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著作権とは何か、ちなみに売却できるの?

音楽、イラスト、小説、写真、デザイン、動画…。私たちが日々目にする「創作物」には、ほとんどすべてに著作権が存在します。けれども、著作権という言葉はよく聞くのに、「結局どんな権利なのか」「売ることができるのか」は意外と知られていません。今日はそんな「著作権の正体」と、「売却」のリアルについて分かりやすく整理してみます。■ 著作権とは“創作した人の権利”著作権とは、自分が創作したものをどう使うかを決める権利です。たとえばイラストを描いた人なら、その絵を誰に見せるか商用利用を許可するか改変を認めるかなどをコントロールできるのが「著作権」です。つまり、著作権は「作品の使い方を決める力」であり、創作した瞬間に自動的に発生します。特別な登録や申請をしなくても、あなたの創作物には著作権が生まれているのです。■ 「著作権」は複数の権利の集合体著作権といっても、実は一つではありません。大きく分けると以下の2種類があります。1. 著作財産権お金に関係する権利です。複製、上映、放送、翻訳、販売など、他人が使うときに「使用料(ロイヤリティ)」が発生します。2. 著作者人格権作者の「名誉」や「想い」に関する権利です。作品を勝手に改変されたり、作者の名前を勝手に消されたりするのを防ぎます。■ 著作権は“売ること”もできるさて、よくある質問。「著作権って売れるの?」答えは YES(ただし条件付き) です。売れるのは「著作財産権」だけ。つまり、お金に関係する権利(複製・販売など)は譲渡可能です。企業がデザイナーや作家から著作権を買い取るケースもあります。ただし、「著作者人格権」(名前を出すか、改変を許すかなど
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著作権譲渡オプションについて

当サービスでは、基本料金にて 商用利用・二次利用(ご本人による改変や配信・動画収益化など) を可能としています。そのため、通常のVライバー活動や動画投稿・配信収益化などは 追加料金不要 でご利用いただけます。ただし、以下のような場合に「著作権譲渡オプション」が必要となります。▼ 著作権譲渡が必要となるケース―アバターや衣装を元に 自作グッズを制作・販売 したい―アバターの衣装を 他の人に配布・販売 したい―二次創作や派生モデルを自由に展開 したい―法人利用(企業案件、商業プロジェクトなど)を検討している※法人・企業利用の場合は内容に応じて別途お見積もりとなります。 (目安:5万円〜)▼ 著作権譲渡の範囲譲渡後は、イラスト・3Dモデルの著作権をお客様に移転いたします。改変・二次配布・商用展開は自由に行っていただけます。ただし、以下の行為は禁止とさせていただきます。―公序良俗に反する利用―当方の名前やブランドを騙る行為―著作権譲渡後に「当方が制作した」と明記しない転売(自作発言)▼ 著作権譲渡を選ばない場合権利は制作者に帰属しますが、通常の配信活動・動画収益化・個人利用においては、オプション不要でご利用可能です。・逆に基本料金内で出来ること―配信で投げ銭・スパチャをもらう、収益化したチャンネルでの利用―個人の範囲内でのグッズ制作・配布(アバター画像を用いたポストカードやシール、名刺など)💡 まとめ普通に配信・動画活動するだけなら、基本料金内でOK!「一々確認とるのが面倒」「自由に商売したい」「完全に自分のものにしたい」場合はオプションをご利用ください。
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【Vtuber希望者必見】著作権譲渡とは?Live2Dモデル制作者ユウシイが解説!

