絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

著作権の譲渡について

以前ご依頼いただいた作品のAIデータの提供+著作権譲渡のご相談をいただきました。(ご依頼時はJPGなどの画像データのみでお渡し)AIデータについては各出品サービスにて有料オプションをご用意しておりますのでそちらをご確認ください。さて、問題は著作権譲渡について…著作権譲渡とは…イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。これによって、依頼主(譲渡された側)は譲り受けた作品を何度でも繰り返し利用ができたり、さまざまな媒体で使用することが可能となります。作ってもらうときにお金を払っているのだからそもそも自由に使ってもいいのでは??と思われるかたもいらっしゃるかもしれませんがこの制作費というのは、作ってもらったもの(イラストなど)を約束した用途のみで使っていいですよと許可する「利用料」のようなものなのでお金を払って作ってもらった≠買った(自分のもの)だから、あっちにもこっちにも載せちゃおう! ということは基本的にはできないのです。そうなると、譲渡してもらったほうがいいのでは??となるかもしれませんが、私の場合は原則著作権譲渡はお断りをしています。理由としては… 実績としてブログやSNSで紹介できない から。 著作権譲渡を行うと、著作権そのものが譲受人へ移転します。 したがって、作品をつくった本人(著作者)であっても譲渡後は著作物を原則利用することができません。 「こういうものを作りました!」という実績は、次のご依頼に繋がる可能性もある大切な財産なので、低価格+売り上げがそのまま手取りではない(手数料が引かれる)ココナラでそれを手
0
カバー画像

著作権侵害を回避する方法(私的使用の場合)

著作物でっても私的に使用するためであれば著作権侵害とはなりません(著作権法30条1項)。 私的使用とは、個人的な使用や家庭内の中またはこれに準じた範囲での使用を言います。 例えば、ビデオの録画ですね。これは複製していると言えますが何のために録画したかと言いますと後で自分が見るためですね。 これが目的でしたら複製権という著作権の侵害とはならないということですね。 微妙な点が問題となった判例を一つご紹介します。 書籍の自炊代行事件というものです(東京地裁平成25年9月30日)。 書籍の自炊とは、自動スキャナーにかけて書籍をデジタル化することですが、これを代行業者に依頼したケースで問題となりました。 つまり依頼者は自分で見たり、読んだりするためにこれを依頼するので私的使用と言えますね。他方で代行業者はこれを手伝っただけですので私的使用することを手伝ったのでやはり私的使用ともとらえることができたわけです。 しかしビジネスでやっている。目的は私的使用であっても代行業者はビジネスです。判決では代行業者は違法となりました。 このように純粋に個人がただ楽しむために複製等一般的に著作権侵害となる行為をすることまでが保護されるのであってこれを超えてビジネスにしてしまっては違法ということになります。 行政書士 西本
0
2 件中 1 - 2