絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

3 件中 1 - 3 件表示
カバー画像

一方的な文言の契約内容は有効か

あんまり高圧的な内容ですと、他法令に違反する内容となる可能性もあります。もともと言った言わないのときの証拠のために用いるわけですから、例えば脅迫的な文句、言葉が入っていることがあれば、それ自体で犯罪の証拠とされてしまう可能性もあります。例えば、こちら側はいかなる場合も損害賠償責任を負わないけど、相手には少しのことで損害賠償請求をするですとか、仕事を紹介する代わりに値引きを要求するですとか、少し遅れたら遅延損害金が莫大ですとか。もちろんこれらの言葉があれば直ちに問題となるとは言いませんが、契約当事者の関係、他の条件、契約内容全体との兼ね合いでそうなることもありえます。で、あれば、常に5対5の公平な契約じゃないといけないのかといいますとこれはそうでもありません。脅迫や公序良俗にならない範囲、で法律を正しく守ったうえで記載する事項で両者が真に納得しているならそれは契約書として有効となりうるとも言えます。法律無視ではあまりほめられた姿勢とは言えませんが、どういった内容なら問題が起こりにくいかと言ったことを真剣に考えてみるのも良いかも知れませんね。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
0
カバー画像

タイトルだけ業務委託契約書。中身はどうなるの?

よくご質問でこれは準委任です、これは業務委託ですので報酬はいただくようにしたいのですが、というご質問を受けます。これは本当に多いです。結論から申し上げますと、「大変困る」というのが本音です。といいますのは、タイトルが業務委託であっても、中身が結果がないと何も始まらないタイプの作業ですと、それは請負契約に限りなく近くなります。請負の性質を有しつつ、報酬の取り決めをする際に、完全な結果が出ない状態でも中間報酬という形ですとか、何らかの報酬の支払いという形をとることは可能です。可能ですが、それは準委任ではありません。あくまで性質は請負ということになります。もちろん、お客様とのお話合いで、結果が出ないとどうしようもないような状態の契約であっても、準委任として業務過程に重きを置いた形にすることは別に構いません。ただこのような場合、往々にしてお客様はこの結果が出ていないけど報酬は支払うことになるという言葉の意味を理解していないことが多く、結果、契約書を締結したのに、紛争となる、紛争に近い状態になると言ったことが散見されます。サービス内容によっては、例え契約書を交わしてもその通り行く訳ではなく、本当に揉めてしまった場合は、裁判所がその契約書を判断することになるわけです。ここまでいくと時間も費用もかかるので、なるべくもめないようにしたいところです。そのためにもサービスの性質にあった形で契約書を作成、無理のない範囲で工夫を凝らして法律の範囲内での契約書を作成し、本当に大事なのはその契約書をきちんと理解してご自身の客様と情報を共有することに尽きるのかなと思っています。南本町行政書士事務所 特定行政
0
カバー画像

どちらかに一方的に不利な契約書は有効か

経済活動をする私人同士は公平であることが前提です。商品を売る側と買う側、買う側が常にえらいということはありません。仕事を発注する側が常に有利ということもありません。 私は仕事柄様々な契約書を目にしますが、その中で、以下のような契約書を目にすることがあります。これらは有効な契約書と言えるでしょうか? 1,解約は商品を売る側からしかできない。 2, 解約の理由は問わずいつでも自由に解約できるけれどそれはいつも一方だけにしか認められない。 3,損害賠償請求は片方だけにしか認められずその根拠も不明確 4,クーリングオフを明記しないといけない業種なのにこれを明記しない。 5,仕事の完了を目的とする契約なのに、その完了と決めるのは、いつも仕事を請け負う側のさじ加減で決めてもよい。 6,公序良俗に反する内容の契約(いわゆる愛人契約など) これらは、状況次第のところがあるものもありますが、基本的に一方的な契約となり無効と判断されることが多いです。性質上、片方にしか解除を認められないなど、なくはないものもありますが、基本的に不公平感が出すぎている契約は、有効に機能しないと覚えておきましょう。 有効に機能しないとどうなるのか。それは契約を交わしていないことにあることもありますが、契約の一部分だけ適用されないこともあります。 行政書士 西本
0
3 件中 1 - 3
有料ブログの投稿方法はこちら