こんにちは!Live2Dモデル制作を行っているユウシイです。Vtuberデビューや活動を考えている皆さんにとって必ず押さえておきたい「著作権譲渡」について、わかりやすく解説します!【結論】✅ 私が出品しているLive2Dモデル制作サービスは、すべて著作権譲渡込みの料金設定です。✅ 著作権譲渡は基本的に口頭での確認をもって成立しており、書面でのやり取りは通常不要です。✅ ご不明点があればいつでもお気軽にご相談ください。 →私の出品ページはこちら著作権って何?著作権とは、イラストやLive2Dモデルなどの創作物を自由に使える権利のことです。例えば…YouTubeで動画に使ったり、収益化したいグッズを制作して販売したい広告や同人誌など印刷物で使いたいこういった時に必要になるのが「著作権」です。著作権がないとどうなる?もし著作権が制作者にある場合、許可なく使うことができません。例えば、個人的な趣味の範囲での利用はOKでも、収益化や広告掲載をする場合は、著作権者に許可を得て、場合によっては使用料を支払う必要があります。これがトラブルの原因になりやすいので注意が必要です。だからこそ、著作権譲渡が重要!「収益も自由に使いたいし、いちいち許可を取る手間は避けたい」そんな方には、著作権譲渡付きの契約をおすすめしています。私のサービスでは、著作権譲渡込みの価格設定なので、安心してご依頼いただけます。著作権譲渡はどうやって行うの?基本的には制作完了後に「著作権譲渡で問題ないか」を口頭で確認し、了承いただく形が一般的です。もちろん、正式な書面での契約を希望される方はご相談ください。 最後に著作権のこと
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商用利用と著作権譲渡の違い|ロゴやイラスト依頼前に知っておきたい基本知識

こんにちは!株式会社メイクスビュークリエイト事業部のココナラ運営事務局です!「商用利用OKって書いてあるけど、自由に使っていいの?」「著作権譲渡されていれば何をしても問題ないの?」ロゴやイラスト、デザインを依頼する際に必ず出てくるのが、「商用利用」と「著作権譲渡」という2つのワード。意味が似ているようで違うこの2つ、実は利用範囲や自由度に大きな差があります。この記事では、ココナラなどでデザインを依頼する前に知っておきたい、「商用利用」と「著作権譲渡」の違いについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。商用利用とは?商用利用(しょうようりよう)とは、簡単に言うと「お金を稼ぐ目的で使うこと」です。たとえば、以下のような用途が該当します↓・商品のパッケージや看板、Webサイトに使用・SNSアイコンに使って集客・チラシや広告に掲載して宣伝つまり「商売に使う」ということですね。ポイント:著作権は制作者に残ったまま許可された範囲でのみ使用可能無断で改変・再配布などはNGのことが多い著作権譲渡とは?一方、著作権譲渡(ちょさくけんじょうと)とは、制作者が持っている著作権を依頼者に渡すことを指します。これにより、以下のような自由な使い方が可能になります↓・自由に改変・加工できる・他の業者にデータを渡して再利用できる・販売・複製・ロゴの商標登録も可能になるつまり、「そのデザインの“所有者”になれる」ということです。どちらを選べばいいの?店舗・企業ロゴ、長期的に使うブランディング→著作権譲渡がおすすめ短期的な広告、イベントやSNSバナー→商用利用のみでも可「ロゴを商標登録したい」「他のツールに展開
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著作権の勉強会にて

先日、著作権についての勉強会に参加しました。著作権については今まで、かなりあいまいな理解(ほとんど想像のような)のまま、このココナラでもお仕事させていただいていました。理由としては、『法律のことは苦手!難しい!わからない!法律の文言読んでも何を言っているのか・・・』という感じで、苦手意識がかなり強かった。個人イラストレーターとして、お仕事を受けるとき、相手がしっかりとした契約書を作ってくれている場合もあれば、逆に「著作権どうしましょう?」と問われることもあり、ココナラでは料金のやり取りでは不安はなくても、納品したイラストの使用範囲と著作権あたりについて、私がどこまで決められるのかなどなども含めて、まるきりわからないでここまできて、いよいよちゃんとしなければ・・・と思ったのでした。※この先の解説は、自分用にかなりかみ砕いたもので、勉強会に参加しただけの薄い記憶のもとに書きますので、メモ程度のものと思ってください!※※なお、より詳しいことはもう少し勉強が必要、と思っています。これから読もうと思っている書籍:『クリエイター六法』宇根 駿人、 田島 佑規※まず、一番気になっていた『著作権譲渡』というやつ。著作権とは。イラストや写真などなど、オリジナリティや創造性を持つ表現に対して、それらが出来上がった時点で作者が持つもの。そこには、「コピー複製できる」「公衆に向けて発信できる」「二次使用できる」「作者の名前を記名できる」「作品のリリース時期を決められる」などなどいろいろあるようです。それらをふまえて、、、『著作権譲渡』について。譲渡する際には、著作権の中のいろいろな権利を依頼者に譲渡す
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著作権譲渡って本当に必要?クリエイターの想いと商用利用の賢い選択

