デザインの利用範囲と著作権譲渡について
なかグラフィック制作室長ぱたん粉です。デザイン制作の著作権について、依頼主さまからご質問いただくことがありますので自分なりにまとめた考えを掲載します。ご依頼やご相談の参考にしていただければ幸いです。まず著作権譲渡によって、依頼者さまが著作権を譲り受けた場合、
そのデザインを依頼者さまの好きな媒体で使うことも
好きなように修正することも改変することも可能となります。ただし、ロゴ以外のデザイン制作において基本的に著作権譲渡は行われておりません。ロゴのように商標登録が必要ではないからです。その代わりに依頼者さまはデザイナー(当方)との取り決めの範囲内の利用でよろしければ譲渡を受けずともデザイン(データ)の所有、利用はできます。
当方のデザイン制作において、著作権譲渡なしで許諾できる範囲は以下と考えております。
●お渡ししたデザイン(データ)を使用して、印刷していただくことは無限に何度も可能です●デザインを印刷した印刷物の配布・頒布●PR媒体への掲載(チラシやサイトなど)●イラストのように使用料や使用期間が発生するということもございません上記をご了承いただければ、これを依頼者さまと当方との取り決めといたします。以上の範囲内でよろしければ、著作権を譲渡することなくデザインをご利用いただくことができます。また上記に関して逐一の許可を取る必要はございません。著作権譲渡の場合、譲渡料が発生いたします。その場合、デザインの制作データをお渡しした上で、
デザイン制作費とは別に、譲渡料を別途いただくことになりますので、ご了承いただければ幸いです。
ちなみに大体となりますが、相場はデザイン制作費の5倍
0