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著作権侵害とならないケース(引用の話)

ある事柄をわかりやすく説明したいけど、それにはどうしてもある有名な小説のフレーズが必要という場合、それを用いて説明することがあります。日常用語でいう、引用です。著作権法にもこの引用にあたる法律があります。著作権法第32条 公表済みの著作物であること、公正な慣行に合致するものであり、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であればよいという条件のもと著作権侵害等はならないとされています。例えば、学校の文化祭で限られた保護者や友人だけがくるそういった催し物でたこ焼き屋の出し物に看板の10分の1程度の大きさでアニメのキャラクターを書いたような場面であれば、引用として認められるケースもありえます。また、ピアノの発表会でワンメロディだけ鍵盤を弾いて見せたりといった場面ですね。問題はこの引用をこのようなソフトな場面以外で使おうした場合、つまりは何らかのビジネス上の場面での仕様の場合ですね。この場合は、綿密に判例を検索し、引用となる形を作る必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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著作権譲渡について

こんにちは!A.STUDIO の鈴木です。いつもイラストをご依頼いただき誠にありがとうございます!今回はお問合せの際に、ご質問の多い[著作権譲渡]についてお話ししていこうと思います。まずは著作権譲渡の基本知識からシンプルにわかりやすく説明していこうと思います。■そもそも著作権譲渡って?イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。ここでの "自由に" というのは・範囲・用途・問わず自由に使える。・様々なメディアでの掲載など、イラストを独占的に利用することを指します。「企業ロゴの様に使いたい!」「グッズ化したい!」「マスコットキャラクターが欲しい!」など拡大を見込んでいる事業や、商品企画に使う際には著作権譲渡を希望されるお客様がとても多いです。しかし!その上で注意していただきたいのは、上記の著作権は "著作権(財産権)" であるということです。この著作権とは別に、"著作者人格権" というものがあります。■著作者人格権って?この権利は作品に対する思い入れなど、クリエイターの精神的な面を保護するためにある権利です。また、著作者人格権は、法律で永久に譲渡不可と決められています。著作者人格権には具体的に4つの権利があります。①公表権→著作者が作品を公表するかしないか、公表時期、公表方法などを決める権利②氏名表示権→著作者が作品にクレジットを入れるか、また実名で入れるかを決める権利③同一性保持権→作品を無断で修正されない権利④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利→作品を著作者の名誉を害するような方法で使用されない権利以上をまとめると、
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著作権譲渡について

ご覧いただきありがとうございます❕ この記事では、ご依頼の際の著作権譲渡についてお話しします。 初めての方にも出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思います。 目次①そもそも著作権譲渡って?②著作者人格権って?  ①そもそも著作権譲渡って?簡単に言えば、イラスト(著作物)を自由に扱う権利 = 著作権 を譲ってもらうということです。ここでの "自由に" というのは、・何度でも繰り返し利用・様々なメディアでの掲載・公表など、イラストを独占的に利用することを指します。グッズにしたい! → そのままグッズにしても大丈夫!刊行物に載せたい… → 印刷しても大丈夫! など色々なことができます。 しかし、その上で注意していただきたいのは、上記の著作権は "著作権(財産権)" であるということです。この著作権とは別に、"著作者人格権" というものがあります。 ②著作者人格権って?この権利は作品に対する思い入れなど、クリエイターの精神的な面を保護するためにある権利です。また、作者人格権は、法律で永久に譲渡不可と決められています。 著作者人格権には具体的に4つの権利があるので覚えておきましょう。 ①公表権…著作者が作品を公表するかしないか、公表時期、公表方法などを決める権利のこと②氏名表示権…著作者が作品にクレジットを入れるか、また実名で入れるかを決める権利のこと③同一性保持権…作品を無断で修正されない権利のこと④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利…作品を著作者の名誉を害するような方法で使用されない権利のこと 以上のことをまとめると、著作権が守るのは ”財産的” な価値著作者人格権が守るの
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著作権の譲渡について