1. 著作権の役割とは?著作権は、クリエイターが自身の作品を守り、創作活動を続けるための重要な権利です。これにより、クリエイターは作品を正当に評価され、利用される仕組みを維持できます。著作権の重要性作品への想い: デザインやイラストには、クリエイターが時間をかけて磨いた技術や個性が込められています。著作権を失うと、作品との繋がりを完全に失ってしまいます。創作の未来: 過去の作品を基にしたアレンジや新たなアイデアの創出に不可欠であり、著作権を持つことはクリエイターの未来を支える要素でもあります。特にフリーランスや個人事業主にとって、著作権の喪失は新たな仕事や収入の可能性を大きく制限するリスクがあります。2. 著作権譲渡とは?著作権譲渡とは、クリエイターが作品に対するすべての権利を手放し、譲受側が完全な所有権を得る契約のことです。一度譲渡すると、クリエイターは作品を再利用したり他のプロジェクトに活用したりすることができなくなります。著作権譲渡の影響再利用の制限: 作品をポートフォリオや参考資料として利用できなくなる。収益機会の喪失: 同じ作品を別の依頼やプロジェクトで活用する可能性が完全に失われる。譲渡はクリエイターの将来の創作活動に大きな影響を及ぼすため、慎重な判断が求められます。3. 商用利用とは?クリエイターにも依頼者にも優しい選択商用利用の許諾は、著作権をクリエイターが保持したまま、依頼者が作品をビジネスやプロモーションに使用できる形です。この方法には以下のメリットがあります。クリエイター: 権利を保持することで将来の利用や展示の自由度を確保。依頼者: コストを抑えつつ合法
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著作権譲渡契約書の作成ポイント

そもそも著作権の譲渡とは何かですが、要するに、何かしら芸術性のありそうなものを売ったり買ったりする場合には生じるだろうと、とりあえずはお考えください。そうお考えいただくと、相談に行こうという発想には少なくともなります。では著作権の譲渡をされる、又はする際に何を気をつければいいんでしょうか?例えば、著作権を売る側ですと、すべての権利を売ることになると、それ以降その著作権を使って何かロイヤリティを発生させる(つまり本当だったらもらえたかもしれないお金がもうもらえない)ことができなかったり、その著作物を自分の思っている、作った趣旨を逸脱した使われ方をする場合があり、これを最初の契約段階で、つまり話し合いである程度決めることができたのに、これを決めないという問題が生じ得ます。著作物をもらう側ですと、すべての権利が本当にこちらに来るのか、これ以上お金を払う必要はないのか、もらった権利はどのように使ってもいいのか、例えば、パンフレットにしてもいいのか、広告は打ってもいいのかなどの問題が生じ得ます。これらだけではありません。著作権譲渡をするもされるも、問題はたくさん起こり得ます。それらを的確に整理するだけでも相談のし甲斐のあるお話かと思います。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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著作権侵害とならないケース(引用の話)

ある事柄をわかりやすく説明したいけど、それにはどうしてもある有名な小説のフレーズが必要という場合、それを用いて説明することがあります。日常用語でいう、引用です。著作権法にもこの引用にあたる法律があります。著作権法第32条 公表済みの著作物であること、公正な慣行に合致するものであり、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であればよいという条件のもと著作権侵害等はならないとされています。例えば、学校の文化祭で限られた保護者や友人だけがくるそういった催し物でたこ焼き屋の出し物に看板の10分の1程度の大きさでアニメのキャラクターを書いたような場面であれば、引用として認められるケースもありえます。また、ピアノの発表会でワンメロディだけ鍵盤を弾いて見せたりといった場面ですね。問題はこの引用をこのようなソフトな場面以外で使おうした場合、つまりは何らかのビジネス上の場面での仕様の場合ですね。この場合は、綿密に判例を検索し、引用となる形を作る必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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著作権譲渡について

