契約書への違約金の記載方法

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法律・税務・士業全般
契約期間をしばり、例えば6か月以内の解約はできないですなどど書けるのですか、というご質問はよく受けます。
結論としては、できます。
その時に、では、定められた期間以内に解約をされた場合には違約金を頂戴するという契約は有効ですか?というのも、合わせてよくご質問されます。こちらも結論としては、できます。ただし、エステや塾のように特定の業種の場合にはその違約金の上限は法律で定められていますし、他の業種でもいくらでも好きなだけ取れるといったことはありません。

そもそもですが、契約期間を決めてその間は解約できないとしたのであれば、他の方法(返金、返金額、サービス提供の方法など)で、違約金に代わる補填を検討する方がビジネスとしてはよいかもしれません。

もっとも、違約金をもらわないと、すぐやめられて、経営が成り立たないという業種もあると思いますので、どういう方法が適しているか、是非ご相談ください。方法はいくつもありますので。

南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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