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法律資格系専門ライターが今書くべき記事を紹介「法定養育費制度」

皆様、こんにちは。 紫黒檀(商業出版・法律資格系ライター)と申します。今回も、法律、資格系サイトや士業のサイトを運営している方に向けて、コラムのネタを提供したいと思います。 今日のテーマは、「法定養育費制度」です。 2026年4月1日から、改正民法が施行され、「法定養育費制度」が導入されました。 先に紹介した「共同親権制度」と並ぶ大きな改正です。・法定養育費とは何か? ・通常の養育費との違いは?・具体的な金額は? ・法定養育費を請求するにはどうしたらいいのか? について解説します。 養育費とは? 養育費とは、未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合に、子どもを監護している側が、他方に対して請求できる子どもの監護のために必要な費用のことです。 従来は、養育費を請求するためには、離婚時に、養育費について取り決めを行うか、離婚後に話し合う必要がありました。 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に、養育費請求調停を申し立てることも可能です。養育費請求調停は、双方が納得して話し合いがまとまらないと、成立しません。 ただ、調停が不成立になった場合には審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して審判を行ってくれます。 いずれにしても、養育費は相手方と合意するか、調停などを成立させていないと、請求できないものです。 法定養育費とは? 2026年4月1日から法定養育費の制度が導入されました。 法定養育費は、相手方との合意が成立していなくても、また、調停などを成立させていなくても、暫定的に養育費を請求することができるという制度です。 法定養育費の金額 法定養育費の金額は、「子1人当たり月額
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共同親権・法定養育費について

こんばんは!ベル行政書士事務所です。昨日、離婚時の共同親権が民法改正に伴い導入される法案が成立しました。これは単独親権をベースに置きつつ、夫婦の合意があれば共同親権の選択が可能という内容のようです。ただ、合意ができない場合は、家庭裁判所の審判を仰ぐという流れになるため、実務での運用が注目されます。また、以前から指摘がなされていた配偶者によるDVがあった場合は、これも家庭裁判所が『子の利益を害する場合に該当するか否かを』判断するとのことですが、どこまで踏み込んだ判断ができるのかは微妙と言わざるを得ません(-_-;)法定養育費制度は、離婚協議書などの合意書がない場合、子の養育に要すべき最低限の費用の見込み額を相手方に請求できるものとして民法の条文に記載されるそうですが、最低限度の額とは・・・?当然に地域差のような事情も含まれるのでしょうが・・・個人的には、現在の養育費算定表のように何らかの基準が段階的に定められていくような気はしますがね(; ・`д・´)本改正法は成立日から2年以内に・・・令和8年度から施行とのことですが、養育費などの金銭事項についてはこれまで通りに協議書でまとめておくのがベターだと思いました。家庭内の問題を法定事項に当てはめていくのは、かなり難しいため、今後の制度修正等を含めて注目していきたいと思います。
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