こんにちは!A.STUDIO の鈴木です。いつもイラストをご依頼いただき誠にありがとうございます!今回はお問合せの際に、ご質問の多い[著作権譲渡]についてお話ししていこうと思います。まずは著作権譲渡の基本知識からシンプルにわかりやすく説明していこうと思います。■そもそも著作権譲渡って?イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。ここでの "自由に" というのは・範囲・用途・問わず自由に使える。・様々なメディアでの掲載など、イラストを独占的に利用することを指します。「企業ロゴの様に使いたい!」「グッズ化したい!」「マスコットキャラクターが欲しい!」など拡大を見込んでいる事業や、商品企画に使う際には著作権譲渡を希望されるお客様がとても多いです。著作権譲渡を希望されるで上で注意していただきたいのは、上記の著作権は "著作権(財産権)" であるということです。この著作権とは別に、"著作者人格権" というものがあります。■著作者人格権って?この権利は作品に対する思い入れなど、クリエイターの精神的な面を保護するためにある権利です。また、著作者人格権は、法律で永久に譲渡不可と決められています。著作者人格権には具体的に4つの権利があります。①公表権→著作者が作品を公表するかしないか、公表時期、公表方法などを決める権利②氏名表示権→著作者が作品にクレジットを入れるか、また実名で入れるかを決める権利③同一性保持権→作品を無断で修正されない権利④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利→作品を著作者の名誉を害するような方法で使用されない権利以上を
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著作権譲渡について

ご覧いただきありがとうございます❕ この記事では、ご依頼の際の著作権譲渡についてお話しします。 初めての方にも出来るだけ分かりやすくお伝えしたいと思います。 目次①そもそも著作権譲渡って?②著作者人格権って?  ①そもそも著作権譲渡って?簡単に言えば、イラスト(著作物)を自由に扱う権利 = 著作権 を譲ってもらうということです。ここでの "自由に" というのは、・何度でも繰り返し利用・様々なメディアでの掲載・公表など、イラストを独占的に利用することを指します。グッズにしたい! → そのままグッズにしても大丈夫!刊行物に載せたい… → 印刷しても大丈夫! など色々なことができます。 しかし、その上で注意していただきたいのは、上記の著作権は "著作権(財産権)" であるということです。この著作権とは別に、"著作者人格権" というものがあります。 ②著作者人格権って?この権利は作品に対する思い入れなど、クリエイターの精神的な面を保護するためにある権利です。また、作者人格権は、法律で永久に譲渡不可と決められています。 著作者人格権には具体的に4つの権利があるので覚えておきましょう。 ①公表権…著作者が作品を公表するかしないか、公表時期、公表方法などを決める権利のこと②氏名表示権…著作者が作品にクレジットを入れるか、また実名で入れるかを決める権利のこと③同一性保持権…作品を無断で修正されない権利のこと④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利…作品を著作者の名誉を害するような方法で使用されない権利のこと 以上のことをまとめると、著作権が守るのは ”財産的” な価値著作者人格権が守るの
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著作権の譲渡について

