性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

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法律・税務・士業全般
性別の変更の審判については現行上次の5つの要件を満たす必要があります。
1 18歳以上
2 現に婚姻をしていないこと
3 現に未成年の子がいないこと
4 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
5 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を     備えていること

この5つの要件のうち4について最高裁で最近出た判決が
戸籍上の性別を変更する際、生殖機能をなくす手術が必要になる「性同一性障害特例法」の規定(生殖不能要件)が違憲かが争われた家事審判の特別抗告審の決定で、この規定が「強度な身体的侵襲の手術か、性別変更を断念するかの過酷な二者択一を迫るもの」として、初めて違憲と判断したことになります。

手術なしで性別変更できるとしたら、トイレなどはどうするのか、しかし手術が絶対条件だったら、過度な負担とも言えます。
賛否の出るものですがみなさんはどうお考えですか?

南本町行政書士事務所 代表 西本





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