依頼したイラストを広告やグッズにも使っていい?「二次利用」の基本

依頼したイラストを広告やグッズにも使っていい?「二次利用」の基本

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法律・税務・士業全般
10月に入り、やっと秋らしい日和になってきました。
皆様お元気でお過ごしでしょうか。

私は今週、業務の合間に歯科検診や脳MRIを受診してまいりました。
特に大きな不調を抱えているわけではありませんが、
昨年から40代になり、そろそろ自身のメンテナンスをしっかりやっていこうと考え、
最近はある程度、健康に気を付けることにしています。

健康であっても元気がない人もいますし、逆に健康でなくても元気な人もいます。
どちらかといえば、私は後者でありたいと思っています。

それでは、本日の内容です。

―制作物の二次利用で確認したいこと―

1.「納品されたから、どこでも使える」とは限らない


例えば「SNSアイコン用」として依頼されたイラストがあるとします。
こちらを後から、

・広告
・チラシ
・商品パッケージ

等に使う場合です。
どのような契約内容かにはよりますが、これらの「二次利用」は、
必ずしも可能とは限りません。

2.利用許諾では「どこまで使えるか」が重要


著作物の利用許諾契約では、原則として、
その利用媒体や利用目的を定めます。
例えば、

・Web
・SNS
・印刷物
・広告
・グッズ

等、具体的に契約で決めておくことになります。

3.商用利用と著作権譲渡も別物


仮に、著作物の商用利用が認められている契約内容だったとしても、
その著作権そのものを取得したとは限りません。
利用許諾で商用利用が認められている場合と著作権譲渡とは別物になります。

4.契約時に将来の使い方まで少し考えておく


利用許諾契約の場合、

「今はSNSだけだが、将来広告にも使うかもしれない」

といった予定まで契約者双方で共有しておくと、
後から許諾範囲で困るということは少なくなるでしょう。

■編集後記

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
間もなく3連休がやってきます。
スポーツの日という祝日もあり、スポーツの秋という実感が出てきます。
学校では体育祭の開催があるところもあるようで、文化祭等と合わせて賑やかそうです。
皆さまも怪我等には気をつけて、よい連休をお過ごしください。

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