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契約書への違約金の記載方法

契約期間をしばり、例えば6か月以内の解約はできないですなどど書けるのですか、というご質問はよく受けます。結論としては、できます。その時に、では、定められた期間以内に解約をされた場合には違約金を頂戴するという契約は有効ですか?というのも、合わせてよくご質問されます。こちらも結論としては、できます。ただし、エステや塾のように特定の業種の場合にはその違約金の上限は法律で定められていますし、他の業種でもいくらでも好きなだけ取れるといったことはありません。そもそもですが、契約期間を決めてその間は解約できないとしたのであれば、他の方法(返金、返金額、サービス提供の方法など)で、違約金に代わる補填を検討する方がビジネスとしてはよいかもしれません。もっとも、違約金をもらわないと、すぐやめられて、経営が成り立たないという業種もあると思いますので、どういう方法が適しているか、是非ご相談ください。方法はいくつもありますので。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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CM出演契約と不祥事の際の違約金条項 ―「イメージ」を契約するという特殊性―

企業がタレントや著名人を起用してCMを制作する場合、単に「映像に出演してもらう」というだけではありません。企業は、その人物が持つ知名度、信頼感、好感度といった社会的イメージそのものを利用しています。例えば、誠実な俳優を起用して企業の安心感を伝える人気アスリートを起用して挑戦する姿勢を表現する清潔感のあるタレントで商品のブランド価値を高めるといったように、CM契約ではタレント本人の「信用」が重要な契約対象になります。そのため問題となるのが、出演者が不祥事を起こした場合です。不祥事によって企業が受ける損害CM出演者が契約期間中に重大な問題を起こした場合、企業側には大きな影響があります。例えば、CM放送の停止広告素材の差し替え商品パッケージの変更キャンペーンの中止ブランドイメージ低下苦情対応などです。テレビCMの場合、撮影費、広告枠、制作費など多額の費用が発生しているため、途中で使用できなくなる影響は非常に大きくなります。そこで契約書では、いわゆる不祥事条項(モラル条項)や違約金条項を設けることがあります。モラル条項とは?典型的には以下のような条項です。出演者は、法令違反、犯罪行為、社会的信用を著しく損なう行為その他広告主の信用・名誉を毀損する行為をしてはならない。このような義務を定めておくことで、不祥事が発生した場合に契約解除や損害賠償請求につなげる根拠になります。違約金条項の役割さらに企業側としては、次のような条項を置くことがあります。出演者が前条に違反した場合、出演者は広告主に対し、違約金として金〇〇円を支払うものとする。なぜ事前に金額を決めるのでしょうか。理由は「損害額の証明
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途中解約できない契約・返金できない契約は有効か?実務上のポイントを解説

契約書を見ていると、よく出てくる条項があります。「途中解約はできません」「いかなる場合も返金しません」一見するとシンプルですが、これ、本当にそのまま有効なのでしょうか。結論から言うと、👉 そのままでは通用しないケースも多いです。「書いてある=有効」ではない契約書に書いてあればすべて有効、というわけではありません。特に問題になるのは、一方に著しく不利な内容消費者に不利益が大きすぎる条項こうした場合、無効と判断される可能性があります。途中解約禁止条項の考え方「途中でやめられない」とする条項。これは一応、有効とされる場合もあります。ただし、👉 合理性があるかどうかがポイントです。例えば、準備に大きなコストがかかる長期契約が前提のサービスこうした事情があれば一定の合理性があります。一方で、👉 一方的に縛るだけの内容は問題になりやすい「返金不可」はどこまで認められるか「返金しません」という条項も同様です。ここで重要なのは、👉 実際にどの程度の損害があるのかです。例えば、まだ何もサービスが提供されていないコストもほとんど発生していないこの状態で「一切返金しない」とすると、👉 過大な違約金と判断される可能性があります。実務でよくあるトラブル現場では、こういう流れになります。・契約時はよく読まずにサイン・途中で状況が変わる・解約したいができないと言われる・返金も拒否される結果、👉 感情的な対立に発展します。本当に大事なのは「バランス」契約は、👉 双方の利益のバランスで成り立ちます。提供側のリスク受ける側の不利益これが極端に偏っていると、後から問題になります。作る側の視点(ここ重要)もし契約書を
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CM出演契約書における違約金の適正性とは?どこまで有効かを実務目線で解説

