契約書は絶対に作らないといけないか?

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マネー・副業
実は必ず作成しなければいけないものではありません。行政書士が言うと変な感じもしますが事実です。実際、民法では契約成立の要件として書類なしでもOKとなっています。

例えば、コンビニでガムを買う場合を考えてみましょう。これも立派な売買契約です。レジでガムを出して、お金を払えば終わりです。逆に仰々しく契約書が出てきてサインするとなると大変です。

お部屋の賃貸契約はどうでしょうか。実は民法上は書類なしでOKです。しかし契約書があるのがほとんでしょう。理由は仲介業者に作成義務がありますし、単純にないと不便です。後で賃料、支払期限、大家さんは誰かなど調べることもあるでしょう。

このように契約書は「どうだったかな」と思ったときの確認のため作成するものです。100円のガムの売り買いなどすぐに終わる行為なら不要ですが、金額が大きくなったり、その行為がある程度継続するものなら書類として残しておいた方が確認できて安心です。

また書面にしないと契約自体が成立しないものもあります。いわゆる保証人をたてる契約です。親戚のおじさんおばさんに「保証人になってくれない?」「いいよ!」これだけでは不成立です。さらに限度となる金額を記載しないとこれまた無効です。このように口約束だけではダメで、形式まで決まっているものもあります。

結論としては契約は一部形態を除いて、口約束で成立する。それでも契約書を作るメリットは、後々確認したいときに書類があると便利。言った言ってないの争いを予防することができ、継続的かつ良好な関係維持には必要である。



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