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著作権の譲渡について

以前ご依頼いただいた作品のAIデータの提供+著作権譲渡のご相談をいただきました。(ご依頼時はJPGなどの画像データのみでお渡し)AIデータについては各出品サービスにて有料オプションをご用意しておりますのでそちらをご確認ください。さて、問題は著作権譲渡について…著作権譲渡とは…イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。これによって、依頼主(譲渡された側)は譲り受けた作品を何度でも繰り返し利用ができたり、さまざまな媒体で使用することが可能となります。作ってもらうときにお金を払っているのだからそもそも自由に使ってもいいのでは??と思われるかたもいらっしゃるかもしれませんがこの制作費というのは、作ってもらったもの(イラストなど)を約束した用途のみで使っていいですよと許可する「利用料」のようなものなのでお金を払って作ってもらった≠買った(自分のもの)だから、あっちにもこっちにも載せちゃおう! ということは基本的にはできないのです。そうなると、譲渡してもらったほうがいいのでは??となるかもしれませんが、私の場合は原則著作権譲渡はお断りをしています。理由としては… 実績としてブログやSNSで紹介できない から。 著作権譲渡を行うと、著作権そのものが譲受人へ移転します。 したがって、作品をつくった本人(著作者)であっても譲渡後は著作物を原則利用することができません。 「こういうものを作りました!」という実績は、次のご依頼に繋がる可能性もある大切な財産なので、低価格+売り上げがそのまま手取りではない(手数料が引かれる)ココナラでそれを手
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作者、製作者と名乗る権利をどう保護するか(クリエイター様必見)

デザインをする(ロゴ制作、ホームページデザイン、キャラクターデザイン、服飾のデザインなど)、詩や小説を書く、振り付けをする、もちろん絵を描くのも含めすべて著作権という権利が自動的にそのクリエイター様に発生します。しかし、これらの方々は誰かから何かそのような製作をしてくださいと依頼を受けて取り組んでいます。と、なりますと、成果物はその依頼者に渡すことになります。そのときに、著作権はどうなるのでしょうか?著作権につきましてはまず覚えておいてほしいのは、著作権という権利は自動発生であり、何か特許のように国に書類を出して登録を見てもらう類のものではないということです。そして成果物を渡せば、所有権および 著作権はその依頼者にわたってしまうのが原則となります。もちろんここを契約で変えることができるため、このあたりのお仕事をされる方については著作権についての知識をもつこと、または契約書(契約書という形でなくても可)を交わすことが重要となってきます。さて、クリエイター様が成果物を納品すると著作権が依頼者側にわたってしまうとお話ししましたが、、クリエイター様が渡したくても渡せないそんな権利があるのです。それが著作者人格権です。これは全部で3つありまして、公表権、同一性保持権、氏名表示権です。このうち氏名表示権がまさに、作者と名乗る権利となります。この氏名表示権は契約段階で封じられることが多いため、この作者と名乗る権利といういわば、クリエイターの真骨頂ともいうべき権利だから断固と知てこちらは行使することがあると、契約書にはうまく盛り込みましょう。行政書士 西本
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デザインの利用範囲と著作権譲渡について

なかグラフィック制作室長ぱたん粉です。デザイン制作の著作権について、依頼主さまからご質問いただくことがありますので自分なりにまとめた考えを掲載します。ご依頼やご相談の参考にしていただければ幸いです。まず著作権譲渡によって、依頼者さまが著作権を譲り受けた場合、 そのデザインを依頼者さまの好きな媒体で使うことも 好きなように修正することも改変することも可能となります。ただし、ロゴ以外のデザイン制作において基本的に著作権譲渡は行われておりません。ロゴのように商標登録が必要ではないからです。その代わりに依頼者さまはデザイナー(当方)との取り決めの範囲内の利用でよろしければ譲渡を受けずともデザイン(データ)の所有、利用はできます。 当方のデザイン制作において、著作権譲渡なしで許諾できる範囲は以下と考えております。 ●お渡ししたデザイン(データ)を使用して、印刷していただくことは無限に何度も可能です●デザインを印刷した印刷物の配布・頒布●PR媒体への掲載(チラシやサイトなど)●イラストのように使用料や使用期間が発生するということもございません上記をご了承いただければ、これを依頼者さまと当方との取り決めといたします。以上の範囲内でよろしければ、著作権を譲渡することなくデザインをご利用いただくことができます。また上記に関して逐一の許可を取る必要はございません。著作権譲渡の場合、譲渡料が発生いたします。その場合、デザインの制作データをお渡しした上で、 デザイン制作費とは別に、譲渡料を別途いただくことになりますので、ご了承いただければ幸いです。 ちなみに大体となりますが、相場はデザイン制作費の5倍
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よく聞く著作者人格権とは~著作権との違い~