以前ご依頼いただいた作品のAIデータの提供+著作権譲渡のご相談をいただきました。(ご依頼時はJPGなどの画像データのみでお渡し)AIデータについては各出品サービスにて有料オプションをご用意しておりますのでそちらをご確認ください。さて、問題は著作権譲渡について…著作権譲渡とは…イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。これによって、依頼主(譲渡された側)は譲り受けた作品を何度でも繰り返し利用ができたり、さまざまな媒体で使用することが可能となります。作ってもらうときにお金を払っているのだからそもそも自由に使ってもいいのでは??と思われるかたもいらっしゃるかもしれませんがこの制作費というのは、作ってもらったもの(イラストなど)を約束した用途のみで使っていいですよと許可する「利用料」のようなものなのでお金を払って作ってもらった≠買った(自分のもの)だから、あっちにもこっちにも載せちゃおう! ということは基本的にはできないのです。そうなると、譲渡してもらったほうがいいのでは??となるかもしれませんが、私の場合は原則著作権譲渡はお断りをしています。理由としては… 実績としてブログやSNSで紹介できない から。 著作権譲渡を行うと、著作権そのものが譲受人へ移転します。 したがって、作品をつくった本人(著作者)であっても譲渡後は著作物を原則利用することができません。 「こういうものを作りました!」という実績は、次のご依頼に繋がる可能性もある大切な財産なので、低価格+売り上げがそのまま手取りではない(手数料が引かれる)ココナラでそれを手
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☁︎著作権譲渡について☁︎ [2025.1.10 更新]

こんにちは!yomoです。この記事では、ご依頼の際の著作権譲渡についてお話しします。初めての方にも出来るだけ分かりやすくお伝えしますので、ご依頼の際に合わせてご確認ください☜●そもそも著作権譲渡って?簡単に言えば、イラスト(著作物)を自由に扱う権利 = 著作権  を貰うことを指します。ここでの "自由に" というのは、・何度でも繰り返し利用可能・様々なメディアでの掲載・公表可能など、イラストを独占的に利用することを指します。(例)グッズにしたい! → 許可確認せず、そのままグッズにしてもOK!刊行物に載せたい… → 許可確認せず、そのまま印刷してもOK!しかし、その上で注意していただきたいのは、上記の著作権は "著作権(財産権)" であるということです。この著作権とは別に、"著作者人格権" というものがあります。●著作者人格権って?この権利は作品に対する思い入れなど、クリエイターの精神的な面を保護するためにある権利です。また、作者人格権は、法律で永久に譲渡不可と決められています。著作者人格権には具体的に4つの権利があります。①公表権…著作者が作品を公表するかしないか、公表時期、公表方法などを決める権利②氏名表示権…著作者が作品にクレジットを入れるか、また実名で入れるかを決める権利③同一性保持権…作品を無断で修正されない権利④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利…作品を著作者の名誉を害するような方法で使用されない権利以上のことをまとめると、著作権が守るのは ”財産的” な価値著作者人格権が守るのは ”精神的” な価値 と書くと分かりやすいですね!● yomo に依頼する時は
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イラスト始めました

よろしくお願いします!
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著作権譲渡されてないイラストを購入した話

以前、同人誌を作るのに表紙のイラストを依頼して描いてもらったことがあります。その時まあまあな金額支払いはしたのですが、そのかわりにかなり自由にイラストを使わせてもらってます。というわけで、今回は著作権を譲渡してないイラストでできることとできないことのお話(※私の場合)をしようかと思います。今回のお話で話題にするイラストは、このような条件で描いてもらいました。・著作権はイラストの作者に帰属する・なにかいろいろ使うかもしれないのでそれを了承して欲しい。ふんわりとした条件ではありましたが、まぁ、ある程度お互いのことがわかっている相手だったのでこのふんわり具合で大丈夫だった感じです。初めての相手だったら「なにかいろいろ使うかもしれない」の「いろいろ」の部分をはっきりさせた方が揉めないです。それで、この条件で描いてもらったイラストなのですが、このイラストを使って良いケースと良くないケースを挙げていきます。○使って良いケース・本の表紙・イベント参加の際のサークルカット・イベント参加時のポスター・販促のためのノベルティなどのグッズ・web小説の宣伝のためのバナー・サイトのTOP画像・他、販促に関すること全般×使ってはダメなケース・画像データの配布、販売・著作権の譲渡(そもそも絵描きに帰属してるのでできない)・自作発言△ダメではないけど相談してほしい・販売用のグッズ製作という感じですね。だいぶまえに書いた、著作権を譲渡して欲しがってる人いっぱいいるのなんなの。の話にも通じるのですが、著作権を譲渡してもらわなくても契約次第で使える範囲はだいぶ広くなります。なので、なるべく著作権は制作者に帰属させ
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「著作権譲渡料金」ってどうして必要?

