共同親権・法定養育費について

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法律・税務・士業全般
こんばんは!
ベル行政書士事務所です。

昨日、離婚時の共同親権が民法改正に伴い導入される法案が成立しました。

これは単独親権をベースに置きつつ、夫婦の合意があれば共同親権の選択が可能という内容のようです。ただ、合意ができない場合は、家庭裁判所の審判を仰ぐという流れになるため、実務での運用が注目されます。

また、以前から指摘がなされていた配偶者によるDVがあった場合は、これも家庭裁判所が『子の利益を害する場合に該当するか否かを』判断するとのことですが、どこまで踏み込んだ判断ができるのかは微妙と言わざるを得ません
(-_-;)

法定養育費制度は、離婚協議書などの合意書がない場合、子の養育に要すべき最低限の費用の見込み額を相手方に請求できるものとして民法の条文に記載されるそうですが、最低限度の額とは・・・?
当然に地域差のような事情も含まれるのでしょうが・・・

個人的には、現在の養育費算定表のように何らかの基準が段階的に定められていくような気はしますがね(; ・`д・´)

本改正法は成立日から2年以内に・・・令和8年度から施行とのことですが、養育費などの金銭事項についてはこれまで通りに協議書でまとめておくのがベターだと思いました。

家庭内の問題を法定事項に当てはめていくのは、かなり難しいため、今後の制度修正等を含めて注目していきたいと思います。





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