以前ご依頼いただいた作品のAIデータの提供+著作権譲渡のご相談をいただきました。(ご依頼時はJPGなどの画像データのみでお渡し)AIデータについては各出品サービスにて有料オプションをご用意しておりますのでそちらをご確認ください。さて、問題は著作権譲渡について…著作権譲渡とは…イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。これによって、依頼主(譲渡された側)は譲り受けた作品を何度でも繰り返し利用ができたり、さまざまな媒体で使用することが可能となります。作ってもらうときにお金を払っているのだからそもそも自由に使ってもいいのでは??と思われるかたもいらっしゃるかもしれませんがこの制作費というのは、作ってもらったもの(イラストなど)を約束した用途のみで使っていいですよと許可する「利用料」のようなものなのでお金を払って作ってもらった≠買った(自分のもの)だから、あっちにもこっちにも載せちゃおう! ということは基本的にはできないのです。そうなると、譲渡してもらったほうがいいのでは??となるかもしれませんが、私の場合は原則著作権譲渡はお断りをしています。理由としては… 実績としてブログやSNSで紹介できない から。 著作権譲渡を行うと、著作権そのものが譲受人へ移転します。 したがって、作品をつくった本人(著作者)であっても譲渡後は著作物を原則利用することができません。 「こういうものを作りました!」という実績は、次のご依頼に繋がる可能性もある大切な財産なので、低価格+売り上げがそのまま手取りではない(手数料が引かれる)ココナラでそれを手
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☁︎著作権譲渡について☁︎

こんにちは!ふわふわのうに です✴︎この記事では、ご依頼の際の著作権譲渡についてお話しします。初めての方にも出来るだけ分かりやすくお伝えしますので、ご依頼の際に合わせてご確認ください☜●そもそも著作権譲渡って?簡単に言えば、イラスト(著作物)を自由に扱う権利 = 著作権  を譲ってもらうことです。ここでの "自由に" というのは、・何度でも繰り返し利用・様々なメディアでの掲載・公表など、イラストを独占的に利用することを指します。グッズにしたい! → そのままグッズにしても大丈夫!刊行物に載せたい… → 印刷しても大丈夫! など色々なことができます。しかし、その上で注意していただきたいのは、上記の著作権は "著作権(財産権)" であるということです。この著作権とは別に、"著作者人格権" というものがあります。●著作者人格権って?この権利は作品に対する思い入れなど、クリエイターの精神的な面を保護するためにある権利です。また、作者人格権は、法律で永久に譲渡不可と決められています。著作者人格権には具体的に4つの権利があります。①公表権…著作者が作品を公表するかしないか、公表時期、公表方法などを決める権利②氏名表示権…著作者が作品にクレジットを入れるか、また実名で入れるかを決める権利③同一性保持権…作品を無断で修正されない権利④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利…作品を著作者の名誉を害するような方法で使用されない権利以上のことをまとめると、著作権が守るのは ”財産的” な価値著作者人格権が守るのは ”精神的” な価値 と書くと分かりやすいですね!●ふわうに に依頼する時は?当方の
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イラスト始めました

よろしくお願いします!
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著作権譲渡されてないイラストを購入した話

