著作権の譲渡について

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デザイン・イラスト
以前ご依頼いただいた作品の
AIデータの提供+著作権譲渡のご相談をいただきました。
(ご依頼時はJPGなどの画像データのみでお渡し)

AIデータについては各出品サービスにて
有料オプションをご用意しておりますのでそちらをご確認ください。

さて、問題は著作権譲渡について…

著作権譲渡とは…
イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権
を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。

これによって、依頼主(譲渡された側)は譲り受けた作品を
何度でも繰り返し利用ができたり、
さまざまな媒体で使用することが可能となります。

作ってもらうときにお金を払っているのだから
そもそも自由に使ってもいいのでは??

と思われるかたもいらっしゃるかもしれませんが
この制作費というのは、作ってもらったもの(イラストなど)を約束した用途のみで使っていいですよと許可する「利用料」のようなものなので

お金を払って作ってもらった≠買った(自分のもの)
だから、あっちにもこっちにも載せちゃおう! ということは基本的にはできないのです。

そうなると、譲渡してもらったほうがいいのでは??

となるかもしれませんが、
私の場合は原則著作権譲渡はお断りをしています。

理由としては…
実績としてブログやSNSで紹介できない から。

著作権譲渡を行うと、著作権そのものが譲受人へ移転します。
したがって、作品をつくった本人(著作者)であっても譲渡後は著作物を原則利用することができません。

「こういうものを作りました!」という実績は、次のご依頼に繋がる可能性もある大切な財産なので、低価格+売り上げがそのまま手取りではない(手数料が引かれる)ココナラでそれを手放すメリットがあまり感じられません…

しかし、依頼主にもご事情がありお話を重ねた結果
今回についてはご依頼時の2倍の価格を追加料金でいただくことで著作権をお譲りすることとなりました。
これにより、すでに実績報告として掲載していたブログやSNSなどの投稿もすべて削除…
それほど手間はかかりませんでしたが、記事作成のために費やした時間や記事に対していただいた「いいね」がすべて無になるというのはちょっと虚しいですね。

今回については
こちらの勉強不足としっかりとした方針が決まっていなかったこともあり、
このようなかたちになりましたが

以前SNSで某クリエイターさんが紹介されていた「著作者人格権」のことを思い出しました。

著作者人格権とは…
クリエイターの「名誉」や「作品への思い入れ」を守る権利のこと。

著作者人格権には以下4つの権利があります。

①公表権
作品を公表するかしないか決められる権利
②氏名表示権
作品に氏名を表示するか決められる権利
③同一性保持権
勝手に作品を改変されない権利
④名誉声望保持権
作品を適切な場所に掲載するなど、著作者の社会的評価を守る権利

これらの権利は、法律で永久に譲渡不可と決められているようです。

これを受けて、当方といたしましては今後…

◆著作者人格権
いかなる理由があろうとも放棄しない
著作権
要相談でお譲りを検討

とさせていただき、ブログやSNSに実績として掲載することを了承いただけるかたで、提示の金額にご納得いただける場合にのみ著作権を譲渡させていただきたいと思っております。

再度内容を検討し、改めて出品サービス各ページの「よくある質問」で案内させていただきます。
ご不明点などございましたらダイレクトメッセージよりお気軽にご相談ください。
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