著作権には大きく支分権という著作権そのものと著作者人格権という二つの権利があります。 この内著作権そのものについては様々な権利があるのですが(例えば、複製権、上映権など)、これらの権利は一括して又は小分けにして分割して第三者に売ったり貸したりできます(著作権法61条1項)。また二次的著作物についてもその権利を譲渡したり保留にしたり出来ます(法61条2項)。 ではもう一方の著作者人格権とはどのような性質の権利でしょうか。これは3つあり、公表権、氏名表示権、同一性保持権という権利になります。これらは譲渡できない権利とされているため、契約時には注意が必要となります(法59条)。 例えば、あるデザイナーさんが何かを絵を描いたとしてこれを売却したとします。この売却時に著作権も譲渡することになるのですが(保留にも出来ます)、著作者人格権は売却できないので、デザイナー側に権利が残るわけです。すると、公表権を行使して公表したくないと言えば公表出来ないわけですので、買った方は公表できないことになります。ですので、公表権は行使しないという契約をあらかじめ結んでおく必要があるということになります。 当事者間で著作物を売却する場合には基本的には自由なので、取り決めをきちんと決めておかなければ、思っていたのと違うなんてことになりかねません。 行政書士 西本
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著作権の専門家行政書士が解説!著作権とは何か?基本的な仕組みと注意点

 著作権は、現代の情報社会において、避けては通れない重要な法的概念です。  SNS投稿、ブログ記事、動画制作など、日常の表現活動すべてに関わってくるこの権利について、今回は法律家の視点から簡潔に整理してみます。■ 著作権の定義と法的根拠著作権とは、「思想または感情を創作的に表現した著作物」について、著作者が有する排他的な権利をいいます(著作権法2条1項1号等参照)。著作権法は、著作物を創作した瞬間に自動的に著作権を発生させる無方式主義を採っています(登録や届出は不要)。これは国際的にも広く採用されており、ベルヌ条約等に基づく国際的な保護が認められています。■ 著作権の構造:著作権と著作者人格権著作権は大きく分けて、以下の2つの権利から成り立っています:◯ 著作権(財産権的側面)複製権、公衆送信権、翻案権など、著作物の利用に関して対価を得ることができる権利です。譲渡可能であり、ビジネスにおけるライセンス契約等もこの枠組みで行われます。◯ 著作者人格権(人格的側面)氏名表示権、同一性保持権など、著作者の人格的利益を保護する権利です。これらは一身専属権であり、譲渡や相続の対象にはなりません。■ よくある誤解と注意点① 「ネットにある画像は自由に使ってよい」は誤りインターネット上に公開されている著作物にも著作権は当然に存在します。利用にあたっては、著作者の許諾が必要です。② 引用は自由だが、一定の条件を満たす必要がある著作権法32条に基づき、「公正な慣行に合致し、報道・批評・研究等の目的で必要と認められる範囲」であれば、著作物の引用は適法とされます。ただし、引用部分の明確な区分・出典の
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小説の著作権——物語は誰のものか