お久しぶりです。奈良音花です。以前は「抹茶カモノハシ」を名乗っておりましたがあまりにコミカルすぎて声優業には向かないと思い、通常の名前に変更しました!以後、お見知り置きくださいませ。さて、おかげさまで9月11日に出品を開始して以降たくさんのご依頼を頂いており、連日お見積もりのご相談も頂いております。私の料金設定は業界では破格と言われておりますがその理由は「著作権を譲渡していない」という事に集約されます。著作権を譲渡しないことにより、どんなことが可能なのかと言いますと声優活動においては以下の2点です。・担当した音声をサンプルボイスに使用することが出来る・ブログやSNS等で音声担当したことを告知することが出来る 「○○のCMの音声は私の声です」とか。これらが出来ることによって、例えばとある案件で使用された声を聴いた他の人が「この人はこんな声が出せるのか!自分もお願いしたい!」と思っていただいて、さらにお仕事につながることもあります。つまり、「受け身型のプロモーション」となり、安価でお引き受けしても、次の仕事に繋がるチャンスになるのです。でも、「実績公開不可」で「担当声優名の表記もされず」「サンプルボイスにも使用できない」となるとどうでしょうか?音声を担当したCMや動画が、どんなにバズっても自分の名前はどこにも出ませんし、声に興味を持ってくれた人がいたとしてもどこの誰かもわからないため、お問い合わせすら出来ないのです。新しいご縁が失われてしまうのです。声優、とくに事務所のバックボーンなどが何もないフリーランスにとってはこれは死活問題なのです。少しでも多くの方に知っていただき、リピータ
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デザインの利用範囲と著作権譲渡について

なかグラフィック制作室長ぱたん粉です。デザイン制作の著作権について、依頼主さまからご質問いただくことがありますので自分なりにまとめた考えを掲載します。ご依頼やご相談の参考にしていただければ幸いです。まず著作権譲渡によって、依頼者さまが著作権を譲り受けた場合、 そのデザインを依頼者さまの好きな媒体で使うことも 好きなように修正することも改変することも可能となります。ただし、ロゴ以外のデザイン制作において基本的に著作権譲渡は行われておりません。ロゴのように商標登録が必要ではないからです。その代わりに依頼者さまはデザイナー(当方)との取り決めの範囲内の利用でよろしければ譲渡を受けずともデザイン(データ)の所有、利用はできます。 当方のデザイン制作において、著作権譲渡なしで許諾できる範囲は以下と考えております。 ●お渡ししたデザイン(データ)を使用して、印刷していただくことは無限に何度も可能です●デザインを印刷した印刷物の配布・頒布●PR媒体への掲載(チラシやサイトなど)●イラストのように使用料や使用期間が発生するということもございません上記をご了承いただければ、これを依頼者さまと当方との取り決めといたします。以上の範囲内でよろしければ、著作権を譲渡することなくデザインをご利用いただくことができます。また上記に関して逐一の許可を取る必要はございません。著作権譲渡の場合、譲渡料が発生いたします。その場合、デザインの制作データをお渡しした上で、 デザイン制作費とは別に、譲渡料を別途いただくことになりますので、ご了承いただければ幸いです。 ちなみに大体となりますが、相場はデザイン制作費の5倍
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【Vtuber希望者必見】著作権譲渡とは?Live2Dモデル制作者HMKLが解説!