以前、同人誌を作るのに表紙のイラストを依頼して描いてもらったことがあります。その時まあまあな金額支払いはしたのですが、そのかわりにかなり自由にイラストを使わせてもらってます。というわけで、今回は著作権を譲渡してないイラストでできることとできないことのお話(※私の場合)をしようかと思います。今回のお話で話題にするイラストは、このような条件で描いてもらいました。・著作権はイラストの作者に帰属する・なにかいろいろ使うかもしれないのでそれを了承して欲しい。ふんわりとした条件ではありましたが、まぁ、ある程度お互いのことがわかっている相手だったのでこのふんわり具合で大丈夫だった感じです。初めての相手だったら「なにかいろいろ使うかもしれない」の「いろいろ」の部分をはっきりさせた方が揉めないです。それで、この条件で描いてもらったイラストなのですが、このイラストを使って良いケースと良くないケースを挙げていきます。○使って良いケース・本の表紙・イベント参加の際のサークルカット・イベント参加時のポスター・販促のためのノベルティなどのグッズ・web小説の宣伝のためのバナー・サイトのTOP画像・他、販促に関すること全般×使ってはダメなケース・画像データの配布、販売・著作権の譲渡(そもそも絵描きに帰属してるのでできない)・自作発言△ダメではないけど相談してほしい・販売用のグッズ製作という感じですね。だいぶまえに書いた、著作権を譲渡して欲しがってる人いっぱいいるのなんなの。の話にも通じるのですが、著作権を譲渡してもらわなくても契約次第で使える範囲はだいぶ広くなります。なので、なるべく著作権は制作者に帰属させ
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「著作権譲渡料金」ってどうして必要?

お久しぶりです。奈良音花です。以前は「抹茶カモノハシ」を名乗っておりましたがあまりにコミカルすぎて声優業には向かないと思い、通常の名前に変更しました!以後、お見知り置きくださいませ。さて、おかげさまで9月11日に出品を開始して以降たくさんのご依頼を頂いており、連日お見積もりのご相談も頂いております。私の料金設定は業界では破格と言われておりますがその理由は「著作権を譲渡していない」という事に集約されます。著作権を譲渡しないことにより、どんなことが可能なのかと言いますと声優活動においては以下の2点です。・担当した音声をサンプルボイスに使用することが出来る・ブログやSNS等で音声担当したことを告知することが出来る 「○○のCMの音声は私の声です」とか。これらが出来ることによって、例えばとある案件で使用された声を聴いた他の人が「この人はこんな声が出せるのか!自分もお願いしたい!」と思っていただいて、さらにお仕事につながることもあります。つまり、「受け身型のプロモーション」となり、安価でお引き受けしても、次の仕事に繋がるチャンスになるのです。でも、「実績公開不可」で「担当声優名の表記もされず」「サンプルボイスにも使用できない」となるとどうでしょうか?音声を担当したCMや動画が、どんなにバズっても自分の名前はどこにも出ませんし、声に興味を持ってくれた人がいたとしてもどこの誰かもわからないため、お問い合わせすら出来ないのです。新しいご縁が失われてしまうのです。声優、とくに事務所のバックボーンなどが何もないフリーランスにとってはこれは死活問題なのです。少しでも多くの方に知っていただき、リピータ
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デザインの利用範囲と著作権譲渡について

なかグラフィック制作室長ぱたん粉です。デザイン制作の著作権について、依頼主さまからご質問いただくことがありますので自分なりにまとめた考えを掲載します。ご依頼やご相談の参考にしていただければ幸いです。まず著作権譲渡によって、依頼者さまが著作権を譲り受けた場合、 そのデザインを依頼者さまの好きな媒体で使うことも 好きなように修正することも改変することも可能となります。ただし、ロゴ以外のデザイン制作において基本的に著作権譲渡は行われておりません。ロゴのように商標登録が必要ではないからです。その代わりに依頼者さまはデザイナー(当方)との取り決めの範囲内の利用でよろしければ譲渡を受けずともデザイン(データ)の所有、利用はできます。 当方のデザイン制作において、著作権譲渡なしで許諾できる範囲は以下と考えております。 ●お渡ししたデザイン(データ)を使用して、印刷していただくことは無限に何度も可能です●デザインを印刷した印刷物の配布・頒布●PR媒体への掲載(チラシやサイトなど)●イラストのように使用料や使用期間が発生するということもございません上記をご了承いただければ、これを依頼者さまと当方との取り決めといたします。以上の範囲内でよろしければ、著作権を譲渡することなくデザインをご利用いただくことができます。また上記に関して逐一の許可を取る必要はございません。著作権譲渡の場合、譲渡料が発生いたします。その場合、デザインの制作データをお渡しした上で、 デザイン制作費とは別に、譲渡料を別途いただくことになりますので、ご了承いただければ幸いです。 ちなみに大体となりますが、相場はデザイン制作費の5倍
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ご依頼品の利用範囲・商用利用・二次利用料について

