イラストを依頼したら著作権も自分のもの?

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法律・税務・士業全般
―制作依頼で知っておきたい基本―

1.制作物を納品してもらっても、著作権まで当然に移るわけではない


例えば、企業が自社のホームページで使うイラストを、
外部のクリエイターに外注したとして、そのイラストが何らかの形で納品されたとします。
その際、企業はたいていクリエイターに対価を支払いますが、
それによって「著作権も買った」と考えてしまうことがあります。
実は、これは誤解です。
著作権が企業側に移転するかどうかは、契約の内容によります。

2.著作権譲渡と利用許諾の違い


発注者(この場合の企業)が本当に必要なのは、
必ずしも著作権全部の譲渡であるとは限りません。
例えば、

・Web掲載
・SNS
・広告
・印刷物

等、必要な利用範囲だけを許諾するという方法も存在します。

3.契約時に決めておきたいこと


この種の契約書、特に利用許諾契約書では、

・利用媒体
・二次利用
・加工
・クレジット
・利用期間

を明確にしておくことをおすすめしています。
ちなみに「二次利用」「クレジット」等は、
著作権法上の用語ではなく、慣習的に実務で使われる言葉です。
二次利用とは、元々の目的や用途ではない目的・用途に著作物を利用すること、
クレジットとは、著作権者の名前の表示のこと、
のような意味合いで使われます。

4.まとめ


「どちらか一方を縛る」のではなく、著作物を使ってよい範囲を明確にするということが、
発注者にとってもクリエイターにとっても、将来のトラブルを防ぐために有用な契約書の構成であると言えるでしょう。

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