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ココナラブログ
どちらかに一方的に不利な契約書は有効か
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2022/10/01 18:16
経済活動をする私人同士は公平であることが前提です。商品を売る側と買う側、買う側が常にえらいということはありません。仕事を発注する側が常に有利ということもありません。
私は仕事柄様々な契約書を目にしますが、その中で、以下のような契約書を目にすることがあります。これらは有効な契約書と言えるでしょうか?
1,解約は商品を売る側からしかできない。
2, 解約の理由は問わずいつでも自由に解約できるけれどそれはいつも一方だけにしか認められない。
3,損害賠償請求は片方だけにしか認められずその根拠も不明確
4,クーリングオフを明記しないといけない業種なのにこれを明記しない。
5,仕事の完了を目的とする契約なのに、その完了と決めるのは、いつも仕事を請け負う側のさじ加減で決めてもよい。
6,公序良俗に反する内容の契約(いわゆる愛人契約など)
これらは、状況次第のところがあるものもありますが、基本的に一方的な契約となり無効と判断されることが多いです。性質上、片方にしか解除を認められないなど、なくはないものもありますが、基本的に不公平感が出すぎている契約は、有効に機能しないと覚えておきましょう。
有効に機能しないとどうなるのか。それは契約を交わしていないことにあることもありますが、契約の一部分だけ適用されないこともあります。
行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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