こんにちは!Live2Dモデル制作を行っているHMKLです。Vtuberデビューや活動を考えている皆さんにとって必ず押さえておきたい「著作権譲渡」について、わかりやすく解説します!✅ 私が出品しているLive2Dモデル制作サービスは、すべて著作権譲渡込みの料金設定です。✅ 著作権譲渡は基本的に口頭での確認をもって成立しており、書面でのやり取りは通常不要です。✅ ご不明点があればいつでもお気軽にご相談ください。→私の出品ページはこちら全力でVtuberデビューを徹底サポートいたします著作権って何?著作権とは、イラストやLive2Dモデルなどの創作物を自由に使える権利のことです。例えば…YouTubeで動画に使ったり、収益化したいグッズを制作して販売したい広告や同人誌など印刷物で使いたいこういった時に必要になるのが「著作権」です。著作権がないとどうなる?もし著作権が制作者にある場合、許可なく使うことができません。例えば、個人的な趣味の範囲での利用はOKでも、収益化や広告掲載をする場合は、著作権者に許可を得て、場合によっては使用料を支払う必要があります。これがトラブルの原因になりやすいので注意が必要です。だからこそ、著作権譲渡が重要!「収益も自由に使いたいし、いちいち許可を取る手間は避けたい」そんな方には、著作権譲渡付きの契約をおすすめしています。私のサービスでは、著作権譲渡込みの価格設定なので、安心してご依頼いただけます。著作権譲渡はどうやって行うの?基本的には制作完了後に「著作権譲渡で問題ないか」を口頭で確認し、了承いただく形が一般的です。もちろん、正式な書面での契約を希望される
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ご依頼品の利用範囲・利用料について

こんにちは、イラストレーターの炭酸水です。 ご覧いただき誠にありがとうございます。 こちらでは炭酸水に依頼いただいた場合の作品の利用範囲、どのような場合に利用料のオプション購入が必要になるのかをご説明させていただきます。 ご一読いただき、サービス内容やイラスト購入に関わる権利等についてご理解いただければ幸いです。1.個人利用についてはじめに個人利用についてご説明いたします。依頼いただいたイラストは利用料オプションの購入がない場合は、「個人利用」に限り利用可能なものとなります。 まず個人利用依頼いただいたイラストは利用料オプションの購入がない場合は、「個人利用」に限り利用可能なものとなります。【個人利用の範囲】 金銭のやりとりがないコンテンツ、ご依頼主様や友人間のみ、ご依頼主様や第三者が収益を得ない使用方法に限りご自由にお使いいただけます。 例) ・スマホの待ち受け、PCの壁紙 ・SNSのアイコン、ヘッダー・ご依頼主様のみで楽しむ用グッズ、ご友人間での配布 等 ※歌ってみた動画など、公開動画にご利用になる場合、収益の有無関わらずご利用料(製作費合計の30%)をいただいております。多様なご利用用途を考慮し統一させていただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。2.商用利用について 次に商用利用オプションを購入した場合に利用できる範囲を説明させていただきます。 ●商用利用 商用利用とは作品を使用して金銭的な対価を得る利用法です。 直接的、間接的関わらず、利益を得る目的でのご利用は商用利用とさせていただいております。【商用利用の範囲】 以下に当てはまるご利用については、商用
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イラストの利用範囲と著作権譲渡について

ご覧いただきありがとうございます! こちらの記事では、下記のサービスにおいてVTuber用キャラデザ・立ち絵イラストをご依頼いただく場合の利用許諾範囲と著作権譲渡について説明させていただきます。※こちらの記事の内容は予告なく変更させていただく場合がございます商用利用可能です 基本料金内で商用利用可能となっております。配信活動での広告収入、収益化、投げ銭等で得た収入に対するロイヤリティは頂きません。 著作権譲渡について 有料オプション扱いとなりますが、著作権譲渡にも対応しております。 但し、著作権譲渡しても許可できない禁止事項がございます。また、著作権譲渡した場合も、著作者人格権の不行使をお約束するものではございません。 それでは著作権の譲渡の有無によって「具体的にできること、できないこと」は何か?例を挙げながら説明させていただきます。※以下はあくまで「当方へご依頼いただいた場合」の内容となります。料金内でできること - 配信活動での広告収入、収益化、投げ銭等で収入を得ること - パンフレット・チラシ等無料配布物への掲載 - 他のイラストレーター様に配信活動・グッズ販売・LINEスタンプ販売やその他活動に用いるイラストを制作していただくこと - 動画内や動画のサムネイル・SNS用等に利用する目的で加工を行うこと     - 拡大縮小・トリミング・色調補正     - 配布・販売されているVTuber用素材やその他画像との合成 著作権譲渡で可能となること- 雑誌・書籍・広告等様々なメディアへの掲載、グッズ化(有償で販売するもの)- 他のイラストレーター様に、納品したデザインをそのま
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イラストの利用料について

