最近よくお問い合わせいただくので、今日は著作権の譲渡についてお話しさせていただきます。
著作権、と一口に言っても、法律上は「著作者人格権」と「著作権(財産権)」に分かれます。このうち、「著作者人格権」は、法的に譲渡不可となっています。具体的には、
・自分の作品を公表するかしないか決める権利(&いつ公表するか決める権利)
・自分の作品を公表する際に、実名か匿名かペンネームか、を決める権利
・自分の作品のタイトルや内容を勝手に改変されない権利
の三つです。この三つは、譲渡することがそもそも法律上許されていません。
なので、著作者人格権を譲渡してほしい、と言われてもお受けできかねますというか、この三つは何があっても作者自身の権利だとご理解いただきたいです。
一般的に譲渡可能とされているのは、もう一つの「著作権(財産権)」の方です。これは、作品をコピーしたり、上映、上演、刊行したりする権利などかなり多岐にわたる内容ですので、ぜひ一度調べてみてください。譲渡・相続が可能な権利ですので、こちらのご相談には乗れると思います。
以上を踏まえて、当方の立ち位置ですが、
「著作者人格権は何があろうと放棄しません。著作権(財産権)についてはご相談に応じます」です。
著作権譲渡前提で作品の製作をご希望の方は、ぜひ一度このあたりをご考慮頂きたいです。
ですが…法的には矛盾しますが、納品した作品は基本依頼者様の物であるとも思っているので、どこかに公開したり、発表したりせずに完全に自分だけで楽しむ目的であれば、依頼者様側で内容を自由に改変していただいても問題ないかな、とは思っています。いけてなかったので変えました~~!って言われると悲しいものはありますが…
なるべく、リテイクの時に対応できれば望ましいですね。
読んでいただき、ありがとうございました。