小説は「言葉によって世界をつくる芸術」です。たった一つの物語に、作者の経験や思想、感情が詰め込まれています。そんな小説にも当然、著作権という形で法的な保護が与えられています。しかし、「どこからが著作物なのか」「似た作品は侵害になるのか」など、意外と誤解の多い分野でもあります。1. 小説に著作権は自動的に発生する小説を書いた瞬間、その作品には著作権が発生します。つまり、登録や申請は不要です。著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したもの」を著作物としています。したがって、小説のように創作性のある文章は、書いた時点で保護されるのです。2. アイデアには著作権がないよく誤解されるのが、「アイデアや設定には著作権がない」という点です。たとえば、タイムリープする高校生の話吸血鬼と人間の恋未来からロボットがやってくるこうした物語の骨格やテーマそのものは誰でも自由に使えます。ただし、そのアイデアを「どのような文章で表現したか」「どんな構成で見せたか」が創作性の対象です。3. 類似作品と盗用の違い小説は多くの人が似たテーマを扱うため、「似ている=盗作」とは限りません。裁判でも、文章の表現が酷似している登場人物の性格やセリフが同一ストーリー展開が細部まで一致しているといった場合にのみ、著作権侵害が認められます。単に「雰囲気が似ている」程度では侵害とはいえないのです。4. 同人小説や二次創作の扱いアニメや漫画をもとにした二次創作も、小説界では非常に盛んです。しかし、これは原作の著作権者の許諾がない限り、厳密には著作権侵害にあたります。ただし、文化的な慣行として「非営利・ファン活動の範囲」では
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著作権とは何か、ちなみに売却できるの?

音楽、イラスト、小説、写真、デザイン、動画…。私たちが日々目にする「創作物」には、ほとんどすべてに著作権が存在します。けれども、著作権という言葉はよく聞くのに、「結局どんな権利なのか」「売ることができるのか」は意外と知られていません。今日はそんな「著作権の正体」と、「売却」のリアルについて分かりやすく整理してみます。■ 著作権とは“創作した人の権利”著作権とは、自分が創作したものをどう使うかを決める権利です。たとえばイラストを描いた人なら、その絵を誰に見せるか商用利用を許可するか改変を認めるかなどをコントロールできるのが「著作権」です。つまり、著作権は「作品の使い方を決める力」であり、創作した瞬間に自動的に発生します。特別な登録や申請をしなくても、あなたの創作物には著作権が生まれているのです。■ 「著作権」は複数の権利の集合体著作権といっても、実は一つではありません。大きく分けると以下の2種類があります。1. 著作財産権お金に関係する権利です。複製、上映、放送、翻訳、販売など、他人が使うときに「使用料(ロイヤリティ)」が発生します。2. 著作者人格権作者の「名誉」や「想い」に関する権利です。作品を勝手に改変されたり、作者の名前を勝手に消されたりするのを防ぎます。■ 著作権は“売ること”もできるさて、よくある質問。「著作権って売れるの?」答えは YES(ただし条件付き) です。売れるのは「著作財産権」だけ。つまり、お金に関係する権利(複製・販売など)は譲渡可能です。企業がデザイナーや作家から著作権を買い取るケースもあります。ただし、「著作者人格権」(名前を出すか、改変を許すかなど
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🎬映画の著作権、知らないと危ない!?|プロも気をつけたい5つのポイント

こんにちは、南本町行政書士事務所の西本です。今回は「映画」にまつわる著作権の落とし穴について、法律のプロ視点で「これだけは押さえて!」というポイントを5つご紹介します。1. 映画は“複数の著作物の集合体”映画はひとつの作品に見えて、実は…脚本:著作物音楽:著作物(別契約が必要な場合も)映像:撮影者の著作権あり美術や衣装、ロゴ:これも個別に権利があることも俳優の「肖像権」や「パブリシティ権」も無視できないつまり、映画は“権利のごった煮”。一本上映・配信するには、いろんな人のOKが必要になるんです。2. 無断上映はもちろんNG上映会、上映イベント、学園祭での上映…「チケット代取ってないから大丈夫」ではありません。たとえ無料でも、“公衆に向けて上映する行為”=上映権の侵害になります。上映には**必ず権利者の許諾(ライセンス)**が必要。最近は映画館での録音・録画も厳罰化されていますね。3. 映画の一部使用も要注意映画の一部を切り抜いてSNSで紹介セリフやBGMだけ使ってみた動画YouTubeでレビュー動画に映像を差し込むこれらも複製権・公衆送信権の侵害に該当する可能性があります。短いからOKではなく、「引用の要件を満たしているか」がカギ。正しく引用すればOK、でも**「使いたいから」では通らない**のが現実です。4. 海外作品にも要注意「海外映画なら日本の法律は関係ないでしょ?」――そんなことありません!日本はベルヌ条約という国際的な著作権の枠組みに加盟していて、海外の作品でも、日本国内で権利が保護されます。逆に日本映画が海外で無断利用された場合でも、相手国が条約に加盟していれば救済
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「セクシー田中さん」原作者の方には著作者人格権があります。

