旧法とは異なります。解除は契約からの離脱を意味していて、従来必要だった相手方の責めに帰すべき事由は不要となります。但し自分に責めに帰すべき事由がある場合には自分発信の解除は出来ません(民法543条)。もちろんこれとは別に解除するためには相手方の責めに帰すべき事由が必要という契約を結ぶこと自体は約定解除として有効です。 それではよく解除を設定する上で規定される文言を順を追ってご説明します。 1,「本契約又は個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しないとき」 継続的契約では契約を続行することを当事者が望んでいるので契約の本質的な部分以外の軽微な違反があった場合には、催告を必要とした解除とし、重大な違反の場合には無催告解除特約も認めるとした方が、公平の原理から望ましいでしょう。 2,「約定の期間内に個別契約を履行する見込みがないと認められるとき」 この場合には客観的に見て、または業界においてそれはもう契約の履行は考えにくいといった場合には無催告解除としても問題はありません。例えば、納品期日1か月としている所を倍の2か月経過しても全く音沙汰もない場合はまさにこれに当たるでしょう。 3,「仮差押、差押、強制執行などがあった場合またはその恐れがある場合」 この場合は信用の問題なので、業務内容との兼ね合いで吟味する必要はありますが、差押にあっている場合、契約の履行どころではない、または業務によっては制限を受ける場合もあり(銀行取引が停止されているなど)、無催告解除としても差し支えない場合にはなりえるでしょう。これについて
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ホームページ制作法務

ホームページを制作する場合には、既にドメインをクライアント様が持っている場合にはその移管手続き、それがない場合にのドメイン取得、サーバーの契約から始まって希望をヒアリングした上でそれを形に変える必要があります。さらに途中で制作工程(主に仕様書で記載している)が変わることや、人員を割いて処理しなくてはならない場合など業務は多岐に渡ります。   さらに出来上がったホームページを維持管理するのはクライアント様なのか作成した側なのか、クライアント側が触れるとして辺にいじったらどうするのか、集客やマーケティングまで面倒をみるのか、と検討することもたくさんあります。   そこでそもそもの報酬の頂き方を含め事前に決めておいたことをはみ出て予期せぬことも起こりますし、クライアント様とは頻繁に連絡を取ることにもなるでしょう。   契約書を作成している暇はないと思います。当事務所ではweb制作関連の契約書作成やリーガルチェックを多数行っている実績があります。経験上起こりうる問題点やクライアント様の意向をくみ取ることも出来ます。   web制作とくにホームページ制作をビジネスとしてされている方、またはこれこれから始めようとする方是非一度ご相談ください。
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契約書は絶対に作らないといけないか?

実は必ず作成しなければいけないものではありません。行政書士が言うと変な感じもしますが事実です。実際、民法では契約成立の要件として書類なしでもOKとなっています。例えば、コンビニでガムを買う場合を考えてみましょう。これも立派な売買契約です。レジでガムを出して、お金を払えば終わりです。逆に仰々しく契約書が出てきてサインするとなると大変です。お部屋の賃貸契約はどうでしょうか。実は民法上は書類なしでOKです。しかし契約書があるのがほとんでしょう。理由は仲介業者に作成義務がありますし、単純にないと不便です。後で賃料、支払期限、大家さんは誰かなど調べることもあるでしょう。このように契約書は「どうだったかな」と思ったときの確認のため作成するものです。100円のガムの売り買いなどすぐに終わる行為なら不要ですが、金額が大きくなったり、その行為がある程度継続するものなら書類として残しておいた方が確認できて安心です。また書面にしないと契約自体が成立しないものもあります。いわゆる保証人をたてる契約です。親戚のおじさんおばさんに「保証人になってくれない?」「いいよ!」これだけでは不成立です。さらに限度となる金額を記載しないとこれまた無効です。このように口約束だけではダメで、形式まで決まっているものもあります。結論としては契約は一部形態を除いて、口約束で成立する。それでも契約書を作るメリットは、後々確認したいときに書類があると便利。言った言ってないの争いを予防することができ、継続的かつ良好な関係維持には必要である。
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契約書の相談はそもそも誰にすべきか?

病気をすればお医者さん、裁判をしたければ弁護士さん。だれでもすぐに思い浮かぶと思います。では契約書といえば・・・答えは行政書士です。すぐに出てこなかった方もいるかもしれませんが、それは行政書士の業務の範囲が広いからです。わたしは契約書に関する仕事をしていますが、全然違うことをしている行政書士もいます。お医者さんでいうところの何科みたいなものですね。昨今では副業をするにあたって契約を締結したり、民法上18歳から有効な契約を結ぶことができるようになったことなど、ますます身近になってくる契約という行為。書類の内容についてのご相談は行政書士まで。
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