法律資格系専門ライターが今書くべき記事を紹介「法定養育費制度」

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皆様、こんにちは。
紫黒檀(商業出版・法律資格系ライター)と申します。
今回も、法律、資格系サイトや士業のサイトを運営している方に向けて、コラムのネタを提供したいと思います。

今日のテーマは、「法定養育費制度」です。

2026年4月1日から、改正民法が施行され、「法定養育費制度」が導入されました。
先に紹介した「共同親権制度」と並ぶ大きな改正です。

・法定養育費とは何か?
・通常の養育費との違いは?
・具体的な金額は?
・法定養育費を請求するにはどうしたらいいのか?

について解説します。


養育費とは?


養育費とは、未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合に、子どもを監護している側が、他方に対して請求できる子どもの監護のために必要な費用のことです。
従来は、養育費を請求するためには、離婚時に、養育費について取り決めを行うか、離婚後に話し合う必要がありました。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に、養育費請求調停を申し立てることも可能です。
養育費請求調停は、双方が納得して話し合いがまとまらないと、成立しません。
ただ、調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して審判を行ってくれます。

いずれにしても、養育費は相手方と合意するか、調停などを成立させていないと、請求できないものです。


法定養育費とは?


2026年4月1日から法定養育費の制度が導入されました。
法定養育費は、相手方との合意が成立していなくても、また、調停などを成立させていなくても、暫定的に養育費を請求することができるという制度です。


法定養育費の金額


法定養育費の金額は、「子1人当たり月額2万円」です。
なお、令和3年度 全国ひとり親世帯等調査によると、子どもの数別養育費(1世帯平均月額)は次のようになっています。

子どもの数 母子世帯 父子世帯
1人 40,468円 22,857円
2人 57,954円 28,777円
3人 87,300円 37,161円
4人 70,503円 ━
5人 54,191円 ━
平均 50,485円 26,992円

法定養育費の「子1人当たり月額2万円」という金額は、平均と比べても低額である点を押さえておく必要があります。
裁判所の解説でも、「法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものであり、法定養育費の額は、父母の協議等により定められる養育費の額の基準や標準となるものではありません。」との注意書きがあります。


法定養育費を請求できるケースとは?


法定養育費を請求できるのは、次の要件を満たす場合です。

・2026年4月1日以降の離婚であること。
・離婚時に父母間で養育費の取決めをしていないこと。

注意したいのは、2026年4月1日以前の離婚については、法定養育費を請求することはできないという点です。


法定養育費の具体的な請求方法は?


法定養育費は、基本的に相手が支払いに応じるかどうかに関わらず、請求できるものです(民法766条の3)。

請求された側が支払いを拒むことができるのは次の状況にあることを証明した場合だけです。
・支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと
・その支払をすることによってその生活が著しく窮迫すること

実際に、法定養育費を実際に受け取るためには、相手方に対して、支払いを催促しなければなりません。


養育費は先取特権がある


法定養育費を相手に請求できるにしても、相手が支払いを拒めば、意味がない制度となってしまいます。
そこで、改正民法では、養育費について、先取特権が付与されました。

民法
(子の監護費用の先取特権)
第三百八条の二 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

法定養育費だけでなく、婚姻費用や相手方と取り決めをした養育費についても、先取特権が付加されています。

先取特権が付加されたことにより、養育費については、調停や裁判を経て、調停調書などの債務名義を得ていなくても、いきなり強制執行を行うことが可能になりました。

具体的には、裁判所に強制執行を申し立てることにより、相手方の預金などを差し押さえて、養育費を回収することができます。
なお、先取特権は、「子ども1人あたり月額8万円」が上限となっています。


法定養育費制度のメリットとデメリット


法定養育費制度が導入されたことにより、養育費を請求しやすくなったことが大きなメリットとしてあげられます。
一方で、法定養育費は、「子1人当たり月額2万円」とされており、令和3年度 全国ひとり親世帯等調査で示された平均月額と比べても、低額になっています。

・法定養育費を請求するだけで満足してしまう。
・相手方が、法定養育費だけ支払えばよいと考えて、それ以上の支払いを拒む。

こうした事情により、子どもの養育に本当に必要な養育費を得られないケースも考えられます。

こうした事態を防ぐためには、法定養育費制度はあくまでも暫定的な制度に過ぎず、適正な養育費を受け取るには、相手方との交渉が必要であることを認識する必要があります。


まとめ


「法定養育費制度」が導入されたことにより、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子どもを監護している親は相手方に最低限の養育費を請求できるようになりました。
しかし、法定養育費の金額は、「子1人当たり月額2万円」に過ぎず、令和3年度 全国ひとり親世帯等調査で示された平均月額と比べても低額です。
あくまでも、相手方との協議がまとまるまでの暫定的なものに過ぎないということを認識し、これまで通り、相手方に対して適正な養育費を請求することが大切であることに変わりはありません。
養育費について悩んでいる方はこの記事を参考にさらに詳しく調べてみてください。


いかがでしたでしょうか?

法定養育費制度は、2026年4月1日から始まったばかりということもあり、注目されているテーマです。
特に、離婚問題を扱っている弁護士事務所等のコラムと相性が良いでしょう。
この機会に、法定養育費制度に関する記事を増やしてみてはいかがでしょうか。
法律や制度についての記事を書く時間がない。他の専門家に書いてほしいとお思いの方は、どうぞ、私にご依頼ください。


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