著作権という言葉、はよく聞きますが、著作者人格権という権利をご存じでしょうか?私の事務所によくご相談に来られる又は顧問をさせていただいている漫画家様、デザイナー様、などのアーティストの方々にはよくお話させている内容となります。著作権と著作者人格権は異なる権利で、著作権は譲渡できるが、著作者人格権は譲渡できない、あげたりもできない権利となります。この著作者人格権は3つの権利で構成されており、それは公表権(著作権法第18条)氏名表示権(法第19条)同一性保持権(法第20条)、となります。マンガの原作者にだけ生じるわけではありません。著作者には生じます。このうち、同一性保持権は読んで字のごとく、生み出した作品の内容を著作者の意に沿わない形での改変がなされた際、異を唱えることが出来る権利です。損害賠償請求となる場合もあります。業界の形にはよるかもしれないですが、法的に認められるこの同一性保持権があるので、著作者に訴えられることがあれば、ものとの形に戻さないといけなくなるわけです。そうなりますと、作品を作る段階で、例えば、テレビドラマ化するにあたり、綿密に著作者(ここでは著作者と原作者が=とします)と打ち合わせる必要があり、著作者と意思を疎通させる必要が制作側にあったわけです。この作者の方がこれを知っていたのか、知っていたけど、行使できない事情があるのか、いずれにせよ絵に描いた餅とならぬよう、著作者人格権の同一性保持権の周知徹底をと思う次第です。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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ホームページ作成契約書における著作権の移転に関する重要ポイント

企業や個人事業主がホームページを外注して作成する場合、最もトラブルが起こりやすいのが「著作権」に関する取り扱いです。デザイン、テキスト、写真、プログラム、動画など、ホームページは多くの著作物の集合体です。そのため、契約書において「著作権を誰が持つのか」 を明確にしておかなければ、後に思わぬ問題が発生します。1. 「著作権」と「利用権」は違うホームページを依頼して「納品されたデータを自由に使っていいですよね?」と思う方は多いでしょう。しかし、著作権を移転していない場合、依頼者が勝手に改変・再利用することはできません。たとえば、別のサイトで同じデザインを使う作成したデータを第三者に販売・再利用するといった行為は、制作者(デザイナーや制作会社)の著作権を侵害する可能性があります。2. 著作権の帰属は契約書で決まる著作権法上、原則として創作した者(制作者)に著作権が帰属します。したがって、依頼者側が著作権を取得するには、契約書に著作権の譲渡を明記しなければなりません。例文:「本件成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、納品と同時に甲(依頼者)に移転するものとする。」このような条項を入れておくことで、依頼者は成果物のすべてを自由に使うことができます。3. 部分的な権利留保に注意制作会社の中には、「テンプレート部分の著作権は当社に帰属します」「一部ソースコードや素材は再利用可能な範囲に限ります」といった特約を設けるケースもあります。これを見落とすと、「改修時に他社へ依頼できない」「一部修正に追加費用が発生する」といった不便が生じます。したがって、契約締結前にどの
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イラスト、パッケージングデザイン販売契約書と下書きの著作権