こんにちは、イラストレーターの炭酸水です。 ご覧いただき誠にありがとうございます。 こちらではココナラ様で炭酸水に依頼いただいた場合の作品の利用範囲、どのような場合に商用利用・二次利用料のオプション購入が必要になるのかをご説明させていただきます。 一読いただき、サービス内容やイラスト購入に関わる権利等についてご理解いただければ幸いです。1.個人利用についてはじめに個人利用と商用利用の違いについてご説明いたします。依頼いただいたイラストは商用利用オプションの購入がない場合は、「個人利用」に限り利用可能なものとなります。 【個人利用の範囲】 金銭のやりとりがないコンテンツ、ご依頼主様や友人間のみ、ご依頼主様や第三者が収益を得ない使用方法に限りご自由にお使いいただけます。 例) ・スマホの待ち受け、PCの壁紙 ・SNSのアイコン、ヘッダー ・広告、投げ銭システムを使用していない動画や配内 ・ご依頼主様のみで楽しむ用グッズ、ご友人間での配布 等 原則として『金銭のやり取りがない=個人利用』とご理解いただきますと幸いです。 2.商用利用・二次利用について 次に商用利用オプションを購入した場合に利用できる範囲を説明させていただきます。 ●商用利用 商用利用とは作品を使用して金銭的な対価を得る利用法です。 ただし、商用利用オプションを購入していただいた場合でも作品の著作権は制作者(炭酸水)にございます。 商用利用オプションは、『作品を商用利用できる権利1回分』を制作者から購入する、というオプションになります。 【商用利用の範囲】 以下に当てはまるご利用については、商用利用オプションが必要とな
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イラストの利用範囲と著作権譲渡について

ご覧いただきありがとうございます! こちらの記事では、当方のサービスにおいてキャラデザやイラストをご依頼いただく場合の利用許諾範囲と著作権譲渡について説明させていただきます。商用利用可能です 基本料金内で商用利用可能となっております。配信活動での広告収入、収益化、投げ銭等で得た収入に対するロイヤリティは頂きません。 著作権譲渡について 有料オプション扱いとなりますが、著作権譲渡にも対応しております。 但し、著作権譲渡した場合も、著作者人格権の不行使をお約束するものではございません。 それでは著作権の譲渡の有無によって「具体的にできること、できないこと」は何か?例を挙げながら説明させていただきます。※以下はあくまで「当方へご依頼いただいた場合」の内容となります。料金内でできること - 配信活動での広告収入、収益化、投げ銭等で収入を得ること - パンフレット・チラシ等無料配布物への掲載 - 他のイラストレーター様に配信活動・グッズ販売・LINEスタンプ販売やその他活動に用いるイラストを制作していただくこと - 動画内や動画のサムネイル・SNS用等に利用する目的で加工を行うこと     - 拡大縮小・トリミング・色調補正     - 配布・販売されているVTuber用素材やその他画像との合成 著作権譲渡で可能となること- 雑誌・書籍・広告等様々なメディアへの掲載、グッズ化(有償で販売するもの)- 他のイラストレーター様に、納品したデザインをそのままもしくは一部用いて、Live2Dモデル用のイラスト制作をお願いすること     ※具体的には所謂「ママ変更」や、新衣装や新髪型を他のイラス
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リンクロの著作権についての方針

こんにちはリンクロです。ご覧いただきありがとうございます。著作権についての方針について説明させていただきます。デザイン業界では著作権トラブルが多く存在しております。そのためリンクロでは著作権の所在を明確にするため以下のような場合には、著作権譲渡料金20,000円を頂戴しております。・商標登録をされたい場合・制作物を他のものに転用する場合(商品利用) (たとえば、、、制作物をグッズに使用し販売することや、  データ自体を二次販売する販売することで二次的な利益が発生する場合) ・制作物の色や形をお客さまご自身で変更される場合 ・制作物を弊社の実績として公開することがNGの場合*制作物とは、お客さまからのご依頼で制作した制作物のことです。*商標登録に関するご依頼は受け付けておりません。この著作権譲渡の方針は、利益目的のためではなく、トラブルを回避することを目的としております。どうぞご理解ください。それ以外の商用使用に関しては著作権譲渡しなくても問題なくご利用いただけます。
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イラストの利用料について