イラスト制作費用以外にもオプションとしてかかる料金になります。 個人様と企業様で異なります。詳細を記載しておりますので、こちらもあわせてご一読ください。◆商用利用について 【個人様→+5,000円】例)イラスト制作料15,000円の場合    商用利用料 5,000円   合計…20,000円【企業様→イラスト制作料の合計金額 50%プラス】例)イラスト制作料15,000円の場合    商用利用料 7,500円   合計…22,500円 ●商用利用が発生する条件 ・イラストを利用したグッズ等を販売し、利益を得る直接的な利用 ・すでに利益の発生しているイベント(有料チケット制のもの)でイラストを入場特典等で付与、販売促進のために使用するといった間接的な利用、収益化済み配信等で発生いたします。例)・HPやチラシ、名刺等 ・収益化済みの配信チャンネル ・購入者特典 ・IRIAM利用など ●商用利用が適用されない条件(主に配信者向け) ・Vライバーさんに多い返礼品文化(壁紙やヘッダー等)については、こちらに該当しません。 手に取れる形のグッズ作成時のみになります。・コンビニ等の収益の発生しないネットプリント・収益未確定のご依頼の場合は商用利用は発生しません。 ・一定期間経過後、収益化された場合でも、追加料金を請求することはござません。商用利用料が発生する場合は、ご依頼したイラストを利用し、別件で新たに利益を得る活動をした場合に限ります。 ご利用したい場合は、事前にご連絡していただき、商用利用料をいただきましたら、ご利用OKになります。 ◆二次利用について※個人様は、基本的に適用されませ
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著作権譲渡について

最近よくお問い合わせいただくので、今日は著作権の譲渡についてお話しさせていただきます。著作権、と一口に言っても、法律上は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」に分かれます。このうち、「著作者人格権」は、法的に譲渡不可となっています。具体的には、・自分の作品を公表するかしないか決める権利(&いつ公表するか決める権利)・自分の作品を公表する際に、実名か匿名かペンネームか、を決める権利・自分の作品のタイトルや内容を勝手に改変されない権利の三つです。この三つは、譲渡することがそもそも法律上許されていません。なので、著作者人格権を譲渡してほしい、と言われてもお受けできかねますというか、この三つは何があっても作者自身の権利だとご理解いただきたいです。一般的に譲渡可能とされているのは、もう一つの「著作権(財産権)」の方です。これは、作品をコピーしたり、上映、上演、刊行したりする権利などかなり多岐にわたる内容ですので、ぜひ一度調べてみてください。譲渡・相続が可能な権利ですので、こちらのご相談には乗れると思います。以上を踏まえて、当方の立ち位置ですが、「著作者人格権は何があろうと放棄しません。著作権(財産権)についてはご相談に応じます」です。著作権譲渡前提で作品の製作をご希望の方は、ぜひ一度このあたりをご考慮頂きたいです。ですが…法的には矛盾しますが、納品した作品は基本依頼者様の物であるとも思っているので、どこかに公開したり、発表したりせずに完全に自分だけで楽しむ目的であれば、依頼者様側で内容を自由に改変していただいても問題ないかな、とは思っています。いけてなかったので変えました~~!っ
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トラック製作します!修正無制限で著作権完全譲渡!!

初めまして、ヒップホップのトラック製作してますので、是非ご検討ください。修正無制限で著作権完全譲渡です。もし売れてもこちらに何%か支払といったことは無いです。宜しくお願いします!
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