イラストレーター、パッケージングデザインを行うデザイナー様の皆様方、クライアント様との契約書はどのようにされているでしょうか?フリーランスになったばかりということで、口約束で行っている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?もちろん口約束でも契約は成立します(民法176条)。その意味では問題ないのですが、細かい内容として、例えば原案はいつまでに出すか、その原案つまりは未完成品の著作権はどちらに権利帰属するのか。といった問題もあります。イラスト関連のビジネスの場合、お客様によってはこの「未完成品の著作権もほしい」といったこと言ってくるか、又はしれっと契約書に書いている場合がございます。例えば、職務著作が成立している場面であれば、そもそもの著作権がオーナー側に帰属しているため、この未完成品もオーナーの手に渡ります。すると実際の完成品とこの未完成品に齟齬がある場合、未完成品は完全にオーナーオリジナル作品として世に出る可能性もあるため、ここはきちんと契約内容を確認しておいた方が良いです。そのうえで下書きや未完成の権利を欲しいというのであればそれはなぜか、といった話を重ねたうえで、決定するのであれば問題ないでしょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書の著作権規定の意味

契約書の中に知的財産権、特に著作権について書かれているのをご覧になったことはありますでしょうか?デザインをやります、マンガを描きますといったクリエイター様の契約なら当然ありますし、その他のコンサル契約などにも記載されていることがあります。一見関係ないように見えますが、これがそうでもない場合もあります。と、いいますのは特に著作権という権利は、特に届出などはなくてもいきなりポンと発生する権利なんです。そうなりますともはやご自分でも知らない間に著作権にあたる権利を獲得していたよ、なんてこともありえます。そんなとき、後からその権利が非常に重要とわかり、その権利は私のですといってみても、契約書にそのことが書いていないばっかりに、一体どちらの権利になるのか不明なんてこともあります。そうならないためにも、念のため記載しておいた方がよい規定となります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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著作者人格権~氏名表示権とは~

氏名表示権とは、作者と名乗ることが権利と言い換えることができます。著作権とは権利の束で、これを束ごと、一束ずつ売る貸すできるのですが、著作者人格権だけは売ることはできません。この人格権に含まれる権利の一つが氏名表示権となります。作者、著作者としてその作品に名前を入れるまたはいれないとする権利があります。著作者人格権不行使とした場合にこの氏名表示権まで不行使とすることで作者は名乗ることができない、名乗らせないということが可能になるということです。使い方を間違えると困る法律の一つですね。南本町行政書士事務所 代表 特定行政書士 西本
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AI作成の画像と著作権の話

近年、AIによって生成された画像が急速に普及しています。デザイナーやアーティストが1枚に数時間かけていた作業を、AIは数秒で出力します。この便利な技術はクリエイティブ業界に新たな可能性をもたらしましたが、同時に「著作権」という難しい問題も浮き彫りにしています。1. AIが作った画像に著作権はあるのか?結論から言えば、AIが自動的に生成した画像には、原則として著作権は発生しません。日本の著作権法では、「著作物」とは人間の創作的な表現活動によって生み出されたものを指します。つまり、AIが自律的に生成した画像は「人間の創作」とはみなされないのです。2. では誰が権利を持つのか?多くの場合、AIが生成した画像の権利は「作成した人(プロンプトを入力した人)」にも限定的に帰属しません。なぜなら、AIが既存の画像データや学習素材をもとに出力しているため、完全にオリジナルとは言い切れないからです。一方で、入力内容(プロンプト)や構図指示などに創作性が認められる場合、人間側に一定の権利が認められる可能性もあります。ただし、その判断は極めて難しく、現行法ではグレーゾーンの領域です。3. 商用利用はどうなる?AI画像を商用利用する場合、特に注意が必要です。使用するAIサービスの「利用規約」に、著作権の取り扱いが細かく定められています。たとえば:商用利用可能(クレジット表記不要)商用利用可だが、著作権はAI開発元に帰属一部利用禁止(ロゴや商標登録に使えない)利用するサービスごとに条件が異なるため、出力前よりも“利用前”に規約を読むことが大切です。4. 既存作品との類似リスクAIは学習データとして、過去
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