イラスト制作費用以外にもオプションとしてかかる料金になります。 詳細を記載しておりますので、こちらもあわせてご一読ください。◆商用利用について 【イラスト制作料の合計金額 50%プラス】【2点まで利用可能】例)イラスト制作料15,000円の場合    商用利用料 7,500円   合計…22,500円 ●商用利用が発生する条件 ・イラストを利用したグッズ等を販売し、利益を得る直接的な利用 ・すでに利益の発生しているイベント(有料チケット制のもの)でイラストを入場特典等で付与、販売促進のために使用するといった間接的な利用、収益化済み配信等で発生いたします。例)・HPやチラシ、名刺等 ・収益化済みの配信チャンネル ・購入者特典 ・IRIAM利用など ●商用利用が適用されない条件(主に配信者向け) ・収益未確定のご依頼の場合は商用利用は発生しません。 ・一定期間経過後、収益化された場合でも、追加料金を請求することはござません。 商用利用料が発生する場合は、ご依頼したイラストを利用し、別件で新たに利益を得る活動をした場合に限ります。 ご利用したい場合は、事前にご連絡していただき、商用利用料をいただきましたら、ご利用OKになります。 ◆二次利用について ※商用利用の範囲内のものに適用されます。【イラスト制作料金 10%プラス、以降、ご相談毎に10%】●二次利用が発生する条件はじめに「使用目的・使用媒体・使用期間」をお伝えください。一種類の媒体を一次利用範囲(イラスト制作費に含む)とさせていただきます。一次利用でお聞きした範囲以外の「使用目的・使用媒体・使用期間」で利用される場合は二次利用
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著作権譲渡について

最近よくお問い合わせいただくので、今日は著作権の譲渡についてお話しさせていただきます。著作権、と一口に言っても、法律上は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」に分かれます。このうち、「著作者人格権」は、法的に譲渡不可となっています。具体的には、・自分の作品を公表するかしないか決める権利(&いつ公表するか決める権利)・自分の作品を公表する際に、実名か匿名かペンネームか、を決める権利・自分の作品のタイトルや内容を勝手に改変されない権利の三つです。この三つは、譲渡することがそもそも法律上許されていません。なので、著作者人格権を譲渡してほしい、と言われてもお受けできかねますというか、この三つは何があっても作者自身の権利だとご理解いただきたいです。一般的に譲渡可能とされているのは、もう一つの「著作権(財産権)」の方です。これは、作品をコピーしたり、上映、上演、刊行したりする権利などかなり多岐にわたる内容ですので、ぜひ一度調べてみてください。譲渡・相続が可能な権利ですので、こちらのご相談には乗れると思います。以上を踏まえて、当方の立ち位置ですが、「著作者人格権は何があろうと放棄しません。著作権(財産権)についてはご相談に応じます」です。著作権譲渡前提で作品の製作をご希望の方は、ぜひ一度このあたりをご考慮頂きたいです。ですが…法的には矛盾しますが、納品した作品は基本依頼者様の物であるとも思っているので、どこかに公開したり、発表したりせずに完全に自分だけで楽しむ目的であれば、依頼者様側で内容を自由に改変していただいても問題ないかな、とは思っています。いけてなかったので変えました~~!っ
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トラック製作します!修正無制限で著作権完全譲渡!!

初めまして、ヒップホップのトラック製作してますので、是非ご検討ください。修正無制限で著作権完全譲渡です。もし売れてもこちらに何%か支払といったことは無いです。宜しくお願いします!
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