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民法改正法成立 離婚後の共同親権制度と法定養育費制度の導入

久しぶりのブログ更新になりました。ネタがないわけではなく、書こうと思ってもなかなか時間が取れずにいました。 昨年から栽培していたイチゴがゴールデンウイーク中にうまく収穫できたことなどを記事にしたいと思っていましたが、とりあえず、写真だけで収穫の報告をします。 今日は、民法改正法が成立した話です。 実務やライターの仕事でも必要な知識なので、私の覚書としてまとめておきます。皆様も参考にしていただければと思います。 2024年5月17日に、民法の改正法案が参議院本会議で可決成立しました。 今回の改正は、離婚後の親権につき、共同親権制度を導入することを認めるもので、離婚問題に関して大きな変革をもたらす改正と言えます。 親権とは「子の利益のために子の監護及び教育をする権利」であり義務でもあります。具体的には、未成年の子どもの身の回りの世話や教育、財産管理などを行う権利と義務のことです。 現行民法では、離婚後の子どもの親権は、父母のどちらか一方のみが有する単独親権制度となっています。 そのため、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれの形で離婚するにしても、父母のどちらが親権者になるのか決めなければなりませんでしたが、母親が親権者となるケースが9割を占めていました。 母親が親権者となる一方、父親は子どもが成人するまで養育費を支払う形で話がまとまるケースが大半です。 しかし、別居親となった父親が子どもとなかなか会えずに、子育てに関わりにくくなると養育費の不払いにつながることもあります。 そこで、共同親権制度を導入することにより、離婚後も、別居親も親権者として子どもの養育に関わることができるよう
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法律資格系専門ライターが今書くべき記事を紹介「共同親権制度」

皆様、こんにちは。 紫黒檀(商業出版・法律資格系ライター)と申します。 今回も、法律、資格系サイトや士業のサイトを運営している方に向けて、コラムのネタを提供したいと思います。 今日のテーマは、「共同親権制度」です。 2026年4月1日から、改正民法が施行され、共同親権制度が導入されました。 従来は離婚した際には、父母のどちらかが未成年者の子どもの親権者となる単独親権制度でした。2026年4月1日からは、離婚後も父母の双方が未成年者の子どもの親権者となることができる「共同親権」を選択できるようになりました。 親権者をどちらにするのかが決まらないために、離婚協議が長引いたり、離婚が成立しない事態を防げるとの期待があります。 一方で、DVやモラハラを理由に離婚する方にとっては、共同親権になってしまうと、配偶者からの暴力が続いてしまうリスクがあります。 DVやモラハラが離婚理由である場合は、調停離婚などで、DVやモラハラの証拠を示して、調停委員等を納得させることがこれまで以上に大切になると考えられます。 離婚後の共同親権制度により、何が変わるのか一つ一つ確認していきましょう。 離婚時に共同親権と単独親権のどちらかを選択できるようになった 離婚時に未成年者の子どもがいる場合は、その子どもの親権について、共同親権と単独親権のどちらにするかを選べるようになりました。 離婚の方法には、大きく ・協議離婚 ・調停離婚 ・裁判離婚 の3つがあります。 協議離婚は夫婦で話し合って、離婚の条件を決める方法です。話し合いがまとまれば、離婚届を提出しますが、その際は、未成年者の子どもについて共同親権と単
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尊敬できない大人達

妻は弁護士と相談し、離婚するために年単位で準備し、子どもを連れて私と別居しました。離婚案件は弁護士のビジネスでもあり、その証拠に「離婚」をネットで調べると弁護士のサイトで溢れかえってます。日本の家族法は穴だらけ。しかも、日本の裁判所は前例に当てはめようとします。例えば「継続性の原則」などと言う、会計での考え方を、子どもの気持ちに当てはめるいわば、子どもの人権を裁判所の勝手な考えを当てはめて運用しています。大人都合が最優先されています。え?本当?と思うかもしれませんが、例えば、細田守監督の「バケモノの子」父親と会えない子どもが父親を探しに行きます。両親が裁判所を通してのやりとり等もわかりやすく描写されています。東野圭吾作「麒麟の翼(劇場版)」父親は子どもと会いたいと思っているのに会えない。そんなシーンやセリフが出てきます。よく共同親権反対の弁護士が言うセリフで「子どもが会いたいと思ったら  大きくなったら会いにくるよ」これは子どもがひとりでアクションできるまでは親の勝手で離婚した子どもに我慢させる事が前提なのです。そんな大人達を信頼できますか?世界からも遅れをとりまくっている日本の単独親権制度下で、紙切れ1枚で離婚できる。子どもの養育責務よりも大人達の気持ちを優先する社会。日本は共同親権制度に向けての法改正が決定しました。そこからいずれ求められるのは「共同養育」です。私の子ども達は共同養育により今日に至っています。離婚は夫婦の別れであっても、子どもにとってはパパとママのいずれかとの別れではありません。親の勝手を子どもにも強いるのではなく、離婚後も子どもに寄り添った形を考えてみませ
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共同親権・法定養育費について

こんばんは!ベル行政書士事務所です。昨日、離婚時の共同親権が民法改正に伴い導入される法案が成立しました。これは単独親権をベースに置きつつ、夫婦の合意があれば共同親権の選択が可能という内容のようです。ただ、合意ができない場合は、家庭裁判所の審判を仰ぐという流れになるため、実務での運用が注目されます。また、以前から指摘がなされていた配偶者によるDVがあった場合は、これも家庭裁判所が『子の利益を害する場合に該当するか否かを』判断するとのことですが、どこまで踏み込んだ判断ができるのかは微妙と言わざるを得ません(-_-;)法定養育費制度は、離婚協議書などの合意書がない場合、子の養育に要すべき最低限の費用の見込み額を相手方に請求できるものとして民法の条文に記載されるそうですが、最低限度の額とは・・・?当然に地域差のような事情も含まれるのでしょうが・・・個人的には、現在の養育費算定表のように何らかの基準が段階的に定められていくような気はしますがね(; ・`д・´)本改正法は成立日から2年以内に・・・令和8年度から施行とのことですが、養育費などの金銭事項についてはこれまで通りに協議書でまとめておくのがベターだと思いました。家庭内の問題を法定事項に当てはめていくのは、かなり難しいため、今後の制度修正等を含めて注目していきたいと思います。
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