CM出演契約では、ほぼ必ずと言っていいほど入る条項があります。違約金(ペナルティ)条項例えば、撮影をキャンセルした場合スキャンダルが発覚した場合契約違反があった場合こうしたケースで、多額の違約金が設定されることがあります。では、この違約金はどこまで有効なのでしょうか。「高額=有効」ではないまず大前提です。違約金は、いくらでも自由に決められるわけではありません。特に問題になるのは、明らかに過大な金額実際の損害とかけ離れているこうした場合です。なぜCM契約は高額になりやすいのかCM出演契約は、通常の業務委託とは違います。理由はシンプルで、イメージにお金が払われているからです。例えば、広告制作費放映枠の確保ブランド戦略これらすべてが、タレントのイメージに依存しています。不祥事リスクと違約金ここが最大のポイントです。タレントに不祥事があった場合、CMの差し替え放送中止ブランド毀損といった大きな損害が発生します。そのため、違約金が高額に設定されやすいそれでも「制限」はあるただし、どれだけ重要な契約でも、無制限に請求できるわけではありません。■ 損害とのバランス実際にどの程度の損害が発生したか予見可能だったか過大であれば減額される可能性あり■ 条項の明確性どの行為が違反なのかどの程度で違約金が発生するのか曖昧だと無効リスク■ 故意・過失の程度意図的な違反か不可抗力か一律の違約金は問題になることも実務でよくある設計現場では、こういう形が多いです違約金の上限を設定段階的な違約金損害賠償との関係を整理よくある失敗実務で本当に多いのがこれです。・とりあえず高額に設定する・テンプレをそのまま使う・炎
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「速報!!!大谷翔平~天国から地獄か?!」

も~、ビックリじゃ!!何か、さっき「ラジオ」から、「大谷翔平の通訳(水原一平)」が、違法賭博で「ドジャース」から「解雇」という事じゃけど、ホンマに~「3か月前にタロット予想」をした「結果」その「マンマ」じゃんかぁ~!;;「まさか?・・・まさかぁ~?・・・ホンマか?・・・エンゼルスからドジャースに移籍して、1000億を超す10年契約済み!・・・そして、これこそマサカ?の(結婚報告)じゃ!・・・これで(2024年)は、翔平の時代かなぁ~♪って、思っていたら・・・あれ?うん?水原一平って、あの(翔平の通訳?)って、ナンナン??・・・(水原一平通訳が、違法賭博でドジャース解雇!)」・・・とのラジオからの音声でボクは(2023年12月17日のココナラのボクのSNS記事)を見直したのじゃ!そしたらねぇ~、ホンマに「SNS記事」そのまんまじゃった!!!つまり「紫微斗数タロット結果」そのまんまということじゃ。ボクも今、見直して「あれ?何で(右側注意?)とか(金銭問題?)とか~、恋愛というか、もろそのマンマの「結婚確定?!」のような「ウソじゃろ~!いくら紫微斗数タロットでも、こんな事が(大谷翔平)に起きるワケないじゃんかぁ~!」って本気で、占ったボク自身が「タロット結果」を信じられなかったぜよ~!!他の「ユーチューバ占い師/霊能者等」も多分、「結婚」とか「金銭問題」で話題になってなかったのでは?もしかしたら、他のヒトで的中とかしているかも知れんけど、あまりボクは記憶にナイぜよ。まあ、とにかく「翔平」じゃ!!彼の今後の「ドジャース出場資格」が一番気になるぜよ!何せ「無関係であっても責任を問われるこ
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契約違反と違約金の話

契約書に違約金を設定することがあります。例えば、相手が契約違反を犯し、結果こちら側に損害が発生した場合(因果関係ありのケース)かつ、わざとの場合、これは不法行為以前の債務不履行として処理し、損害賠償請求をします。こういったケースではなく、ただ契約を解約するだけで違約金を発生させるという場合、これは認められるかという論点があります。結論的には契約相手が個人ですと、消費者契約法、特商法が問題となりますので、違約金が高額に上る場合、注意が必要です。もっとも債務の履行をする側(売り手)が契約相手のためにとても多大な労力を投資したり、入念な準備をしている又は、他の顧客と契約できないような場合、ある程度高額となる違約金も認められるケースもあり得るかと思います。しかし、ただ、解約→違約金という単純な図式では判断できないケースもあります南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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