☁︎著作権譲渡について☁︎ [2025.1.10 更新]

☁︎著作権譲渡について☁︎ [2025.1.10 更新]

記事
デザイン・イラスト
こんにちは!yomoです。
この記事では、ご依頼の際の著作権譲渡についてお話しします。
初めての方にも出来るだけ分かりやすくお伝えしますので、
ご依頼の際に合わせてご確認ください☜

●そもそも著作権譲渡って?

簡単に言えば、
イラスト(著作物)を自由に扱う権利 = 著作権  を貰うことを指します。
ここでの "自由に" というのは、
・何度でも繰り返し利用可能
・様々なメディアでの掲載・公表可能
など、イラストを独占的に利用することを指します。
(例)
グッズにしたい! → 許可確認せず、そのままグッズにしてもOK!
刊行物に載せたい… → 許可確認せず、そのまま印刷してもOK!

しかし、その上で注意していただきたいのは、
上記の著作権は "著作権(財産権)" であるということです。
この著作権とは別に、"著作者人格権" というものがあります。

●著作者人格権って?

この権利は作品に対する思い入れなど、
クリエイターの精神的な面を保護するためにある権利です。
また、作者人格権は、法律で永久に譲渡不可と決められています。

著作者人格権には具体的に4つの権利があります。
①公表権
…著作者が作品を公表するかしないか、公表時期、公表方法などを決める権利
②氏名表示権
…著作者が作品にクレジットを入れるか、また実名で入れるかを決める権利
③同一性保持権
…作品を無断で修正されない権利
④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利
…作品を著作者の名誉を害するような方法で使用されない権利

以上のことをまとめると、
著作権が守るのは ”財産的” な価値
著作者人格権が守るのは ”精神的” な価値 と書くと分かりやすいですね!

● yomo に依頼する時は?

当方の立場といたしましては、
【 著作者人格権 】  いかなる理由があろうとも放棄しません 
【 著作権(財産権) 】基本的に譲渡不可 
というスタンスを取っております。

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著作権譲渡をしていない著作物の
二次利用には制作費+二次利用費 3000円
商用利用制作費+制作費の50%をいただく形となります。
ご依頼時とは異なるイラスト利用をされるご予定がある場合は、
事前申告をお願いいたします☜

長々と説明いたしましたが、
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
ご不明点ございましたらお気軽にご相談ください。

あなた様からのご依頼をお待ちしております☁︎
(1月中に依頼受付再開予定)
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