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「セクシー田中さん」原作者の方には著作者人格権があります。

著作権という言葉、はよく聞きますが、著作者人格権という権利をご存じでしょうか?私の事務所によくご相談に来られる又は顧問をさせていただいている漫画家様、デザイナー様、などのアーティストの方々にはよくお話させている内容となります。著作権と著作者人格権は異なる権利で、著作権は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない、あげたりもできない権利となります。この著作者人格権は3つの権利で構成されており、それは公表権(著作権法第18条)氏名表示権(法第19条)同一性保持権(法第20条)、となります。マンガの原作者にだけ生じるわけではありません。著作者には生じます。このうち、同一性保持権は読んで字のごとく、生み出した作品の内容を著作者の意に沿わない形での改変がなされた際、異を唱えることが出来る権利です。損害賠償請求となる場合もあります。業界の形にはよるかもしれないですが、法的に認められるこの同一性保持権があるので、著作者に訴えられることがあれば、ものとの形に戻さないといけなくなるわけです。そうなりますと、作品を作る段階で、例えば、テレビドラマ化するにあたり、綿密に著作者(ここでは著作者と原作者が=とします)と打ち合わせる必要があり、著作者と意思を疎通させる必要が制作側にあったわけです。この作者の方がこれを知っていたのか、知っていたけど、行使できない事情があるのか、いずれにせよ絵に描いた餅とならぬよう、著作者人格権の同一性保持権の周知徹底をと思う次第です。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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契約書の著作権規定の意味

契約書の中に知的財産権、特に著作権について書かれているのをご覧になったことはありますでしょうか?デザインをやります、マンガを描きますといったクリエイター様の契約なら当然ありますし、その他のコンサル契約などにも記載されていることがあります。一見関係ないように見えますが、これがそうでもない場合もあります。と、いいますのは特に著作権という権利は、特に届出などはなくてもいきなりポンと発生する権利なんです。そうなりますともはやご自分でも知らない間に著作権にあたる権利を獲得していたよ、なんてこともありえます。そんなとき、後からその権利が非常に重要とわかり、その権利は私のですといってみても、契約書にそのことが書いていないばっかりに、一体どちらの権利になるのか不明なんてこともあります。そうならないためにも、念のため記載しておいた方がよい規定となります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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作者、製作者と名乗る権利をどう保護するか(クリエイター様必見)

デザインをする(ロゴ制作、ホームページデザイン、キャラクターデザイン、服飾のデザインなど)、詩や小説を書く、振り付けをする、もちろん絵を描くのも含めすべて著作権という権利が自動的にそのクリエイター様に発生します。しかし、これらの方々は誰かから何かそのような製作をしてくださいと依頼を受けて取り組んでいます。と、なりますと、成果物はその依頼者に渡すことになります。そのときに、著作権はどうなるのでしょうか?著作権につきましてはまず覚えておいてほしいのは、著作権という権利は自動発生であり、何か特許のように国に書類を出して登録を見てもらう類のものではないということです。そして成果物を渡せば、所有権および 著作権はその依頼者にわたってしまうのが原則となります。もちろんここを契約で変えることができるため、このあたりのお仕事をされる方については著作権についての知識をもつこと、または契約書(契約書という形でなくても可)を交わすことが重要となってきます。さて、クリエイター様が成果物を納品すると著作権が依頼者側にわたってしまうとお話ししましたが、、クリエイター様が渡したくても渡せないそんな権利があるのです。それが著作者人格権です。これは全部で3つありまして、公表権、同一性保持権、氏名表示権です。このうち氏名表示権がまさに、作者と名乗る権利となります。この氏名表示権は契約段階で封じられることが多いため、この作者と名乗る権利といういわば、クリエイターの真骨頂ともいうべき権利だから断固と知てこちらは行使することがあると、契約書にはうまく盛り込みましょう。行政書士 西本
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著作権の譲渡について

