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法律・税務・士業全般
作者、製作者と名乗る権利をどう保護するか(クリエイター様必見)
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2022/12/08 14:28
デザインをする(ロゴ制作、ホームページデザイン、キャラクターデザイン、服飾のデザインなど)、詩や小説を書く、振り付けをする、もちろん絵を描くのも含めすべて著作権という権利が自動的にそのクリエイター様に発生します。
しかし、これらの方々は誰かから何かそのような製作をしてくださいと依頼を受けて取り組んでいます。と、なりますと、成果物はその依頼者に渡すことになります。そのときに、著作権はどうなるのでしょうか?
著作権につきましてはまず覚えておいてほしいのは、著作権という権利は自動発生であり、何か特許のように国に書類を出して登録を見てもらう類のものではないということです。
そして成果物を渡せば、所有権および 著作権はその依頼者にわたってしまうのが原則となります。
もちろんここを契約で変えることができるため、このあたりのお仕事をされる方については著作権についての知識をもつこと、または契約書(契約書という形でなくても可)を交わすことが重要となってきます。
さて、クリエイター様が成果物を納品すると著作権が依頼者側にわたってしまうとお話ししましたが、、クリエイター様が渡したくても渡せないそんな権利があるのです。
それが著作者人格権です。これは全部で3つありまして、公表権、同一性保持権、氏名表示権です。このうち氏名表示権がまさに、作者と名乗る権利となります。この氏名表示権は契約段階で封じられることが多いため、この作者と名乗る権利といういわば、クリエイターの真骨頂ともいうべき権利だから断固と知てこちらは行使することがあると、契約書にはうまく盛り込みましょう。
行政書士 西本
#著作者人格権
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代後半 / 男性
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