以前ご依頼いただいた作品のAIデータの提供+著作権譲渡のご相談をいただきました。(ご依頼時はJPGなどの画像データのみでお渡し)AIデータについては各出品サービスにて有料オプションをご用意しておりますのでそちらをご確認ください。さて、問題は著作権譲渡について…著作権譲渡とは…イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。これによって、依頼主(譲渡された側)は譲り受けた作品を何度でも繰り返し利用ができたり、さまざまな媒体で使用することが可能となります。作ってもらうときにお金を払っているのだからそもそも自由に使ってもいいのでは??と思われるかたもいらっしゃるかもしれませんがこの制作費というのは、作ってもらったもの(イラストなど)を約束した用途のみで使っていいですよと許可する「利用料」のようなものなのでお金を払って作ってもらった≠買った(自分のもの)だから、あっちにもこっちにも載せちゃおう! ということは基本的にはできないのです。そうなると、譲渡してもらったほうがいいのでは??となるかもしれませんが、私の場合は原則著作権譲渡はお断りをしています。理由としては… 実績としてブログやSNSで紹介できない から。 著作権譲渡を行うと、著作権そのものが譲受人へ移転します。 したがって、作品をつくった本人(著作者)であっても譲渡後は著作物を原則利用することができません。 「こういうものを作りました!」という実績は、次のご依頼に繋がる可能性もある大切な財産なので、低価格+売り上げがそのまま手取りではない(手数料が引かれる)ココナラでそれを手
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よく聞く著作者人格権とは~著作権との違い~

著作権には大きく支分権という著作権そのものと著作者人格権という二つの権利があります。 この内著作権そのものについては様々な権利があるのですが(例えば、複製権、上映権など)、これらの権利は一括して又は小分けにして分割して第三者に売ったり貸したりできます(著作権法61条1項)。また二次的著作物についてもその権利を譲渡したり保留にしたり出来ます(法61条2項)。 ではもう一方の著作者人格権とはどのような性質の権利でしょうか。これは3つあり、公表権、氏名表示権、同一性保持権という権利になります。これらは譲渡できない権利とされているため、契約時には注意が必要となります(法59条)。 例えば、あるデザイナーさんが何かを絵を描いたとしてこれを売却したとします。この売却時に著作権も譲渡することになるのですが(保留にも出来ます)、著作者人格権は売却できないので、デザイナー側に権利が残るわけです。すると、公表権を行使して公表したくないと言えば公表出来ないわけですので、買った方は公表できないことになります。ですので、公表権は行使しないという契約をあらかじめ結んでおく必要があるということになります。 当事者間で著作物を売却する場合には基本的には自由なので、取り決めをきちんと決めておかなければ、思っていたのと違うなんてことになりかねません。 行政書士 西本
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デザインの利用範囲と著作権譲渡について

なかグラフィック制作室長ぱたん粉です。デザイン制作の著作権について、依頼主さまからご質問いただくことがありますので自分なりにまとめた考えを掲載します。ご依頼やご相談の参考にしていただければ幸いです。まず著作権譲渡によって、依頼者さまが著作権を譲り受けた場合、 そのデザインを依頼者さまの好きな媒体で使うことも 好きなように修正することも改変することも可能となります。ただし、ロゴ以外のデザイン制作において基本的に著作権譲渡は行われておりません。ロゴのように商標登録が必要ではないからです。その代わりに依頼者さまはデザイナー(当方)との取り決めの範囲内の利用でよろしければ譲渡を受けずともデザイン(データ)の所有、利用はできます。 当方のデザイン制作において、著作権譲渡なしで許諾できる範囲は以下と考えております。 ●お渡ししたデザイン(データ)を使用して、印刷していただくことは無限に何度も可能です●デザインを印刷した印刷物の配布・頒布●PR媒体への掲載(チラシやサイトなど)●イラストのように使用料や使用期間が発生するということもございません上記をご了承いただければ、これを依頼者さまと当方との取り決めといたします。以上の範囲内でよろしければ、著作権を譲渡することなくデザインをご利用いただくことができます。また上記に関して逐一の許可を取る必要はございません。著作権譲渡の場合、譲渡料が発生いたします。その場合、デザインの制作データをお渡しした上で、 デザイン制作費とは別に、譲渡料を別途いただくことになりますので、ご了承いただければ幸いです。 ちなみに大体となりますが、相場はデザイン制作費の5倍
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著作者人格権~氏名表示権とは~

氏名表示権とは、作者と名乗ることが権利と言い換えることができます。著作権とは権利の束で、これを束ごと、一束ずつ売る貸すできるのですが、著作者人格権だけは売ることはできません。この人格権に含まれる権利の一つが氏名表示権となります。作者、著作者としてその作品に名前を入れるまたはいれないとする権利があります。著作者人格権不行使とした場合にこの氏名表示権まで不行使とすることで作者は名乗ることができない、名乗らせないということが可能になるということです。使い方を間違えると困る法律の一つですね。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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